行政監査
監査委員は、地方自治法第199条第2項の規定により、監査委員が必要と認めるときは、地方公共団体の事務の執行について監査をすることができるとされています。
この監査は、同条第4項の規定による定期監査と併せて行うか、特定のテーマを定めて随時実施し、一般行政事務全般、組織、事務処理の手続、行政の運営等について、その適正性・能率性の観点から行政事務の評価を行い、問題点を指摘しています。
監査の結果については、市長・議会議長に報告・公表され、被監査部署が改善措置等を講じた場合、監査委員に報告され、監査委員はその報告についても公表しています。