1. ホーム>
  2. くらし・手続き>
  3. 税金>
  4. 個人住民税>
  5. 令和6年度個人住民税の税制改正について

くらし・手続き

令和6年度個人住民税の税制改正について

令和6年度の市・県民税から適用される主な税制改正は次のとおりです。

森林環境税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。その税収は、全額「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分されます。
また、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算さてれていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了しました。そのため、負担額は変わりません。

個人住民税(市民税・県民税)均等割の税額

税の種類 令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
市民税 市民税(均等割) 3,500円 3,000円
県民税 県民税(均等割) 1,500円 1,000円
県民税 森林湖沼環境税 1,000円 1,000円
計(均等割税額) 6,000円 6,000円

※ 茨城県で課税している森林湖沼環境税(県民税1,000円)は、森林環境税とは別に課税となります(令和8年度までを予定)。

森林環境税について詳しくは下記リンクをご覧ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

国外居住親族にかかる扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する年齢30歳以上70歳未満の親族のうち、次の1~3のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象から除外されます。
1. 留学により非居住者になったもの
2. 障害者
3. 納税義務者から前年中において、生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているもの

国外居住親族に係る扶養控除等の見直しついて詳しくは下記のリンクをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

潮来市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る