○財団法人潮来市開発公社処務規程
昭和47年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,法令及び他の規程に定めるものを除くほか,財団法人潮来市開発公社(以下「公社」という。)事務の処理及び職員の規律について定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は,常にその事務を処理するに必要な知識及び技術の習得に努め,自己の職務に対し責任を持ち,上司の指示に従い職場秩序の保持に協力しなければならない。
第2章 組織
(事務局)
第3条 財団法人潮来市開発公社寄附行為第18条の規定により事務局に事務局長,庶務係及び業務係を置き,係には係長を置く。
2 事務局長は常務理事の命を受けて事務局を掌理し所属職員を指揮監督する。
3 事務局長に事故あるとき,又は欠けたときは係長がその係に属する事務についてその職務を代理する。
4 係長は上司の命を受けて,それぞれに属する事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
第3章 事務分掌
(事務分掌)
第4条 事務分掌は,財団法人潮来市開発公社事務分掌規程に定めるところによる。
第4章 庶務並びに職務権限等
(専決)
第5条 理事長は別に定める事項について常務理事以下に専決させることができる。
2 公社印の取扱い等については,潮来市公印規則(昭和37年規則第14号)の例に準ずる。
(文書)
第7条 文書の取扱い等については,潮来市文書管理規程(昭和43年訓令第1号)の例に準ずる。
第5章 人事,給与,服務並びに費用弁償
(任免)
第8条 職員の任免については,辞令書を交付する。ただし,潮来市職員(以下「市職員」という。)で,公社の業務に従事する職員の任免については,市長の承認を得るものとする。
(身元保証人)
第9条 職員として採用された者については,2人以上の身元保証人を要するものとする。ただし,市職員の身分を有するものについては,この限りでない。
(給与,旅費,手当等)
第10条 役員,評議員及び職員の給与,旅費,手当等については,財団法人潮来市開発公社役職員の給与,旅費,手当及び災害補償規程に定めるところによる。
(服務)
第11条 職員の服務については,財団法人潮来市開発公社職員の服務規程に定めるところによる。
第6章 分限懲戒
(分限懲戒)
第12条 分限及び懲戒については,財団法人潮来市開発公社職員の分限及び懲戒規程に定めるところによる。
(補則)
第13条 この規程の施行について必要な事項は,理事長が理事会にはかってこれを定める。
付則
1 この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和39年7月1日制定の処務規程は,廃止する。
付則(平成4年12月1日)
この規程は,平成4年12月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
名称 | ひな形 | 形状 | 寸法 | 用途 | 保管者 |
理事長印 | 1 | 正方形 | ミリメートル方24 | 一般文書用 | 事務局長 |
常務理事印 | 2 | 正方形 | 〃 18 | 出納用 | 常務理事 |
別表第2(第6条関係)
1 | 2 |
3 | 4 |