「事業所」より排出される一般廃棄物(ごみ)の処理について

事業系ごみとは

◎スーパーマーケット、コンビニエンスストアー
◎各種販売店、小売店
◎ホテル、旅館、料亭、飲食店
◎病院、診療所 (医療廃棄物を除いたもの)
◎会社等の事務所
◎上記に類する事業所及びその他の事業所から排出される一般廃棄物

注)産業廃棄物、医療廃棄物を除いたもの

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (抜粋)

 (事業者の責務)
 第3条
  1 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理
   しなければならない。 
  3 事業者は、(中略)廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び
   地方公共団体の施策に協力しなければならない。

「事業系ごみ」は排出者の責任で処理することが原則です。
クリーンセンターに自己搬入するか、市内の一般廃棄物収集運搬業者に委託し適正に処理して
ください。

「事業系ごみ」を一般のごみ集積所に出すことはできません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境G

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代) (内線251~253)

ファクス番号:0299-80-1100

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  • 【ID】P-1759
  • 2020年4月1日
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