○潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年4月1日
条例第7号
(注) 平成17年9月から改正経過を注記した。
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は,別表のとおりとする。
2 農業委員会の会長及び副会長にはその選挙された日から,委員にはその職についた日から,それぞれ日割計算により報酬を支給する。
3 農業委員会の会長,副会長及び委員が任期満了,辞職,除名,死亡又は農業委員会の解散によりその職を離れたときは,その日までの日割計算により報酬を支給する。
4 報酬が日額により定められている特別職の職員の報酬額については,その勤務すべき日の勤務時間数が4時間に満たない場合は,当該報酬額の2分の1とし100円未満の端数を生じたときは,端数は切り上げて支給する。
(平21条例7・令5条例13・一部改正)
(重複給与の禁止)
第2条 市長,副市長,教育長及び常勤の監査委員が特別職の職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は,支給しない。
(平18条例30・平27条例12・一部改正)
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。
3 会議に応招した場合は,バス賃又は車賃を支給するものとする。ただし,支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。
5 前2項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。
6 TT特別配置事業に係る非常勤講師が勤務のため,その者の住居と勤務を命じられた学校との間を往復する場合には,その通勤について費用弁償として県費負担教職員の例により算出した額を支給する。
(令2条例1・令3条例2・一部改正)
(規則への委任)
第4条 別表に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償並びにこの条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,昭和32年4月1日から施行する。
2 潮来町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例は,廃止する。
附則(昭和32年10月1日条例第15号)
この条例は,昭和32年10月1日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第7号)
この条例は,昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年10月1日条例第25号)
この条例は,昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和36年2月11日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年4月5日条例第19号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。ただし,農業委員会委員の費用弁償の支給に関する規定は,昭和36年3月1日から適用する。
附則(昭和37年3月26日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和37年7月25日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第2については,昭和37年6月6日から適用する。
附則(昭和37年11月5日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年1月5日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年11月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第6号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。ただし,農業委員会の委員の報酬及び費用弁償については,昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和39年9月29日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年3月31日条例第7号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月31日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。ただし,企業誘致審議会委員の報酬及び費用弁償については,昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和40年10月8日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年度分から適用する。
附則(昭和41年3月1日条例第2号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第10号)
この条例は,昭和41年4月1日より施行する。
附則(昭和41年6月9日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年5月5日から適用する。
附則(昭和41年7月30日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年度分から適用する。
附則(昭和42年3月31日条例第9号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。ただし,特別職報酬等審議会委員の報酬及び費用弁償については,昭和42年3月1日から適用する。
附則(昭和42年6月7日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月16日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月22日条例第15号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。ただし,農業委員会の委員の報酬については,昭和43年1月1日から及び別表第2については,昭和42年12月23日からそれぞれ適用する。
附則(昭和43年8月29日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月10日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年1月11日から適用する。
附則(昭和44年3月20日条例第12号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月20日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月30日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年2月25日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年2月1日から適用する。
附則(昭和45年3月14日条例第10号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第29号)
