○潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年4月1日

条例第7号

(注) 平成17年9月から改正経過を注記した。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は,別表のとおりとする。

2 農業委員会の会長及び副会長にはその選挙された日から,委員にはその職についた日から,それぞれ日割計算により報酬を支給する。

3 農業委員会の会長,副会長及び委員が任期満了,辞職,除名,死亡又は農業委員会の解散によりその職を離れたときは,その日までの日割計算により報酬を支給する。

4 報酬が日額により定められている特別職の職員の報酬額については,その勤務すべき日の勤務時間数が4時間に満たない場合は,当該報酬額の2分の1とし100円未満の端数を生じたときは,端数は切り上げて支給する。

(平21条例7・令5条例13・一部改正)

(重複給与の禁止)

第2条 市長,副市長,教育長及び常勤の監査委員が特別職の職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は,支給しない。

(平18条例30・平27条例12・一部改正)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

3 会議に応招した場合は,バス賃又は車賃を支給するものとする。ただし,支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

4 農業委員会の委員が会議に応招した場合並びに産業医,学校医,学校歯科医,認定こども園医及び認定こども園歯科医がそれぞれ当該業務に応招した場合は,前項のバス賃又は車賃のほか,費用弁償として別表に掲げる日当を支給する。

5 前2項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。

6 TT特別配置事業に係る非常勤講師が勤務のため,その者の住居と勤務を命じられた学校との間を往復する場合には,その通勤について費用弁償として県費負担教職員の例により算出した額を支給する。

(令2条例1・令3条例2・一部改正)

(規則への委任)

第4条 別表に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償並びにこの条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

2 潮来町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例は,廃止する。

(昭和32年10月1日条例第15号)

この条例は,昭和32年10月1日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第7号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年10月1日条例第25号)

この条例は,昭和33年10月1日から施行する。

(昭和36年2月11日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年4月5日条例第19号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。ただし,農業委員会委員の費用弁償の支給に関する規定は,昭和36年3月1日から適用する。

(昭和37年3月26日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年1月1日から適用する。

(昭和37年7月25日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第2については,昭和37年6月6日から適用する。

(昭和37年11月5日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年1月5日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年11月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第6号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。ただし,農業委員会の委員の報酬及び費用弁償については,昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年9月29日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第7号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年5月31日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。ただし,企業誘致審議会委員の報酬及び費用弁償については,昭和40年5月1日から適用する。

(昭和40年10月8日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年度分から適用する。

(昭和41年3月1日条例第2号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第10号)

この条例は,昭和41年4月1日より施行する。

(昭和41年6月9日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年5月5日から適用する。

(昭和41年7月30日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年度分から適用する。

(昭和42年3月31日条例第9号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。ただし,特別職報酬等審議会委員の報酬及び費用弁償については,昭和42年3月1日から適用する。

(昭和42年6月7日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年1月16日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年3月22日条例第15号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。ただし,農業委員会の委員の報酬については,昭和43年1月1日から及び別表第2については,昭和42年12月23日からそれぞれ適用する。

(昭和43年8月29日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年2月10日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年1月11日から適用する。

(昭和44年3月20日条例第12号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月20日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年1月30日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年2月25日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年2月1日から適用する。

(昭和45年3月14日条例第10号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第29号)

この条例は,昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月23日条例第11号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年8月5日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月15日条例第11号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第9号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月9日条例第4号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年9月16日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第16号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月29日条例第23号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月25日条例第23号の2)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月1日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年12月28日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月14日条例第4号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年8月1日から適用する。

(昭和52年9月27日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月10日条例第5号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月3日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年8月1日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年9月18日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年6月10日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年3月5日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月9日条例第6号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月23日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月24日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年7月1日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第3号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月27日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成元年8月18日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年3月27日条例第4号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,別表中「農業委員会の委員」については,平成2年1月1日から適用する。

(平成3年6月29日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年3月26日条例第7号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年10月8日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年8月1日から適用する。

(平成6年9月28日条例第8号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第4号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年9月22日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年9月22日条例第16号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第34号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第2号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第17号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月13日条例第75号)

この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成13年10月1日条例第82号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年10月1日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第5号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年12月12日条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条から第5条までについては,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第7号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第7号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年6月25日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年9月24日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年9月26日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表中教育委員会の委員の項の規定は適用せず,改正前の潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表中教育委員会の委員の部の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年5月8日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第12号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第1号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第2号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第1号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第20号)

この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第2号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第1条,第3条,第4条関係)

(平17条例20・平17条例44・平19条例2・平20条例4・平23条例7・平23条例24・平25条例28・平25条例31・平26条例38・平27条例12・平27条例18・平27条例28・平28条例12・平29条例14・平30条例4・平31条例1・令元条例21・令2条例1・令3条例2・令4条例1・令4条例17・令4条例20・令5条例2・令5条例13・一部改正)

職名

 

報酬

費用弁償

 

年額

(円)

