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保健・福祉

児童扶養手当 一部支給停止適用除外届について

一部支給停止適用除外とは

児童扶養手当の受給開始から5年を経過した等の要件※に該当する方で、就労が困難な事情(受給者や家族の障害・疾病等)がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合、支給額の2分の1を支給停止することとなっています。

これは、平成14年の母子及び寡婦福祉法の改正の際に、児童扶養手当が「離婚等による生活の激変を一時的に緩和」するための給付であることから、ひとり親家庭の就業・自立を促す目的で見直され、平成20年4月から適用された制度です。

「一部支給停止除外」とは、この支給停止に該当しない旨を届け出ていただくものです。

法で定められた提出期限までに、「一部支給停止除外事由届」に証明書類を添えて提出していただくことで、今までどおりの手当額を受給することができます。

※ 手当の受給から5年を経過する等の要件とは
 ・「支給開始月の初日から起算して5年(全部支給停止の期間も含む)」又は「手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年」のうちいずれか早い方を経過したときとなります。
 ・ただし、手当の認定請求(増額の額改定請求を含む)をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき(8歳に達したとき)となります。

 

一部支給停止適用除外事由届の提出について

上記の要件に該当する方は毎年、「一部支給停止適用除外届(緑色の用紙)」および、以下の「適用除外事由を証明する書類」が必要です。

適用除外事由(6月~8月の、いずれかの時点での状況)

  • 就業している。
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上又は精神上の障害がある。
  • 負傷または疾病により就業することが困難である。
  • あなたが監護する児童または親族が負傷、疾病、障害、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため就業することが困難である。
  • 8月に、現況届とあわせて提出してください。
  • 該当になる方へは「一部支給停止適用除外届」と「様式3号~8号」を、7月下旬に郵送する「現況届のお知らせ」に同封します。

        一部支給停止適用除外事由届 [PDF形式/124.38KB]
        様式3、様式4、様式5、様式6、様式7、様式8 [PDF形式/371.1KB] 

  • 提出をしない場合、児童扶養手当額の1/2が減額となります。
  • 現在求職中の方は、6月以降に採用面接をうけた企業から証明書をもらうか、ハローワークで求職活動を2回以上行ない、証明をもらってください。
  • 11月分以降の手当額が全部停止(0円)となる見込みの方は、提出不要です。

必要な添付書類

あなたが就業している場合
  • お勤めしている場合・・・下記(1)~(3)のいずれかが必要
    (1) 社会保険の方は、健康保険証の写し(国民健康保険の方は以下の(2)または(3)が必要)
    (2) 雇用証明書(様式3号) ※お勤め先へ記入を依頼してください。
    (3) 直近の給与明細書の写し
  • 自営業の方・・・下記(1)と(2)の両方が必要
    (1) 自営業従事申告書(様式4号)
    (2) 自営業が確認できる書類
    (確定申告書の写し、委託契約書の写し、等)
あなたが求職活動等、自立を図るための活動をしている場合
  • 求職活動を行っている場合・・・下記(1)と(2)の両方が必要
    (1) 求職活動申告書(様式5号)
    (2) 申告内容に関する証明書(以下のいずれか)
      ・求職活動支援機関等利用証明書(様式6号)※ハローワーク等の求職活動支援機関の証明が必要
      ・採用選考証明書(様式7号)※事業所の採用面接を受けた方
  • 雇用保険法に規定する求職者給付を受けている場合(傷病者手当を除く)
    受給資格者証の写し
  • 公共職業訓練を受けている場合
    職業安定所による受講指示書の写し等
  • 職業能力の開発及び向上のため専修学校その他の養成機関に在学中の場合
    在学証明書等
あなたに身体上または精神上の障害があるため就労が困難な場合

下記a~dのいずれかが必要
a 身体障害者手帳1.2.3級のいずれかの写し
b 療育手帳 (A)の写し
c 精神障害者手帳1.2級のいずれかの写し
d 児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態に関する医師の診断書 及び 特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真

あなたが負傷または疾病等により就業が困難な場合

下記e~hのいずれかが必要
e かかりつけの医師の診断書(別紙様式8号) ※かかりつけ医がいない場合はお問合せください。
f 特定疾患医療受給者証の写し
g 特定疾病療養受療証の写し
h その他、負傷・疾病等により就業が困難であることを明らかにできる書類


児童または親族が障害や疾病等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業が困難な場合

下記(1)と(2)の両方が必要
(1) 介護が必要な状態にあることを確認できる書類(上記a~gのいずれか)
(2) あなたが介護を行わなければならない事情を明らかにできる書類(民生委員の証明等)

 

市役所で就業相談が受けられます(出張ハローワーク)

 ・ 下記日程の「出張ハローワーク」でも、求人情報のご案内や、就職に関しての不安や悩みの相談ができます。
  (事前に予約が必要です

    令和6年8月20日(火)午前10時~ 潮来市役所(福祉事務所)1名
    令和6年8月20日(火)午前11時~ 潮来市役所(福祉事務所)1名
    令和6年8月20日(火)午後 1時~  潮来市役所(福祉事務所)1名
    令和6年8月20日(火)午後 2時~  潮来市役所(福祉事務所)1名

無職の方はもちろん、転職希望の方も利用できます。
仕事と子育てを両立したい、収入アップしたい、資格取得のための助成制度を知りたい等、ぜひご相談ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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