○潮来市就業規則
昭和36年2月27日
規則第5号
(注) 平成17年11月から改正経過を注記した。
(適用範囲)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の命令に従う義務)
第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則及び訓令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた,同様とする。
2 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は,法律に特別の定めがある場合を除くほか,拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第6条 職員は,市長の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は,市長の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(令2規則10・令5規則22・一部改正)
(欠格事項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は,職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 本市において懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者
(令2規則10・一部改正)
(平18規則6・一部改正)
(給料表)
第9条 給料表は,別表第2のとおりとする。
(初任給)
第10条 新たに職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。
3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において,前項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い,その号給を決定することができる。
4 前2項の経験年数の換算については,法第3条に規定する一般職の職員で潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。
(平17規則28・平18規則6・令5規則22・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第10条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,第8条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平17規則28・追加,平25規則31・令5規則22・一部改正)
(昇格の基準等)
第10条の3 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については,給与条例第6条第3項及び潮来市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和39年規則第3号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第13条までの規定を準用する。この場合において,初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし,初任給等規則第13条第1項に規定する降格時号給対応表は別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。
(平17規則28・旧第10条の2繰下,平18規則6・令5規則22・一部改正)
(昇給)
第11条 職員の昇給は,初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,初任給等規則第19条に規定する昇給区分及び昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。
3 削除
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(平18規則6・全改,平25規則21・平25規則31・一部改正)
(勤務成績の証明)
第12条 前条第1項の規定による昇給は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。
(平18規則6・全改)
(期末手当)
第13条 期末手当の額は,給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。
(平17規則28・平25規則21・一部改正)
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当の額は,給与条例第21条第2項から第4項までの規定を準用して算出された額とする。
(平25規則21・一部改正)
(任用,再任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間等)
第15条 職員の任用,再任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員の例による。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
(平21規則11・追加)
| 給料表 | 職務の級 | 割合 | 
| 就業規則給料表 | 3級以下 | 100分の4.77 | 
(平25規則31・追加)
ア 給与条例第24条第1項 前項に定める額
イ 給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第24条第4項 前項に定める額に100分の60を乗じて得た額
(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(平25規則31・追加)
5 特例期間においては,給与条例第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給与条例第17条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間等条例第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(平25規則31・追加)
附則(昭和37年1月4日規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の潮来町就業規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて,昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年4月5日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の切替日の号給は,切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。
(準用)
3 前項に定めるもののほか,給料の切替えに関しては,一般職の職員の規定を準用する。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
| 旧号給 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 
| 
 | 
 | 月 | 円 | 
| 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 3 | 3 | 
 | 
 | 
| 4 | 4 | 
 | 
 | 
| 5 | 5 | 
 | 
 | 
| 6 | 6 | 
 | 
 | 
| 7 | 7 | 
 | 
 | 
| 8 | 8 | 
 | 
 | 
| 9 | 9 | 
 | 
 | 
| 10 | 10 | 
 | 
 | 
| 11 | 11 | 
 | 
 | 
| 12 | 12 | 
 | 
 | 
| 13 | 13 | 
 | 
 | 
| 14 | 14 | 
 | 
 | 
| 15 | 15 | 
 | 
 | 
| 16 | 16 | 
 | 
 | 
| 17 | 17 | 
 | 
 | 
| 18 | 18 | 
 | 
 | 
| 19 | 19 | 
 | 
 | 
| 20 | 20 | 
 | 
 | 
| 21 | 21 | 3 | 19,600 | 
| 22 | 22 | 6 | 20,100 | 
| 23 | 23 | 9 | 20,600 | 
| 24 | 23 | 
 | 
 | 
| 25 | 24 | 3 | 21,600 | 
| 26 | 25 | 6 | 22,100 | 
| 27 | 26 | 9 | 22,600 | 
| 28 | 26 | 
 | 
 | 
| 29 | 27 | 3 | 23,500 | 
| 30 | 28 | 6 | 23,900 | 
| 31 | 29 | 9 | 24,300 | 
| 32 | 29 | 
 | 
 | 
附則(昭和39年2月21日規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の潮来町就業規則の規定に基づいて,昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の潮来町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年2月13日規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第2条及び第3条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の潮来町就業規則の規定に基づいて,昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,第1条の規定による改正後の潮来町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年3月1日規則第6号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
2 この規則による改正前の潮来町就業規則の規定に基づいて,昭和40年9月1日からこの規則の施行の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の潮来町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年3月6日規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