月額

(円)

日額

(円)

旅費の額

(相当する職)

日当

(円)

教育委員会の委員

 

26,100

 

市長

 

選挙管理委員会の委員

委員長

 

 

10,200

 

 

委員

 

 

8,700

 

 

選挙長

日額 10,300

ただし,選挙会事務にあっては1回につき 10,300

 

 

投票管理者

日額 12,300

 

 

開票管理者

1回の開票管理につき 10,300

 

 

投票立会人

日額 10,400

ただし,投票立会い従事時間6時間未満のものにあっては 5,200

 

 

開票立会人

1回の開票立会いにつき 8,600

 

 

選挙立会人

1回の選挙立会いにつき 8,600

 

 

監査委員

識見を有する者の中から選任された委員

 

 

14,400

市長

 

議会の議員の中から選任された委員

 

 

13,100

市長

 

農業委員会の委員

会長

 

64,500

 

市長

1,000

会長職務代理者

 

55,400

 

市長

1,000

委員

 

53,100

 

市長

1,000

農地利用最適化推進委員


53,100


市長

1,000

会長,会長職務代理者,委員及び農地利用最適化推進委員


農地利用最適化の活動に従事した日数に応じ7,800円以内で規則で定める額




固定資産評価審査委員会の委員

 

 

5,800

市長

 

公平委員会委員

 

 

8,100

市長

 

民生委員推薦会委員

 

 

5,800

市長

 

区画整理審議会の委員

委員長

 

 

7,300

市長

 

委員

 

 

5,800

市長

 

区画整理評価員

 

 

5,800

市長

 

国民健康保険運営協議会の委員

会長

 

 

9,200

市長

 

委員

 

 

7,300

市長

 

公民館運営審議会委員

 

 

5,600

市長

 

社会教育委員

 

 

5,600

市長

 

潮来市立図書館長

 

108,900

 

市長

 

潮来市立図書館協議会委員

 

 

5,600

 

 

統計調査員

 

 

7,800以内

 

 

医師

市嘱託医

 

 

27,000

 

 

産業医

150,000


 

市長

10,000

学校医

124,000

 

 

市長

8,000

予防接種時 17,000

学校歯科医

109,500

 

 

市長

8,000

認定こども園医

84,900



市長

8,000

認定こども園歯科医

84,900



市長

8,000

薬剤師

学校薬剤師

82,500



市長


認定こども園薬剤師

20,000



市長


総合計画審議会委員

 

 

5,600

市長

 

住居表示・町界町名審議会委員

 

 

5,600

 

 

特別職報酬等審議会委員

 

 

5,600

 

 

清水集会所運営委員

 

 

5,500

市長

 

スポーツ推進委員

 

 

5,600

 

 

文化財保護審議会委員

 

 

5,600

 

 

防災会議委員

 

 

5,600

市長

 

観光開発審議会委員

 

 

5,600

市長

 

青少年問題協議会委員

 

 

5,600

市長

 

青少年相談員

 

 

5,600

市長

 

都市計画審議会委員

 

 

5,600

市長

 

教育支援委員

8,700

 

 

 

 

社会教育指導員

 

108,900

 

 

 

特別土地保有税審議会委員

 

 

5,800

 

 

都市計画下水道事業受益者負担金納入組合長

5,600

 

 

 

 

嘱託員

 

228,900以内で規則で定めた額

 

 

 

学校給食センター運営委員会

会長

29,000

 

 

 

 

委員

21,900

 

 

 

 

福祉事務所嘱託医

 

52,300

 

 

 

児童扶養手当判定医

 

 

17,500

市長

 

地域包括支援センター運営協議会委員

医師

 

 

8,000

 

 

委員

 

 

3,200

 

 

高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員

医師

 

 

8,000

 

 

委員

 

 

3,200

 

 

公文書開示・個人情報保護審査会委員

弁護士

 

 

11,000

 

 

委員



5,600



行政不服審査会委員

弁護士



11,000



委員



5,600



補助金等審議会委員

 

 

5,600

 

 

公害対策審議会

会長

 

 

6,800

 

 

委員

 

 

6,400

 

 

地籍調査推進委員

 

 

5,000

市長

 

男女共同参画審議会委員

 

 

4,700

市長

 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員

医師

 

 

8,000

 

 

委員

 

 

3,200

 

 

地域密着型サービスの運営に関する委員会委員

医師

 

 

8,000

 

 

委員

 

 

3,200

 

 

認知症初期集中支援チーム検討委員会委員

医師



8,000



委員



3,200



認知症サポート医



14,000



生活支援体制整備協議体委員



3,200



福祉有償運送運営協議会委員

 

 

5,600

 

 

地域自立支援協議会委員

医師



8,000



委員



3,200



教育委員会事業評価委員会委員

 

 

5,600

 

 

下水道事業再評価委員会委員

 

 

5,600

 

 

公の施設指定管理者選考委員会委員

 

 

