○潮来市退職教員ボランティア制度運用要綱

令和2年8月26日

教委告示第21号

(目的)

第1条 この告示は,公立小中学校を退職した教員(以下「退職教員」という。)の知識及び技能を活用する退職教員ボランティア制度を設けることにより,潮来市立小中学校(以下「市立小中学校」という。)における教育活動を充実させるとともに,退職教員の生きがい及び健康づくりを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「退職教員ボランティア」とは,次に掲げる活動に無償で協力する退職教員であって,潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録された者をいう。

(1) 学習支援に関すること。

(2) 学校生活支援に関すること。

(3) 学校行事等の支援に関すること。

(4) 特別な配慮が必要な児童生徒への個別支援に関すること。

(5) その他教育活動の支援に関すること。

(登録条件)

第3条 退職教員ボランティアに登録できる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 茨城県内の公立小中学校において,教員として勤務実績がある者

(2) 営利目的でなく,政治的・宗教的中立性を保ちつつ活動できる者

(3) 法令を遵守し,かつ,校長の経営方針に沿って活動できる者

(登録等)

第4条 退職教員ボランティアに登録を希望する者は,潮来市退職教員ボランティア登録申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。

2 教育委員会は,前項の規定による申請に基づき,退職教員ボランティアの登録をしたときは,登録内容を記載した一覧表を作成するものとする。

(登録内容の変更)

第5条 退職教員ボランティアは,登録内容に変更が生じたときには,潮来市退職教員ボランティア登録内容変更届(様式第2号)により,速やかに教育委員会に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第6条 退職教員ボランティアは第4条第2項の登録の取消しを希望するときは,潮来市退職教員ボランティア登録取消届(様式第3号)により教育委員会に届け出るものとする。

2 教育委員会は,退職教員ボランティアの活動内容又は言動が,退職教員ボランティアとしてふさわしくないと判断した場合は登録を取り消し,活動を中止させることができる。

(登録期間)

第7条 登録期間は,第4条第2項の登録をした日の属する年度の末日までとする。ただし,退職教員ボランティアからの申出がない限り,次年度も登録期間を延長し,その後も同様とする。

(登録情報の取扱い)

第8条 教育委員会は,第4条第2項の一覧表を,市立小中学校の校長に提供するものとする。

2 市立小中学校における第4条第2項の一覧表の取扱いは,校長及び教頭が行うものとする。

(守秘義務)

第9条 退職教員ボランティアは,活動上知り得た個人情報等の秘密を,第三者に漏洩し,又は開示してはならない。登録期間を終えた後,又は登録を取り消した後も,また同様とする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか,退職教員ボランティア制度の運用に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年4月25日教委告示第11号)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年4月25日教委告示第13号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令5教委告示11・一部改正)

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(令5教委告示13・一部改正)

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潮来市退職教員ボランティア制度運用要綱

令和2年8月26日 教育委員会告示第21号

(令和5年4月25日施行)