1. ホーム>
  2. ビジネス・行政>
  3. ビジネス・行政のお知らせ>
  4. 新型コロナウイルス感染症の影響に対する中小企業支援についてのご案内

ビジネス・行政

新型コロナウイルス感染症の影響に対する中小企業支援についてのご案内


 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている企業を支援するための施策をご案内します。

【セーフティネット保証】

 経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り制度です。

○セーフティネット保証4号

 自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。 →概要はこちら

 新型コロナウイルス感染症について、全都道府県がセーフティネット保証4号の対象として指定されました。

 (認定申請書)

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(1) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(2) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(3) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4) WordファイルPDFファイル

〇持参いただく申請書類について

1.認定申請書(1部)
→上記申請書をダウンロードいただき、必要事項を記入いただいた申請書1部を提出ください。

2.最近1か月間の売上高の確認できる資料及びその後2カ月間の見込み売上高に関する資料
→1か月間の売上について証明できる資料がある場合には添付してください。その後、2か月間の見込みついては、認定申請者の申出によるものとするため、各月の見込額を記載した資料を提出してください。なお、その書類には、申請者の署名・捺印を必須とし、それを証明する金融機関等の署名・捺印を推奨します。

3.前年同期3か月間の売上高の確認できる資料
→確定申告書の写し等、3か月分の各月売上高の分かる資料を提出してください。

4.法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
・個人の場合:確定申告書の写しなど
※上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネットショッピング等に登録された事業者概要等。

5.委任状
→申請者ご本人でない場合は、委任状の提出をお願いします。併せて、ご本人確認の身分証の提示をお願いいたします。なお、申請認可後にご連絡をいたしますので、名刺一部をお預かりいたします。

○セーフティネット保証5号

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。 →概要はこちら

 新型コロナウイルス感染症について影響が生じている業種について、セーフティネット保証5号の対象業種として追加されました。

(認定申請書)

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(1)) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(4)) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(5)) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(6)) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(7)) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(8)) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(9)) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(10)) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(11)) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(12)) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(13)) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(14)) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー(15)) WordファイルPDFファイル

〇持参いただく申請書類について

1.認定申請書(1部)
→上記申請書をダウンロードいただき、必要事項を記入いただいた申請書1部を提出ください。

2.最近3か月間の売上高の確認できる資料
→最近3か月間の売上について証明できる資料がある場合には添付してください。
申請日によって、比較いただく月が変わりますので、以下の「例)」に沿って資料を提出してください。なお、売上見込みついては、認定申請者の申出によるものとするため、対象となる月の見込額を記載した資料を提出し、その書類には、申請者の署名・捺印を必須とし、それを証明する金融機関等の署名・捺印を推奨します。

例)5月申請までは、新型コロナウイルスの影響が出始めたとされる、今年2月を基準に資料を作成ください。
 〇3月の申請 2月の実績+3,4月の見込み
 〇4月の申請 2,3月の実績+4月の見込み
 〇5月の申請 2,3,4月の実績
 〇6月の申請 3,4,5月の実績
  ※6月以降の申請については、基本的に申請の日から直近3か月間の実績。

3.前年同期3か月間の売上高の確認できる資料
→確定申告書の写し等、3か月分の各月売上高の分かる資料を提出してください。

4.法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
・個人の場合:確定申告書の写しなど
※上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネットショッピング等に登録された事業者概要等。

5.委任状
→申請者ご本人でない場合は、委任状の提出をお願いします。併せて、ご本人確認の身分証の提示をお願いいたします。なお、申請認可後にご連絡をいたしますので、名刺一部をお預かりいたします。

【危機関連保証】

 災害、大規模な経済危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。 →概要はこちら

 新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証に加え、危機関連保証が初めて発動されました。

(認定申請書)

 ・中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(1) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(2) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(3) WordファイルPDFファイル

 ・中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(4) WordファイルPDFファイル

〇持参いただく申請書類について

1.認定申請書(1部)
→上記申請書をダウンロードいただき、必要事項を記入いただいた申請書1部を提出ください。

2.最近1か月間の売上高の確認できる資料及びその後2カ月間の見込み売上高に関する資料
→1か月間の売上について証明できる資料がある場合には添付してください。その後、2か月間の見込みついては、認定申請者の申出によるものとするため、各月の見込額を記載した資料を提出してください。なお、その書類には、申請者の署名・捺印を必須とし、それを証明する金融機関等の署名・捺印を推奨します。

3.前年同期3か月間の売上高の確認できる資料
→確定申告書の写し等、3か月分の各月売上高の分かる資料を提出してください。

4.法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
・個人の場合:確定申告書の写しなど
※上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネットショッピング等に登録された事業者概要等。

5.委任状
→申請者ご本人でない場合は、委任状の提出をお願いします。併せて、ご本人確認の身分証の提示をお願いいたします。なお、申請認可後にご連絡をいたしますので、名刺一部をお預かりいたします。

【関連リンク】

新型コロナウイルス感染症関連(経済産業省HP)

新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報 (中小企業庁HP)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工Gです。

潮来市役所 本庁舎2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線241~244) ファクス番号:0299-80-1100

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

潮来市テストサイトホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る