2 この規則による改正前の潮来町就業規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の潮来町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年1月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の潮来町就業規則の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の潮来町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
3 潮来町就業規則(昭和35年規則第5号)第10条の規定による初任給基準表の適用については,当分の間,同表の初任給欄に掲げる額は,当該額に対応する第3項の規定により読み替えられた額とする。
附則(昭和43年8月28日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年2月25日規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。
2 この規則による改正前の潮来町就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の潮来町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年5月28日規則第14号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
2 昭和43年4月1日から同年6月30日までの間は,第1条及び第2条附則別表の改正規定は,前項の規定にかかわらず,町長が別に定めるところによる。
3 この規則による改正前の潮来町就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の潮来町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年2月25日規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
2 この規則による改正前の潮来町就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の潮来町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年2月15日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和47年1月26日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和48年2月7日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和48年12月25日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(特定号給職員の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以降であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前2項の規定に定めるもののほか,附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期,最高号給等の職員に係る切替え等,切替期間における異動者の号給等,切替え前の異動者の号給等の調整等については,一般職の職員に関する規定の例により町長が別に定める。
(給料の内払)
5 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
特定号給職員の号給の切替表
| 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
| 28 | 28 | 3月 | 6月 | 86,900円 | 
| 29 | 29 | 6 | 9 | 88,200 | 
| 30 | 29 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | 30 | 3 | 6 | 90,200 | 
| 32 | 31 | 6 | 9 | 91,100 | 
| 33 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | 32 | 3 | 6 | 93,300 | 
| 35 | 33 | 6 | 9 | 94,100 | 
附則(昭和49年12月26日規則第20号の2)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年1月20日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
2 切替日から,この規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
3 前項の規定の適用については,潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の潮来町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月28日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の潮来町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月23日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の潮来町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
(旧号給等の基礎)
3 前2項の規定の適用については,改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として,支給を受けた給与は,改正後の潮来町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月26日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
3 前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則(昭和55年3月25日規則第4号)
1 この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2の規定による年齢を超えている職員(同日において,その者の受ける号給又は給料月額が改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)第12条の規定による年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の規則第12条の2の規定にかかわらず,改正前の規則第11条第1項かっこ書又は第12条の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町長の定めるところにより,昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の規則第12条の2の規定による年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
3 前項に定めるもののほか,昇給に関する経過措置に関しては,一般職の職員の規定の例による。
附則(昭和55年12月23日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の別表第1の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替期間において潮来町就業規則の一部を改正する規則(昭和54年規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前の職務の等級に異動のあった職員の当該適用,異動若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
(旧号給等の基礎)
3 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合は,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則(昭和57年1月20日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間においてこの規則による改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに潮来町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第9号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の訓令又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和59年3月5日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに潮来町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第9号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
(初任給基準表の特例)
6 潮来町就業規則(昭和36年規則第5号)第10条の規定による初任給基準表の適用については,当分の間,同表の初任給欄に掲げる額及び同表の備考に定める額はそれぞれ当該額に対応する第4項の規定により読み替えられた額とする。
附則(昭和59年6月1日規則第9号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月18日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の前日までの間において,この規則による改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに潮来町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第9号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和61年2月28日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄にこの職務の級が掲げられているときは,町長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第11条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに潮来町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第4号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
