○潮来市人事発令要領
平成21年12月22日
訓令第7号
総則
1 この訓令は,市長の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによって,人事管理の適正を図ることを目的とする。
2 すべて職員の採用,昇任,降任,転任等の人事発令は,この訓令の定めるところにより,辞令簿に登載し,人事発令通知書を交付して行うものとする。ただし,職務の特殊性等により,この要領の定めにより難い場合は,市長がその都度定める。
3 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合は,連記した通知書その他適当な方法をもって,発令に代えることができる。
(1) 機構改革により,課所名の改称のため,多数発令する場合
(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合
(3) その他特に発令を要しないと認められる場合
4 略称
この訓令中,法律及び条例等については,次の略称を用いる。
地方公務員法(昭和25年法律第261号)…地公法
地方自治法(昭和22年法律第67号)…自治法
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)…地教法
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)…農委法
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)…育休法
潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第4号)…非常勤特別職報酬条例
潮来市部設置条例(平成13年条例第13号)…部設置条例
潮来市就業規則(昭和36年規則第5号)…就業規則
(平23訓令4・平27訓令2・令5訓令10・一部改正)
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成23年6月30日訓令第4号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。