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子育て・教育

令和7年度入園一斉申込みが始まります

令和7年度入園一斉申込みについて

令和7年度年度当初(4月~6月)の入園にかかる一斉申込みの期間等は以下の通りです。
就労証明など様式が変更となっていますのでご注意ください。

受付期間

・令和6年11月1日(金)~令和6年11月29日(金)
※私立認定こども園に係る教育認定(1号認定)については、受付期間が施設によって異なりますので、直接施設にお問い合わせください。

申込書配布場所

・潮来市役所子育て支援課(福祉事務所内)
・市内認定こども園

申込書提出先

  • 教育認定(1号認定)
    →各施設へ直接提出
  • 保育認定(2・3号認定)
    →各施設または子育て支援課(福祉事務所内)へ提出

申込に必要な書類

教育認定(1号認定)

〇公立認定こども園へ申請する場合

  1. 支給認定申請書
  2. 保育所等入所申込書(様式第1号)
  3. 保育所等の利用に関する同意書
  4. 児童手当等に係る徴収等に関する申出書
  5. 個人番号が確認できる書類の写し

〇私立認定こども園へ申請する場合

  1. 支給認定申請書
  2. 入園申込書類(各園様式)
  3. 保育所等の利用に関する同意書
  4. 児童手当等に係る徴収等に関する申出書
  5. 個人番号が確認できる書類の写し

〇市外の保育施設等へ申請する場合

  1. 支給認定申請書
    ※必ず管外保育の欄を記入してください
  2. 保育所等の利用に関する同意書
  3. 児童手当等に係る徴収等に関する申出書
  4. 個人番号が確認できる書類の写し

※以下も必ずお読みください

保育認定(2・3号認定)

〇公立認定こども園へ申請する場合

  1. 支給認定申請書
  2. 家庭状況調査表
  3. 就労証明など
    (保育の必要性がわかる添付書類)
  4. 保育所等入所申込書(様式第1号)
  5. 保育所等の利用に関する同意書
  6. 児童手当等に係る徴収等に関する申出書
  7. 個人番号が確認できる書類の写し

〇私立認定こども園へ申請する場合

  1. 支給認定申請書
  2. 家庭状況調査表
  3. 就労証明など
    (保育の必要性がわかる添付書類)
  4. 入園申込書類(各園様式)
  5. 保育所等の利用に関する同意書
  6. 児童手当等に係る徴収等に関する申出書
  7. 個人番号が確認できる書類の写し

〇市外の保育施設等へ申請する場合

  1. 支給認定申請書
    ※必ず管外保育の欄を記入してください
  2. 家庭状況調査表
  3. 就労証明など
    (保育の必要性がわかる添付書類)
  4. 保育所等の利用に関する同意書
  5. 児童手当等に係る徴収等に関する申出書
  6. 個人番号が確認できる書類の写し

※以下も必ずお読みください

入所の決定について

希望者が定員を上回る場合

教育認定(1号認定)

 教育認定者(1号認定)は、各施設で選考方法を定めています。

保育認定(2・3号認定)

  1. 保育認定者(2・3号認定)は、家庭の状況や就労状況などを指数化して選考します。(先着順ではありません)
  2. 希望者数が入所可能な児童数を超過した場合は利用調整を行い、原則として保育の必要性が高い児童から入所を決定していきます。
  3. 利用調整をした結果、定員超過となった場合は第2希望で検討され、以下同様に第3希望以降、申込書に記載された認定こども園等について検討されます。
  4. 一斉受付期間に申し込みをした方には、3月中に、認定証と承諾・不承諾通知をお送りします。
  5. 一度不承諾となった方についても、欠員が出るなどして入所が可能になった場合は、別途通知します。
  6. 3月に各認定こども園等で面接を行った後、正式に入所決定となります。
  7. 前記の一斉受付期間を過ぎて申し込みをした方については、年度末までに認定証及び承諾・不承諾通知をお送りします。

市外の保育所等へ入所を希望する場合

 潮来市以外の保育所等へ入所希望の場合は、支給認定申請書の管外保育の欄を記入し、潮来市へ書類を提出してください。
 なお、保育所等の所在する市区町村によっては、受付に制限がある場合や申し込み受付期間が異なる場合がありますので、お早めに子育て支援課にご相談ください。
 市外の保育園、認定こども園等への入所期間は、当該年度の4月~3月の間の1年間です。次年度も継続して入所を希望する場合は、あらためて潮来市に申込みが必要になります。
 入所の可否については、希望の保育所等が所在する市区町村との協議の上、結果をお知らせいたします。

募集見込み・参考情報など

市内認定こども園一覧

募集人数は見込みのため変更となることがあります。

施設名 所在地 電話番号 主体 受入年齢 利用定員  令和7年度募集見込み
教育 保育
潮来市立あやめこども園 潮来市潮来471 0299-62-3438 公立 満1歳~ 90 6人 28人
スサキ認定こども園 潮来市洲崎3861-3 0299-66-3584 私立 5ヶ月~ 40 - 38人
認定こども園しらほ園 潮来市大生1106-4 0299-67-5620 私立 産休明け~ 100 11人 29人
認定こども園こひつじ園 潮来市須賀南135 0299-80-1333 私立 産休明け~ 115 5人 18人
日の出こども園 潮来市日の出7-15-18 0299-66-1133 私立 6ヶ月~ 105 6人 23人
認定こども園うしぼり園 潮来市上戸1899 0299-66-3584 私立 産休明け~ 80 6人 35人
かすみ認定こども園 潮来市牛堀709 0299-64-5082 私立 3ヶ月~ 80 4人 22人
認定こども園慈母学園 潮来市日の出4-7 0299-66-0624 私立 6ヶ月~ 120 8人 43人
認定こども園潮来こども園 潮来市潮来266-1 0299-62-2437 私立 6ヶ月~ 85