6 第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則別表第1 職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)
| 旧等級 | 職務の級 | 
| 3等級 | 1級 | 
| 2等級 | |
| 1等級 | 2級 | 
| 特1等級 | 3級 | 
| 4級 | 
附則別表第2 給料表の1級となる職員以外の号給の切替表
(附則第3項関係)
| 旧号給 | 新号給 | ||
| 2級 | 3級 | 4級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 3 | 3 | 3 | 1 | 
| 4 | 4 | 4 | 1 | 
| 5 | 5 | 5 | 2 | 
| 6 | 6 | 6 | 3 | 
| 7 | 7 | 7 | 4 | 
| 8 | 8 | 8 | 5 | 
| 9 | 9 | 9 | 6 | 
| 10 | 10 | 10 | 7 | 
| 11 | 11 | 11 | 8 | 
| 12 | 12 | 12 | 9 | 
| 13 | 13 | 13 | 10 | 
| 14 | 14 | 14 | 11 | 
| 15 | 15 | 15 | 12 | 
| 16 | 16 | 16 | 13 | 
| 17 | 17 | 17 | 14 | 
| 18 | 18 | 18 | 15 | 
| 19 | 19 | 19 | 16 | 
| 20 | 20 | 20 | 17 | 
| 21 | 21 | 21 | 18 | 
| 22 | 22 | 22 | 19 | 
| 23 | 23 | 23 | 20 | 
| 24 | 24 | 24 | 20 | 
| 25 | 25 | 25 | 21 | 
| 26 | 
 | 26 | 22 | 
| 27 | 
 | 27 | 22 | 
| 28 | 
 | 28 | 23 | 
附則別表第3 給料表の1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)
| 旧号給 | 新号給 | |
| 3等級 | 2等級 | |
| 1 | 
 | 1 | 
| 2 | 
 | 2 | 
| 3 | 
 | 3 | 
| 4 | 
 | 4 | 
| 5 | 1 | 5 | 
| 6 | 2 | 6 | 
| 7 | 3 | 7 | 
| 8 | 4 | 8 | 
| 9 | 5 | 9 | 
| 10 | 6 | 10 | 
| 11 | 7 | 11 | 
| 12 | 8 | 12 | 
| 13 | 9 | 13 | 
| 14 | 10 | 14 | 
| 15 | 11 | 15 | 
| 16 | 12 | 16 | 
| 17 | 13 | 17 | 
| 18 | 14 | 18 | 
| 19 | ||
| 20 | 15 | 19 | 
| 21 | ||
| 22 | 16 | 20 | 
| 23 | 17 | 21 | 
| 24 | ||
| 25 | 18 | 22 | 
| 26 | 19 | 23 | 
| 27 | ||
| 28 | 20 | 24 | 
| 29 | 21 | 25 | 
| 
 | 22 | 26 | 
| 
 | 23 | 27 | 
| 
 | 24 | 28 | 
| 
 | 25 | 29 | 
附則(昭和62年1月20日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月21日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成元年12月26日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成3年3月22日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月22日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 潮来町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第86号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の潮来町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際,居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際,居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則(平成5年12月28日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成6年3月28日規則第7号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月8日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成8年3月28日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成9年1月20日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の,改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成10年1月30日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成11年2月2日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成12年3月24日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の潮来町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成14年12月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の潮来市就業規則又は潮来市就業規則の一部を改正する規則(平成11年規則第4号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成15年11月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の潮来市就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成17年11月28日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において潮来市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号級等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は,この規則による改正前の潮来市就業規則又は潮来市就業規則の一部を改正する規則(平成10年規則第5号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成17年12月9日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において潮来市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号級等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は,この規則による改正前の潮来市就業規則又は潮来市就業規則の一部を改正する規則(平成10年規則第5号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成18年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,一般職の職員の例による。この場合において,潮来市職員の給料の切替え等に関する規則(平成18年規則第7号)第1条に規定する別表は,附則別表第3によるものとする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則の規定による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の職員の例により,前項の規定に準じて,給料を支給する。
(附則第2項適用職員に関する経過措置)
9 附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。
(切替日における昇格又は降格の特例)
10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
11 平成19年1月1日において,職員をこの規則による改正後の潮来市就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については,初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。
(その他必要な事項)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
| 旧級 | 新級 | 
| 1級 | 1級 | 
| 2級 | 2級 | 
| 3級 | 3級 | 
| 4級 | 
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
| 旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 
| 1 | 3月未満 | 
 | 1 | 1 | 5 | 
| 3月以上6月未満 | 
 | 1 | 1 | 6 | |
| 6月以上9月未満 | 
 | 1 | 1 | 7 | |
| 9月以上12月未満 | 
 | 1 | 1 | 8 | |
| 12月以上 | 
 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
| 12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
| 3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 
| 3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
| 12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
| 4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 
