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事業者に対する固定資産税の課税免除について(旧牛堀町区域)

 旧牛堀町区域が過疎地域に指定されたことに伴い、旧牛堀町区域の過疎対策のため、固定資産税の課税免除に関する条例が制定されました。この地域において、振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備の取得等をした場合、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

設備の取得等とは

 • 取得又は製作若しくは建設
 • 建物及びその附属設備については、改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含む
 ※ただし、資本金等の額が5,000万円超の事業者については、新設又は増設に係る取得等に限る。

対象区域

 • 旧牛堀町区域
  (牛堀 ・ 永山 ・ 堀之内 ・ 茂木 ・ 清水 ・ 上戸 ・ 島須地区)

対象業種

 • 製造業
 • 旅館業(下宿営業を除く)
 • 農林水産物等販売業(※1) 
 • 情報サービス業等(※2)
 
 ※1 対象地域内で生産された農林水産物又はそれを原料若しくは材料として製造、加工、調理をしたものを店舗において主に当該地域外の地域の者に販売することを目的とした事業。
  例:観光客向けの農林水産物販売所、農家レストランなど
 ※2 情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等

対象資産

 • 家屋:建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
 • 償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分
 • 土地:上記家屋及び償却資産に係る土地(取得後1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る)
 

取得価額

 • 減価償却資産の取得価額の合計が次の区分に該当するもの
取得価額1

設備等の取得期間

 • 令和4年4月1日 ~ 令和6年3月31日 までに取得した設備等が対象

課税免除期間

 • 対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間

申請期限及び申請方法

 • 固定資産税課税免除申請書及び添付書類により、毎年1月31日までに市役所税務課に提出してください。

 ▶制度の対象となるか「申請要件確認票」にてご確認ください。
  申請要件確認票(チェック表) 

申請書(様式)及び添付書類

 • 申請書(様式)
  固定資産税課税免除申請書(様式)(PDFファイル)
  固定資産税課税免除申請書(様式)(Wordファイル)
  申請書記載例:固定資産税課税免除申請書

 • 添付書類
  □対象となる土地および家屋の登記事項証明書
  □履歴事項全部証明書(法人の場合)
  □直近の確定申告書の写し
  □事業の用に供する設備等の取得が分かる書類の写し(取得価格及び取得年月日)
  □土地及び工場等建物の平面図
  □旅館業の用に供する適用施設を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業法(昭和23年法律第138号)
   第3条第1項の規定による旅館業の営業の許可を受けたことを証する書類
  □前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 •その他
  事業の廃止や休止の際には届け出をお願いします。
  事業廃止(休止)届出書(様式)(PDFファイル)
  事業廃止(休止)届出書(様式)(Wordファイル)


 


【この記事に関するお問い合わせ先】
  税務課 税務グループ(固定資産担当)内線:135・136

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 税務Gです。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線132、133、134、135、136) ファクス番号:0299-63-3636

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