○潮来市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月1日

条例第12号

(注) 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上6月以下の期間について,その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例21・令4条例26・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,市又は教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和30年2月11日から適用する。

(昭和32年10月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(潮来町職員の退職手当支給条例等における読替え)

2 職員に暫定手当が支給される間,改正後の潮来町職員の退職手当支給条例第4条第3項中「及び扶養手当」とあるのは「,扶養手当及び暫定手当」と,改正後の潮来町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」とそれぞれ読み替えて,これらの規定を適用する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

潮来市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第12号
昭和32年10月1日 条例第11号
令和元年12月25日 条例第21号
令和4年12月21日 条例第26号