| 3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
| 12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
| 5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 
| 3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
| 12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
| 6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 
| 3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
| 12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
| 7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 
| 3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
| 12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
| 8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 
| 3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
| 12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
| 9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 
| 3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
| 6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
| 12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
| 10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 
| 3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
| 12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
| 11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 
| 3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
| 9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
| 12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
| 12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 
| 3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
| 6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
| 9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
| 12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
| 13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 
| 3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
| 6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
| 9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
| 12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
| 14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 
| 3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
| 6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
| 9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
| 12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
| 15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 
| 3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
| 6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
| 9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
| 12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
| 16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 
| 3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
| 6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
| 9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
| 12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
| 17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 
| 3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
| 6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
| 9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
| 12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
| 18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 
| 3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
| 6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
| 9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
| 12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
| 19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 
| 3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
| 6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
| 9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
| 12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
| 20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 
| 3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
| 6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
| 9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
| 12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
| 21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 
| 3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
| 6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
| 9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
| 12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
| 22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 
| 3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
| 6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
| 9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
| 12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
| 23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 
| 3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
| 6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
| 9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
| 12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
| 24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 
| 3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
| 6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
| 9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
| 12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
| 25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 
| 3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
| 6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
| 9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
| 12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
| 26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 
| 3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
| 6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
| 9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
| 12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
| 27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 
| 3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
| 6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
| 9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
| 12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
| 28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | 
| 3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
| 6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
| 9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
| 12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
| 29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 | 
| 3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
| 6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
| 9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
| 12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
| 30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 | 
| 3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
| 6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
| 9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
| 12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
| 31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 | 
| 3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
| 6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
| 9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
| 12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
| 32 | 3月未満 | 121 | 121 | 
 | 
 | 
| 3月以上6月未満 | 121 | 122 | 
 | 
 | |
| 6月以上9月未満 | 121 | 123 | 
 | 
 | |
| 9月以上12月未満 | 121 | 124 | 
 | 
 | |
| 12月以上 | 121 | 125 | 
 | 
 | |
| 33 | 3月未満 | 
 | 125 | 
 | 
 | 
| 3月以上6月未満 | 
 | 126 | 
 | 
 | |
| 6月以上9月未満 | 
 | 127 | 
 | 
 | |
| 9月以上12月未満 | 
 | 128 | 
 | 
 | |
| 12月以上 | 
 | 129 | 
 | 
 | 
附則別表第3(附則第4項関係)
| 旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 | 
| 
 | 円 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2級 | 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 
| 280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
| 3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 
| 310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
| 312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
| 314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
| 4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 
附則(平成19年12月12日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の潮来市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の潮来市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成21年5月29日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,潮来市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第30号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と,同号第1号の表中「
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで | 
| 2級 | 1号給から24号給まで | |
| 3級 | 1号給から8号給まで | 
」とあるのは「
| 給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで | 
| 2級 | 1号給から32号給まで | 
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成22年11月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,潮来市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第15号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と,同号第1号の表中「
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで | 
| 2級 | 1号給から64号給まで | |
| 3級 | 1号給から48号給まで | |
| 4級 | 1号給から32号給まで | |
| 5級 | 1号給から24号給まで | |
| 6級 | 1号給から16号給まで | |
| 7級 | 1号給から4号給まで | 
」とあるのは「
| 給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで | 
| 2級 | 1号給から72号給まで | |
| 3級 | 1号給から64号給まで | 
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成25年3月31日規則第21号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日規則第31号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,第2改正の規定は平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(委任)
