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先端設備等導入計画の認定申請について

概要 

 国では、中小企業者が今後、超少子高齢化社会や人手不足などの厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的とし、税制改正や生産性向上特別措置法を成立させ、支援に取り組むこととしました。

 具体的には、中小企業者が市の導入促進基本計画に沿って、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例、各種補助金(ものづくり・サービス補助金など)の優先採択などの支援を受けることができます。

 詳細は、中小企業庁ホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。

令和3年6月16日に、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行されたことにより、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

 潮来市は、計画期間の延長等について変更を申請し、令和3年6月30日に国の同意を得ました。これにより計画期間が「3年間」から「5年間」に変更となりました。導入促進基本計画は関連書類をご覧ください。

計画期間:平成30年7月12日から5年間

潮来市の固定資産税の特例率 

 平成30年7月12日から令和5年7月11日までの間に、市が認定した先端設備等導入計画に基づき、中小企業者が一定の条件を満たす設備を新規取得した場合、3年度分の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例率をゼロとし、全額免除するものです。

※潮来市市税条例を一部改正し、平成30年6月27日に公布、施行しました。

先端設備等導入計画申請の手順

1申請者は生産性向上のための設備導入に関する「先端設備導入計画」を作成。

2申請者は導入を予定している設備の性能が生産性の向上の要件を満たしているとの「証明書」を、設備メーカー等を通じて関係する工業会から取得。

3申請者は認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)に上記1.2写しを提出し、1の計画で労働生産性が年平均3%以上向上することの「確認書」を取得。

4申請者は上記1の計画に2の証明書の写しと、3の確認書、市税に滞納のないことを証明する「完納証明書」を添付し、市担当課(観光商工課2F)に提出。

5市担当課は計画を審査し認定。「認定書」を交付。

6申請者は設備を取得。

※計画認定後、申請者は納税書類に1計画の写しと2証明書の写し、5認定書の写しを添えて税務申告。

導入促進基本計画の様式

協議書 [WORD形式/18.43KB]

変更協議書 [WORD形式/18.21KB]

先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [WORD形式/24.46KB]

先端設備等に係る誓約書 [WORD形式/20.07KB]

先端設備等に係る誓約書(建物) [WORD形式/18.81KB]

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/21.97KB]

変更後の先端設備等に係る誓約書 [WORD形式/20.11KB]

変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [WORD形式/18.75KB]

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工Gです。

潮来市役所 本庁舎2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線241~244) ファクス番号:0299-80-1100

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