潮来市不妊治療費助成

潮来市不妊治療費助成

対象範囲、および助成金額が拡充しました。

令和8年度

以下の不妊治療に要する費用に対し、1回あたり10万円を上限に助成します。

(1) 医療保険適用の「生殖補助医療」(体外受精、顕微授精)
(2) 体外受精や顕微授精と組み合わせて行った「先進医療」(対象となる先進医療とは、
こちら


【対象者】
次の要件をすべて満たすご夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます)
(1)治療の開始日から申請日までの間、夫又は妻のいずれか一方が本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2)医療保険が適用される生殖補助医療を行った、または生殖補助医療と併用して先進医療を行ったこと。
(3)治療の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(4)令和8年4月1日以降に治療が終了(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む)していること。
(5)市税を滞納していないこと。

【助成金】
1回あたり10万円
(上記(1)、(2)について医療機関で支払った額が10万円に満たないときは、その金額となります。)

【助成回数
保険適用回数に準じます。詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

初めての治療の開始時における妻の年齢が40歳未満である場合 子1人当たり6回まで
初めての治療の開始時における妻の年齢が40歳以上43歳未満である場合 子1人当たり3回まで

※採卵後、医師の判断に基づき、胚移植を行わずに治療を中止した場合も申請できます。詳しくはお問い合わせください。

【助成の流れ】
1回の治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)に、下記の(1)~(5)の書類をかすみ保健福祉センターに
提出してください。(年度内に申請ができない可能性がある場合は、年度内にあらかじめご連絡ください)
(1) 様式第1号「潮来市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書」(第5条関係) [PDF形式/117.82KB]
(2) 様式第2号潮来市不妊治療費助成金医療機関受診等証明書」(第5条関係) [PDF形式/222.98KB]
(3) 医療機関が発行する治療費の領収書明細書等の写し
(様式第2号に記載された治療期間のもの全て)
(4) 口座情報が分かるものの写し(通帳やキャッシュカード)
(5) 申請者の住所、氏名等が確認できるものの写し(運転免許証やマイナンバーカード等)

word版
様式第1号「潮来市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書」(第5条関係) [WORD形式/23.91KB]
様式第2号「潮来市不妊治療費助成金医療機関受診等証明書」(第5条関係) [WORD形式/25.64KB]

 

【対象となる先進医療
(先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で
実施された治療であり、医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施した先進医療が対象となります)
詳しい情報は、厚生労働省のホームページ(先進医療を実施している医療機関の一覧先進医療の各技術の概要)をご覧ください。
・子宮内膜刺激術(SEET法)
・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
・子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
・ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
・子宮内膜受容能検査1(ERA)
・子宮内膜受容能検査2(ERPeak)
・子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
・子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
・強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
・二段階胚移植術
・タクロリムス投与療法
・膜構造を用いた生理学的精子選択術

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【対象とならない治療等
(1)医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療。
(2)医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療。
(3)夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの、借り腹や代理母によるもの。

 

令和7年度

令和7年4月から、令和8年3月までに終了した治療については、申請期限が過ぎています。
(令和7年度までは、医療保険適用の生殖補助医療と組み合わせて行う「先進医療」のみ対象)
やむを得ない理由により期限に申請できなかった方は、できるだけ早い時期に、かすみ保健福祉センターにご相談ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

かすみ保健福祉センター<ひまわり>

〒311-2490 茨城県潮来市島須777 潮来市かすみ保健福祉センター<ひまわり>

電話番号:0299-64-5240

ファクス番号:0299-80-3077

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  • 【ID】P-3668
  • 2026年5月20日
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