3 附則第2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成28年3月10日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月30日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日規則第4号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第6―3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,改正後の別表第4の規定は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月7日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,改正後の別表第4の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日規則第10号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(潮来市就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される潮来市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される潮来市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 潮来市就業規則第10条及び第11条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月28日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年1月21日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 第1改正の規定による改正後の潮来市就業規則(次項において「改正後の就業規則」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては,第1改正の規定による改正前の潮来市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において潮来市就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
別表第1 職務の級別職務分類表(第8条の2関係)
(平18規則6・全改)
| 職務の級 | 職務の内容 | 
| 1級 | 1 一般技能職員の職務 2 自動車運転手の職務 3 用務員,労務作業員等の職務 | 
| 2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 3 特に困難な業務を行う用務員,労務,作業員等の職務 | 
| 3級 | 1 一般技能職員を直接指揮監督する職員の職務 2 自動車運転手を直接指揮監督する職員の職務 3 用務員,労務作業員等を直接指揮監督する職員の職務 | 
別表第2(第9条関係)
(平19規則31・全改,平21規則18・平22規則18・平25規則21・平26規則12・平28規則6・平28規則35・平29規則19・平31規則1・令2規則1・令4規則24・令5規則22・令5規則32・令7規則1・一部改正)
給料表
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
| 1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | ||
| 2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | ||
| 3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | ||
| 4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | ||
| 5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | ||
| 6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | ||
| 7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | ||
| 8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | ||
| 9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | ||
| 10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | ||
| 11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | ||
| 12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | ||
| 13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | ||
| 14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | ||
| 15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | ||
| 16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | ||
| 17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | ||
| 18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | ||
| 19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | ||
| 20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | ||
| 21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | ||
| 22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | ||
| 23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | ||
| 24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | ||
| 25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | ||
| 26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | ||
| 27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | ||
| 28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | ||
| 29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | ||
| 30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | ||
| 31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | ||
| 32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | ||
| 33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | ||
| 34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | ||
| 35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | ||
| 36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | ||
| 37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | ||
| 38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | ||
| 39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | ||
| 40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | ||
| 41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | ||
| 42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | ||
| 43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | ||
| 44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | ||
| 45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | ||
| 46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | ||
| 47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | ||
| 48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | ||
| 49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | ||
| 50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | ||
| 51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | ||
| 52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | ||
| 53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | ||
| 54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | ||
| 55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | ||
| 56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | ||
| 57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | ||
| 58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | ||
| 59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | ||