この条例は,昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年3月23日条例第11号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月5日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月15日条例第11号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第9号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月9日条例第4号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月25日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和50年9月16日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月25日条例第16号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月29日条例第23号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月25日条例第23号の2)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月1日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月28日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年3月14日条例第4号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和52年9月27日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月10日条例第5号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月3日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年8月1日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月18日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年6月10日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月5日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月9日条例第6号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月23日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月24日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月1日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月28日条例第3号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月27日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年8月18日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第4号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,別表中「農業委員会の委員」については,平成2年1月1日から適用する。
附則(平成3年6月29日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第7号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年10月8日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,平成5年8月1日から適用する。
附則(平成6年9月28日条例第8号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第4号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月22日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年9月22日条例第16号)
この条例は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第34号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第2号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日条例第17号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月13日条例第75号)
この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年10月1日条例第82号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第1号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第1号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第5号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第44号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条から第5条までについては,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第7号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表中教育委員会の委員の項の規定は適用せず,改正前の潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表中教育委員会の委員の部の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成27年5月8日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月18日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第12号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第4号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第1号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第21号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第2号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第1号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第20号)
この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第2号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第1条,第3条,第4条関係)
(平17条例20・平17条例44・平19条例2・平20条例4・平23条例7・平23条例24・平25条例28・平25条例31・平26条例38・平27条例12・平27条例18・平27条例28・平28条例12・平29条例14・平30条例4・平31条例1・令元条例21・令2条例1・令3条例2・令4条例1・令4条例17・令4条例20・令5条例2・令5条例13・一部改正)
職名 |
| 報酬 | 費用弁償 | |||
