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令和7年度個人住民税の税制改正について

令和7年度の市・県民税から適用される主な税制改正は次のとおりです。

令和7年度定額減税

令和7年度(令和6年分)の住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(※)を対象に、税額控除後の所得割額から1万円(税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が限度。)が控除されます。ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者が 国内に住所を有する場合に限られます。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。

住宅ローン控除の拡充等

住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けた時に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として住民税においても控除されるもので、以下の改正が行われます。

・子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯 (夫婦のいずれかが40歳未満
の世帯)が令和6年に入居する場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。


住宅ローン拡充
・新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長
 合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。

・令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除
 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

詳しくは次のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ 「住宅ローン減税」<外部リンク>

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

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