| 60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | ||
| 61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | ||
| 62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | ||
| 63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | ||
| 64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | ||
| 65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | ||
| 66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | ||
| 67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | ||
| 68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | ||
| 69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | ||
| 70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | ||
| 71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | ||
| 72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | ||
| 73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | ||
| 74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | ||
| 75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | ||
| 76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | ||
| 77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | ||
| 78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | ||
| 79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | ||
| 80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | ||
| 81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | ||
| 82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | ||
| 83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | ||
| 84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | ||
| 85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | ||
| 86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | ||
| 87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | ||
| 88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | ||
| 89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | ||
| 90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | ||
| 91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | ||
| 92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | ||
| 93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | ||
| 94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | ||
| 95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | ||
| 96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | ||
| 97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | ||
| 98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||
| 99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||
| 100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||
| 101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||
| 102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||
| 103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||
| 104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||
| 105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||
| 106 | 270,300 | 306,400 | |||
| 107 | 270,600 | 306,800 | |||
| 108 | 270,800 | 307,100 | |||
| 109 | 271,100 | 307,300 | |||
| 110 | 271,400 | 307,600 | |||
| 111 | 271,700 | 307,900 | |||
| 112 | 271,900 | 308,100 | |||
| 113 | 272,100 | 308,300 | |||
| 114 | 272,400 | 308,600 | |||
| 115 | 272,600 | 308,900 | |||
| 116 | 272,800 | 309,100 | |||
| 117 | 273,100 | 309,300 | |||
| 118 | 273,400 | 309,600 | |||
| 119 | 273,700 | 309,900 | |||
| 120 | 273,900 | 310,100 | |||
| 121 | 274,100 | 310,300 | |||
| 122 | 274,300 | 310,600 | |||
| 123 | 274,600 | 310,900 | |||
| 124 | 274,900 | 311,100 | |||
| 125 | 275,100 | 311,300 | |||
| 126 | 275,300 | 311,600 | |||
| 127 | 275,600 | 311,900 | |||
| 128 | 275,900 | 312,100 | |||
| 129 | 276,100 | 312,300 | |||
| 130 | 276,300 | ||||
| 131 | 276,600 | ||||
| 132 | 276,900 | ||||
| 133 | 277,100 | ||||
| 134 | 277,300 | ||||
| 135 | 277,600 | ||||
| 136 | 277,900 | ||||
| 137 | 278,100 | ||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
| 円 | 円 | 円 | |||
| 197,900 | 209,000 | 227,500 | |||
別表第3(第10条関係)
(平18規則6・一部改正)
初任給基準表
| 職種 | 学歴免許等 | 初任給 | 
| 技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 | 
| 中学卒 | 1級9号給 | |
| 労務職員 | 
 | 1級1号給から1級29号給まで | 
備考
1 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 自動車運転手
イ タイピスト
ウ 上記の者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員
用務員,労務作業員又は労務に従事する者
2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については,この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める。
別表第4 昇格時号給対応表(第10条の3関係)
(平18規則6・全改,平25規則21・平29規則4・平30規則6―3・平31規則1・令2規則1・令5規則32・一部改正)
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
| 2級 | 3級 | |
| 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 
| 3 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | 
| 6 | 1 | 1 | 
| 7 | 1 | 1 | 
| 8 | 1 | 1 | 
| 9 | 1 | 1 | 
| 10 | 1 | 2 | 
| 11 | 1 | 3 | 
| 12 | 1 | 4 | 
| 13 | 1 | 5 | 
| 14 | 1 | 6 | 
| 15 | 1 | 7 | 
| 16 | 1 | 8 | 
| 17 | 1 | 9 | 
| 18 | 1 | 10 | 
| 19 | 1 | 11 | 
| 20 | 1 | 12 | 
| 21 | 1 | 13 | 
| 22 | 1 | 14 | 
