○潮来市共同墓地工事費補助金交付要綱

令和2年3月23日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は,生活環境及び公衆衛生の向上並びに景観の整備を図るため,既存の共同墓地を整備する地域の団体(以下「事業者」という。)に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 地域の団体 区,自治会,管理組合等

(2) 共同墓地 地域の団体であって,敷地面積が1,000平方メートル以上かつ30世帯以上により管理する墓地(寺院等が管理する墓地を除く。)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は,共同墓地の共用部分で,次の各号のいずれかに掲げる施設の整備に要する工事費(以下「工事費」という。)とする。

(1) 公道よりの取り付け道路,墓地内通路及び駐車場

(2) 安全対策として設置する手すり,法面等の保護

(3) 給水施設並びに排水路及び排水施設

(4) その他,市長が必要と認めるもの

(補助事業に係る制限)

第4条 前項の規定にかかわらず,次に該当する者は,事業者としないものとする。

(1) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に違反しているもの

(補助金の交付の制限)

第5条 補助金の交付回数は,同一の共同墓地につき,2回を限度とする。ただし,当該共同墓地が,次の各号のいずれかに該当する場合には,2回目の交付は行わないものとする。なお,他の補助制度の対象となっているものについては,交付の対象としない。

(1) 前回の補助金の交付を受けた日の属する年度から起算して5年を経過していないもの

(2) 前回の補助金の交付を受けた際に行った工事と同一箇所の工事を行うもの

(補助金の交付額)

第6条 補助金の額は,工事費(30万円未満を除く。)の3分の1以内とし,100万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は,事業者のうちから代表者(以下「代表者」という。)を定め,当該代表者が潮来市共同墓地工事費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,市長が認めるときは,その一部を省略することができる。

(1) 事業者名簿

(2) 位置図

(3) 現況写真

(4) 工事費及び財源内訳

(5) 土地所有者又は管理者承諾書

(6) 墓地使用者又は管理者承諾書

(7) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,速やかに,潮来市共同墓地工事費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた代表者は,補助事業(当該交付決定を受けて行う工事等をいう。以下同じ。)が完了した日から30日以内に,潮来市共同墓地工事費補助金事業実績報告書(様式第3号)により必要書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条の規定による実績報告を受けた場合において,現地を確認し適当と認めたときは,速やかに,潮来市共同墓地工事費補助金確定通知書(様式第4号)により,代表者に通知するものとする。

(概算払)

第11条 市長は,補助事業の完了後,事業者の口座に補助金を交付するものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,補助事業の完了前であっても,その全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は,補助金の概算払を請求しようとするときは,潮来市共同墓地工事費補助金概算払請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(返還)

第12条 市長は,虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは,交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市共同墓地工事費補助金交付要綱

令和2年3月23日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)