5,600

 

 

予防接種健康被害調査委員会委員



7,300



潮来市子ども・子育て会議委員



5,600



潮来市いじめ問題調査委員会委員



11,000



潮来市いじめ問題再調査委員会委員



11,000



潮来市コンプライアンス検証委員会

委員長



6,800



委員



6,400



空家等対策協議会委員



5,600



地域福祉計画策定委員

医師



8,000

一般職の職員


委員



3,200

一般職の職員


災害弔慰金等支給審査委員

委員



8,000

一般職の職員


潮来市まち・ひと・しごと創生有識者会議

委員



5,600

一般職の職員


潮来市成年後見制度利用支援会議

弁護士



11,000

一般職の職員


委員



8,000

一般職の職員


政策アドバイザー



11,000

一般職の職員


学校運営協議会委員

委員



5,600

一般職の職員


教育振興基本計画・学校適正化計画策定委員

委員



5,600

一般職の職員


潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年4月1日 条例第7号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和32年10月1日 条例第15号
昭和33年4月1日 条例第7号
昭和33年10月1日 条例第25号
昭和36年2月11日 条例第10号
昭和36年4月5日 条例第19号
昭和37年3月26日 条例第7号
昭和37年7月25日 条例第21号
昭和37年11月5日 条例第27号
昭和38年1月5日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和39年9月29日 条例第26号
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和40年5月31日 条例第13号
昭和40年10月8日 条例第16号
昭和41年3月1日 条例第2号
昭和41年3月31日 条例第10号
昭和41年6月9日 条例第16号
昭和41年7月30日 条例第22号
昭和42年3月31日 条例第9号
昭和42年6月7日 条例第22号
昭和43年1月16日 条例第4号
昭和43年3月22日 条例第15号
昭和43年8月29日 条例第30号
昭和44年2月10日 条例第10号
昭和44年3月20日 条例第12号
昭和44年10月20日 条例第35号
昭和45年1月30日 条例第2号
昭和45年2月25日 条例第4号
昭和45年3月14日 条例第10号
昭和45年10月1日 条例第29号
昭和46年3月23日 条例第11号
昭和46年8月5日 条例第18号
昭和47年3月15日 条例第11号
昭和48年3月29日 条例第9号
昭和49年3月9日 条例第4号
昭和49年6月25日 条例第19号
昭和50年9月16日 条例第21号
昭和51年3月25日 条例第16号
昭和51年5月29日 条例第23号
昭和51年6月25日 条例第23号の2
昭和51年12月1日 条例第26号
昭和51年12月28日 条例第35号
昭和52年3月14日 条例第4号
昭和52年7月1日 条例第12号
昭和52年9月27日 条例第17号
昭和53年3月10日 条例第5号
昭和53年7月3日 条例第18号
昭和53年8月1日 条例第20号
昭和54年9月18日 条例第17号
昭和55年6月10日 条例第7号
昭和56年3月5日 条例第4号
昭和57年3月9日 条例第6号
昭和58年10月1日 条例第9号
昭和60年3月23日 条例第7号
昭和61年3月24日 条例第4号
昭和61年7月1日 条例第10号
昭和62年3月28日 条例第3号
昭和63年6月30日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第2号
平成元年8月18日 条例第26号
平成2年3月27日 条例第4号
平成3年6月29日 条例第14号
平成4年3月26日 条例第7号
平成4年10月1日 条例第24号
平成5年10月8日 条例第26号
平成6年9月28日 条例第8号
平成7年6月30日 条例第19号
平成10年3月18日 条例第4号
平成10年6月30日 条例第16号
平成11年9月22日 条例第14号
平成11年9月22日 条例第16号
平成12年12月25日 条例第34号
平成13年3月16日 条例第2号
平成13年4月1日 条例第17号
平成13年6月13日 条例第75号
平成13年10月1日 条例第82号
平成14年10月1日 条例第19号
平成15年3月25日 条例第1号
平成16年3月25日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第5号
平成17年9月16日 条例第20号
平成17年12月12日 条例第44号
平成18年12月21日 条例第30号
平成19年3月20日 条例第2号
平成20年3月17日 条例第4号
平成21年3月30日 条例第7号
平成23年3月28日 条例第7号
平成23年9月22日 条例第24号
平成25年6月25日 条例第28号
平成25年9月24日 条例第31号
平成26年9月26日 条例第38号
平成27年3月27日 条例第12号
平成27年5月8日 条例第18号
平成27年12月18日 条例第28号
平成28年3月28日 条例第12号
平成29年3月27日 条例第14号
平成30年3月28日 条例第4号
平成31年3月26日 条例第1号
令和元年12月25日 条例第21号
令和2年3月24日 条例第1号
令和3年3月24日 条例第2号
令和4年3月24日 条例第1号
令和4年9月28日 条例第17号
令和4年12月21日 条例第20号
令和5年3月31日 条例第2号
令和5年6月22日 条例第13号