| 23 | 1 | 15 | 
| 24 | 1 | 16 | 
| 25 | 1 | 17 | 
| 26 | 1 | 17 | 
| 27 | 1 | 18 | 
| 28 | 1 | 18 | 
| 29 | 1 | 19 | 
| 30 | 1 | 19 | 
| 31 | 1 | 20 | 
| 32 | 1 | 20 | 
| 33 | 1 | 21 | 
| 34 | 1 | 22 | 
| 35 | 1 | 23 | 
| 36 | 1 | 24 | 
| 37 | 1 | 25 | 
| 38 | 2 | 26 | 
| 39 | 3 | 27 | 
| 40 | 4 | 28 | 
| 41 | 5 | 29 | 
| 42 | 6 | 30 | 
| 43 | 7 | 31 | 
| 44 | 8 | 32 | 
| 45 | 9 | 33 | 
| 46 | 10 | 33 | 
| 47 | 11 | 34 | 
| 48 | 12 | 34 | 
| 49 | 13 | 35 | 
| 50 | 14 | 35 | 
| 51 | 15 | 36 | 
| 52 | 16 | 36 | 
| 53 | 17 | 37 | 
| 54 | 18 | 38 | 
| 55 | 19 | 39 | 
| 56 | 20 | 40 | 
| 57 | 21 | 41 | 
| 58 | 22 | 42 | 
| 59 | 23 | 43 | 
| 60 | 24 | 44 | 
| 61 | 25 | 45 | 
| 62 | 26 | 46 | 
| 63 | 27 | 47 | 
| 64 | 28 | 48 | 
| 65 | 29 | 49 | 
| 66 | 30 | 49 | 
| 67 | 31 | 50 | 
| 68 | 32 | 50 | 
| 69 | 33 | 51 | 
| 70 | 34 | 51 | 
| 71 | 35 | 52 | 
| 72 | 36 | 52 | 
| 73 | 37 | 53 | 
| 74 | 38 | 53 | 
| 75 | 39 | 53 | 
| 76 | 40 | 54 | 
| 77 | 41 | 54 | 
| 78 | 42 | 54 | 
| 79 | 43 | 55 | 
| 80 | 44 | 55 | 
| 81 | 45 | 55 | 
| 82 | 45 | 56 | 
| 83 | 45 | 56 | 
| 84 | 46 | 56 | 
| 85 | 46 | 57 | 
| 86 | 46 | 57 | 
| 87 | 47 | 57 | 
| 88 | 47 | 58 | 
| 89 | 47 | 58 | 
| 90 | 48 | 58 | 
| 91 | 48 | 59 | 
| 92 | 48 | 59 | 
| 93 | 49 | 59 | 
| 94 | 49 | 60 | 
| 95 | 49 | 60 | 
| 96 | 50 | 60 | 
| 97 | 50 | 61 | 
| 98 | 50 | 61 | 
| 99 | 51 | 61 | 
| 100 | 51 | 62 | 
| 101 | 51 | 62 | 
| 102 | 52 | 62 | 
| 103 | 52 | 63 | 
| 104 | 52 | 63 | 
| 105 | 52 | 63 | 
| 106 | 52 | 64 | 
| 107 | 53 | 64 | 
| 108 | 53 | 64 | 
| 109 | 53 | 65 | 
| 110 | 53 | 65 | 
| 111 | 53 | 65 | 
| 112 | 54 | 65 | 
| 113 | 54 | 66 | 
| 114 | 54 | 66 | 
| 115 | 54 | 66 | 
| 116 | 54 | 66 | 
| 117 | 55 | 67 | 
| 118 | 55 | 67 | 
| 119 | 55 | 67 | 
| 120 | 55 | 67 | 
| 121 | 55 | 67 | 
| 122 | 
 | 67 | 
| 123 | 
 | 67 | 
| 124 | 
 | 67 | 
| 125 | 
 | 67 | 
| 126 | 
 | 67 | 
| 127 | 
 | 67 | 
| 128 | 
 | 67 | 
| 129 | 
 | 67 | 
| 130 | 
 | 67 | 
| 131 | 
 | 67 | 
| 132 | 
 | 67 | 
| 133 | 
 | 67 | 
| 134 | 
 | 67 | 
| 135 | 
 | 67 | 
| 136 | 
 | 67 | 
| 137 | 
 | 67 | 
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務を示す。
別表第5 技能労務職給料表降格時号俸対応表(第10条の3関係)
(令5規則22・追加,令5規則32・一部改正)
| 降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |
| 1級 | 2級 | |
| 1 | 37 | 9 | 
| 2 | 38 | 10 | 
| 3 | 39 | 11 | 
| 4 | 40 | 12 | 
| 5 | 41 | 13 | 
| 6 | 42 | 14 | 
| 7 | 43 | 15 | 
| 8 | 44 | 16 | 
| 9 | 45 | 17 | 
| 10 | 46 | 18 | 
| 11 | 47 | 19 | 
| 12 | 48 | 20 | 
| 13 | 49 | 21 | 
| 14 | 50 | 22 | 
| 15 | 51 | 23 | 
| 16 | 52 | 24 | 
| 17 | 53 | 26 | 
| 18 | 54 | 28 | 
| 19 | 55 | 30 | 
| 20 | 56 | 32 | 
| 21 | 57 | 33 | 
| 22 | 58 | 34 | 
| 23 | 59 | 35 | 
| 24 | 60 | 36 | 
| 25 | 61 | 37 | 
| 26 | 62 | 38 | 
| 27 | 63 | 39 | 
| 28 | 64 | 40 | 
| 29 | 65 | 41 | 
| 30 | 66 | 42 | 
| 31 | 67 | 43 | 
| 32 | 68 | 44 | 
| 33 | 69 | 46 | 
| 34 | 70 | 48 | 
| 35 | 71 | 50 | 
| 36 | 72 | 52 | 
| 37 | 73 | 53 | 
| 38 | 74 | 54 | 
| 39 | 75 | 55 | 
| 40 | 76 | 56 | 
| 41 | 77 | 57 | 
| 42 | 78 | 58 | 
| 43 | 79 | 59 | 
| 44 | 80 | 60 | 
| 45 | 83 | 61 | 
| 46 | 86 | 62 | 
| 47 | 89 | 63 | 
| 48 | 92 | 64 | 
| 49 | 95 | 66 | 
| 50 | 98 | 68 | 
| 51 | 101 | 70 | 
| 52 | 106 | 72 | 
| 53 | 111 | 75 | 
| 54 | 116 | 78 | 
| 55 | 121 | 81 | 
| 56 | 121 | 84 | 
| 57 | 121 | 87 | 
| 58 | 121 | 90 | 
| 59 | 121 | 93 | 
| 60 | 121 | 96 | 
| 61 | 121 | 99 | 
| 62 | 121 | 102 | 
| 63 | 121 | 105 | 
| 64 | 121 | 108 | 
| 65 | 121 | 112 | 
| 66 | 121 | 116 | 
| 67 | 121 | 137 | 
| 68 | 121 | 137 | 
| 69 | 121 | 137 | 
| 70 | 121 | 137 | 
| 71 | 121 | 137 | 
| 72 | 121 | 137 | 
| 73 | 121 | 137 | 
| 74 | 121 | 137 | 
| 75 | 121 | 137 | 
| 76 | 121 | 137 | 
| 77 | 121 | 137 | 
| 78 | 121 | 137 | 
| 79 | 121 | 137 | 
| 80 | 121 | 137 | 
| 81 | 121 | 137 | 
| 82 | 121 | 137 | 
| 83 | 121 | 137 | 
| 84 | 121 | 137 | 
| 85 | 121 | 137 | 
| 86 | 121 | 137 | 
| 87 | 121 | 137 | 
| 88 | 121 | 137 | 
| 89 | 121 | 137 | 
| 90 | 121 | 137 | 
| 91 | 121 | 137 | 
| 92 | 121 | 137 | 
| 93 | 121 | 137 | 
| 94 | 121 | 137 | 
| 95 | 121 | 137 | 
| 96 | 121 | 137 | 
| 97 | 121 | 137 | 
| 98 | 121 | 137 | 
| 99 | 121 | 137 | 
| 100 | 121 | 137 | 
| 101 | 121 | 137 | 
| 102 | 121 | 137 | 
| 103 | 121 | 137 | 
| 104 | 121 | 137 | 
| 105 | 121 | 137 | 
| 106 | 121 | 137 | 
| 107 | 121 | 137 | 
| 108 | 121 | 137 | 
| 109 | 121 | 137 | 
| 110 | 121 | 137 | 
| 111 | 121 | 137 | 
| 112 | 121 | 137 | 
| 113 | 121 | 137 | 
| 114 | 121 | 137 | 
| 115 | 121 | 137 | 
| 116 | 121 | 137 | 
| 117 | 121 | 137 | 
| 118 | 121 | 137 | 
| 119 | 121 | 137 | 
| 120 | 121 | 137 | 
| 121 | 121 | 137 | 
| 122 | 121 | 137 | 
| 123 | 121 | 137 | 
| 124 | 121 | 137 | 
| 125 | 121 | 137 | 
| 126 | 121 | 137 | 
| 127 | 121 | 137 | 
| 128 | 121 | 137 | 
| 129 | 121 | 137 | 
| 130 | 121 | 137 | 
| 131 | 121 | 137 | 
| 132 | 121 | 137 | 
| 133 | 121 | 137 | 
| 134 | 121 | |
| 135 | 121 | |
| 136 | 121 | |
| 137 | 121 | |