○潮来市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱
令和3年2月25日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は,家庭ごみを集積場所に持ち出すことができないひとり暮らしの高齢者,高齢者世帯,障がい者世帯等(以下「高齢者等」という。)を対象に,家庭ごみを戸別回収する事業(以下「高齢者等ごみ出し支援事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象世帯)
第2条 この事業を利用することができる世帯は,潮来市内に在住する者で構成され,次の各号のいずれかに該当する世帯のうち,その世帯構成員では家庭ごみを一定の場所まで持ち出すことができず,他者からの協力を得ることができない世帯とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの世帯であって,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定若しくは要支援認定を受けた者又はそれに準ずる者が属する世帯
(2) 前号において同居する家族がいる場合についても,同居者が高齢者,虚弱者,年少者等で構成され家庭ごみを持ち出すことができない世帯
(3) 日常生活に介助又は介護を必要とする障がい者のみで構成される世帯
(4) その他,市長が特に必要と認めた世帯
(令7告示147・一部改正)
(回収する家庭ごみ)
第3条 回収する家庭ごみの種類は,次に掲げるもので分別されているものとする。
(1) 可燃ごみ 台所ごみ(生ごみ)又は紙くずなど
(2) 不燃ごみ 陶器,空きかん,空きびん,少量の金属又は有害ごみなど
(3) 資源ごみ かん,びん,ペットボトル,プラスチック類,布類又は紙類
(利用の申請)
第4条 この事業を希望する者は,潮来市高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記載し,申請するものとする。
(令7告示147・一部改正)
3 利用者は,回収場所に蓋付ポリ容器を設置し,家庭ごみを出すものとする。
(令7告示147・一部改正)
(回収方法)
第6条 家庭ごみの回収は,次の各号のとおり委託事業者が行うものとする。
(1) 次に掲げる地区ごとに週1回家庭ごみの回収を行う。
ア A地区 潮来・津知・牛堀
イ B地区 延方・大生原・日の出
(2) 原則日曜日及び12月31日から翌年1月3日は家庭ごみの回収を行わないものとする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(3) 委託事業者は,利用者の居宅を訪問し,指定回収場所に設置された蓋付ポリ容器から家庭ごみを回収する。
(4) 委託事業者は,声掛けを希望する利用者に対し,家庭ごみ回収を行うとき声掛けをするものとし,声掛けに応答がない場合,速やかに市長に報告し対応するものとする。
(5) 回収した家庭ごみは,適宜,潮来クリーンセンターへ搬入する。
(6) 委託事業者は,家庭ごみの回収事業が完了となるときは,潮来市高齢者等ごみ出し支援事業活動報告書(様式第3号)を市長へ提出するものとする。
(令7告示147・一部改正)
(利用料金)
第7条 利用料金は,無料とする。
(利用承認の取り消し等)
第8条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,この事業の利用承認を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象世帯でなくなったとき。
(2) この事業の利用を辞退したとき。
(3) 長期間にわたり施設,病院等に入所又は入院することとなったとき。
(4) 偽りその他不正の手段によりこの事業を利用したとき。
(5) 家庭ごみの分別がされておらず,注意又は指導しても改善されないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長がこの事業の利用を適当でないと認めたとき。
(令7告示147・一部改正)
(1) 利用承認を受けた内容に変更が生じたとき。
(2) 一時的に事業の利用を休止しようとするとき。
(3) 事業の利用を再開しようとするとき。
(4) 第2条に規定する対象者及び対象世帯でなくなったとき又は事業の利用を中止するとき。
(令7告示147・追加)
(守秘義務)
第10条 職員及び委託事業者は,職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(令7告示147・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令7告示147・旧第10条繰下)
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和7年12月22日告示第147号)
この告示は,公表の日から施行する。
(令7告示147・全改)


(令7告示147・全改)


(令7告示147・全改)

(令7告示147・全改)

(令7告示147・追加)