| 年額 (円) | 月額 (円) | 日額 (円) | 旅費の額 (相当する職) | 日当 (円) | |
教育委員会の委員 |
| 26,100 |
| 市長 |
| |
選挙管理委員会の委員 | 委員長 |
|
| 10,200 |
|
|
委員 |
|
| 8,700 |
|
| |
選挙長 | 日額 10,300 ただし,選挙会事務にあっては1回につき 10,300 |
|
| |||
投票管理者 | 日額 12,300 |
|
| |||
開票管理者 | 1回の開票管理につき 10,300 |
|
| |||
投票立会人 | 日額 10,400 ただし,投票立会い従事時間6時間未満のものにあっては 5,200 |
|
| |||
開票立会人 | 1回の開票立会いにつき 8,600 |
|
| |||
選挙立会人 | 1回の選挙立会いにつき 8,600 |
|
| |||
監査委員 | 識見を有する者の中から選任された委員 |
|
| 14,400 | 市長 |
|
議会の議員の中から選任された委員 |
|
| 13,100 | 市長 |
| |
農業委員会の委員 | 会長 |
| 64,500 |
| 市長 | 1,000 |
会長職務代理者 |
| 55,400 |
| 市長 | 1,000 | |
委員 |
| 53,100 |
| 市長 | 1,000 | |
農地利用最適化推進委員 | 53,100 | 市長 | 1,000 | |||
会長,会長職務代理者,委員及び農地利用最適化推進委員 | 農地利用最適化の活動に従事した日数に応じ7,800円以内で規則で定める額 | |||||
固定資産評価審査委員会の委員 |
|
| 5,800 | 市長 |
| |
公平委員会委員 |
|
| 8,100 | 市長 |
| |
民生委員推薦会委員 |
|
| 5,800 | 市長 |
| |
区画整理審議会の委員 | 委員長 |
|
| 7,300 | 市長 |
|
委員 |
|
| 5,800 | 市長 |
| |
区画整理評価員 |
|
| 5,800 | 市長 |
| |
国民健康保険運営協議会の委員 | 会長 |
|
| 9,200 | 市長 |
|
委員 |
|
| 7,300 | 市長 |
| |
公民館運営審議会委員 |
|
| 5,600 | 市長 |
| |
社会教育委員 |
|
| 5,600 | 市長 |
| |
潮来市立図書館長 |
| 108,900 |
| 市長 |
| |
潮来市立図書館協議会委員 |
|
| 5,600 |
|
| |
統計調査員 |
|
| 7,800以内 |
|
| |
医師 | 市嘱託医 |
|
| 27,000 |
|
|
産業医 | 150,000 |
| 市長 | 10,000 | ||
学校医 | 124,000 |
|
| 市長 | 8,000 予防接種時 17,000 | |
学校歯科医 | 109,500 |
|
| 市長 | 8,000 | |
認定こども園医 | 84,900 | 市長 | 8,000 | |||
認定こども園歯科医 | 84,900 | 市長 | 8,000 | |||
薬剤師 | 学校薬剤師 | 82,500 | 市長 | |||
認定こども園薬剤師 | 20,000 | 市長 | ||||
総合計画審議会委員 |
|
| 5,600 | 市長 |
| |
住居表示・町界町名審議会委員 |
|
| 5,600 |
|
| |
特別職報酬等審議会委員 |
|
| 5,600 |
|
| |
清水集会所運営委員 |
|
| 5,500 | 市長 |
| |
スポーツ推進委員 |
|
| 5,600 |
|
| |
文化財保護審議会委員 |
|
| 5,600 |
|
| |
防災会議委員 |
|
| 5,600 | 市長 |
| |
観光開発審議会委員 |
|
| 5,600 | 市長 |
| |
青少年問題協議会委員 |
|
| 5,600 | 市長 |
| |
青少年相談員 |
|
| 5,600 | 市長 |
| |
都市計画審議会委員 |
|
| 5,600 | 市長 |
| |
教育支援委員 | 8,700 |
|
|
|
| |
社会教育指導員 |
| 108,900 |
|
|
| |
特別土地保有税審議会委員 |
|
| 5,800 |
|
| |
都市計画下水道事業受益者負担金納入組合長 | 5,600 |
|
|
|
| |
嘱託員 |
| 228,900以内で規則で定めた額 |
|
|
| |
学校給食センター運営委員会 | 会長 | 29,000 |
|
|
|
|
委員 | 21,900 |
|
|
|
| |
福祉事務所嘱託医 |
| 52,300 |
|
|
| |
児童扶養手当判定医 |
|
| 17,500 | 市長 |
| |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 医師 |
|
| 8,000 |
|
|
委員 |
|
| 3,200 |
|
| |
高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員 | 医師 |
|
| 8,000 |
|
|
委員 |
|
| 3,200 |
|
| |
公文書開示・個人情報保護審査会委員 | 弁護士 |
|
| 11,000 |
|
|
委員 | 5,600 | |||||
行政不服審査会委員 | 弁護士 | 11,000 | ||||
委員 | 5,600 | |||||
補助金等審議会委員 |
|
| 5,600 |
|
| |
公害対策審議会 | 会長 |
|
| 6,800 |
|
|
委員 |
|
| 6,400 |
|
| |
地籍調査推進委員 |
|
| 5,000 | 市長 |
| |
男女共同参画審議会委員 |
|
| 4,700 | 市長 |
| |
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員 | 医師 |
|
| 8,000 |
|
|
委員 |
|
| 3,200 |
|
| |
地域密着型サービスの運営に関する委員会委員 | 医師 |
|
| 8,000 |
|
|
委員 |
|
| 3,200 |
|
| |
認知症初期集中支援チーム検討委員会委員 | 医師 | 8,000 | ||||
委員 | 3,200 | |||||
認知症サポート医 | 14,000 | |||||
生活支援体制整備協議体委員 | 3,200 | |||||
福祉有償運送運営協議会委員 |
|
| 5,600 |
|
| |
地域自立支援協議会委員 | 医師 | 8,000 | ||||
委員 | 3,200 | |||||
教育委員会事業評価委員会委員 |
|
| 5,600 |
|
| |
下水道事業再評価委員会委員 |
|
| 5,600 |
|
| |
公の施設指定管理者選考委員会委員 |
|
| 5,600 |
|
| |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 7,300 | |||||
潮来市子ども・子育て会議委員 | 5,600 | |||||
潮来市いじめ問題調査委員会委員 | 11,000 | |||||
潮来市いじめ問題再調査委員会委員 | 11,000 | |||||
潮来市コンプライアンス検証委員会 | 委員長 | 6,800 | ||||
委員 | 6,400 | |||||
空家等対策協議会委員 | 5,600 | |||||
地域福祉計画策定委員 | 医師 | 8,000 | 一般職の職員 | |||
委員 | 3,200 | 一般職の職員 | ||||
災害弔慰金等支給審査委員 | 委員 | 8,000 | 一般職の職員 | |||
潮来市まち・ひと・しごと創生有識者会議 | 委員 | 5,600 | 一般職の職員 | |||
潮来市成年後見制度利用支援会議 | 弁護士 | 11,000 | 一般職の職員 | |||
委員 | 8,000 | 一般職の職員 | ||||
政策アドバイザー | 11,000 | 一般職の職員 | ||||
学校運営協議会委員 | 委員 | 5,600 | 一般職の職員 | |||
教育振興基本計画・学校適正化計画策定委員 | 委員 | 5,600 | 一般職の職員 |