9人

25人

支給認定制度について

 認定こども園、保育所、幼稚園等の施設の利用を希望する場合は、市から認定を受ける必要があります。
 認定は、児童の保護者の居住地の市町村が行います。認定の種類は、保護者の就労などによる保育の必要性と子どもの年齢により3つに区分されます。

認定区分 対象となる児童 利用できる施設
1号認定
(満3歳以上・教育標準時間認定)
満3歳以上で、
幼稚園などの教育のみを希望していて保育の必要のない児童
・認定こども園(教育部分)
・幼稚園
2号認定
(満3歳以上・保育認定)
満3歳以上で、
保護者の就労や疾患により保育を必要とする児童
・認定こども園(保育部分)
・保育所
3号認定
(満3歳未満・保育認定)
満3歳未満で、
保護者の就労や疾患により保育を必要とする児童
・認定こども園(保育部分)
・保育所

保育の必要量に応じた利用時間

保育を必要とする2号・3号認定の方は、保育の必要量に応じて区分されます。

「保育標準時間」利用 フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
※想定される月の就労時間はおおむね120時間以上
「保育短時間」利用 パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
※想定される月の就労時間はおおむね48時間以上120時間未満

認定申請・入所申込み該当者

  1. 潮来市内に住所がある方
  2. 保育認定については、児童の保育を必要とする方(以下の要件に該当する場合)
保育を必要とする事由・提出書類
保護者等の状況 提出書類
(1)勤務者及び勤務予定者 就労証明書
※入所申込に必要な最低労働時間等は、月48時間以上となります。
(2)育児休業中の方 就労証明書(育児休業期間の記載があるもの)
※育児休業前にすでに保育を利用している場合に限ります。
(3)自営業(農業)従事者 就労証明書、確定申告書の写し又は開業届の写し等
(4)病気の方及び障がいのある方 診断書等(障害のある方は、身体障害者手帳・療育手帳などの写し)
(5)親族等を介護されている方 診断書等(介護を受ける方に障害がある場合は、身体障害者手帳・療育手帳などの写し)
(6)出産による入所申込の方 母子手帳など、出産予定日がわかるものの写し
(7)学生の方 在学証明書、時間割等
(8)求職中の方 ハローワーク登録証の写し等 求職に関する書類

認定こども園・保育所・幼稚園等の利用の流れ

【1号認定を受けて利用する場合】(認定こども園(教育部分)・幼稚園を利用希望の方)

満3歳以上の場合、希望すればどなたでも認定を受けることができます。

【2・3号認定を受けて利用する場合】(認定こども園(保育部分)・保育所を利用希望の方)

保護者の就労などの事由により「保育の必要性」が認められる場合に認定します。

年度途中入所を希望される場合

前月の15日までにお申し込みください。
ただし、定員がありますので、ご希望に添えない場合もあります。

利用者負担額について

・令和元年10月から、3~5歳以上の子どもと、0~2歳の市町村民税非課税世帯の子どもの利用者負担額の無償化が始まりました。
(※行事参加費、通園送迎費、3歳以上の食材料費(給食費)など、各園が定める実費負担分は、保護者の方の負担となります。)
【幼児教育・保育の無償化についてはコチラをご参照ください。】
・市町村民税課税世帯の0~2歳の利用者負担額は、市の基準で定められており、どの施設へ通われた場合でも同じ金額となります。
・利用者負担額は、保護者の市町村民税所得割額により決定されます。
※私立の認定こども園は、園が利用者負担額を直接徴収いたしますので、お支払い方法は各施設にご確認ください。
・月の初日に保育所等に在籍している場合は、月途中で退所してもその月の利用者負担額は納入していただきます。

潮来市利用者負担額

【1号認定】幼稚園・認定こども園(教育部分) 単位:円(月額)

階層区分 利用者負担額
(1)生活保護世帯 0
(2)市町村民税非課税世帯 0
(3)市町村民税所得割課税額
  (77,100円以下)
0
(4)市町村民税所得割課税額
  (211,200円以下)
0
(5)市町村民税所得割課税額
  (211,201円以上)
0

【2号・3号認定】保育所・認定こども園(保育部分) 単位:円(月額)

階層区分 利用者負担
3歳以上(2号認定) 3歳未満(3号認定)
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
(1)生活保護世帯 0 0
(2)市町村民税非課税世帯 0 0
(3)市町村民税所得割課税額
  (48,600円未満)
12,000 11,800
(4)市町村民税所得割課税額
  (97,000円未満)
23,000 22,600
(5)市町村民税所得割課税額
  (169,000円未満)
32,000 31,400
(6)市町村民税所得割課税額
  (301,000円未満)
41,000 40,100
(7)市町村民税所得割課税額
  (397,000円未満)
50,000 48,800
(8)市町村民税所得割課税額
  (397,000円以上)
50,000 48,800
  • 児童の年齢は、原則として入所した年度の初日の年齢で認定します。
  • 入所後に年齢が変わっても、年度中の利用者負担額は変わりません。また、年度中に満3歳を迎え、認定が3号から2号に変更になっても利用者負担額は変わりません。保育認定の無償化は、満3歳を迎えた後の4月1日から対象となります。
  • 利用者負担額のほか、各園が定める実費負担分があります。
  • 同じ世帯に子どもが二人以上いる場合、きょうだい構成や市町村民税所得割課税額の状況により、国、県又は潮来市独自の多子世帯保育料(利用者負担額)軽減の対象となる場合があります。

※申込み後に入所をキャンセルされる方は、速やかに子育て支援課で入所取り下げ手続をしてください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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