保健・福祉

児童扶養手当とは

どのような手当か

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

 次の1~9に該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある(心身に一定の障がいのある場合は20歳未満)児童を監護する母、又は当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、もしくは父または母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める障がいのある児童
  4. 父または母が生死不明な児童
  5. 父または母に1年以上遺棄している児童(遺棄とは連絡が取れず児童の養育を放棄していること)
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

公的年金等(遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償年金)の受給がある場合

公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当が受給できます。

これまでは、公的年金等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、次のような場合などが該当します。

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金のみを受給している場合。
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合。
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合。
  • また、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

ただし、公的年金等が児童扶養手当額より高い場合、児童扶養手当は全額支給停止となります。

児童扶養手当が支給されない場合

児童が次のいずれかに該当するときは手当を受ける資格がありません。

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童福祉法上の里親に委託されているとき
  3. 父および母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
  4. 父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されているとき
  5. 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき(通園施設は除く)

父、母または養育者が次のいずれかに該当するときは手当を受ける資格がありません。

  1. 日本国内に住所を有しないとき

 

次のいずれかに該当するときは、支給の調整があります

  • 同一の児童について、父及び母の両方、又は父及び養育者の両方が支給要件に該当するとき
    → 母または養育者に手当てを支給し、父への支給はありません
  • 同一の児童について、母及び養育者の両方が支給要件に該当するとき
    → 母に対して手当てを支給し、養育者への支給はありません

ご注意を!!

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになります。ご注意ください。

  • 1.婚姻の届出をしたとき
  • 2.婚姻をしなくても事実上の婚姻関係
     (同居あるいは、同居がなくとも、頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
  • 3.児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
  • 4.児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、あなたが監護または養育しなくなったとき
  • 5.遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき
     (遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます)
  • 6.その他支給要件に該当しなくなったとき

児童扶養手当証書について

証書は手当の受給資格を証する書類ですから、受領後に大切に保管してください。
証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。

罰則

  • 偽りその他不正の手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

児童扶養手当を支給されている方の優遇制度

 各種制度・事業等のページをご覧ください。

これまでの改正内容(一部)

  • 令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
  • 平成26年12月から、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
  • 平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
  • 平成22年8月から、父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子育て支援Gです。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る