○財団法人潮来市開発公社職員の分限及び懲戒規程

昭和39年7月1日

制定

第1章 分限及び懲戒

第1条 財団法人潮来市開発公社職員(以下「職員」という。)の分限に関する手続及び効果については,潮来市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第11号)を準用する。

第2条 職員の懲戒に関する手続及び効果については,潮来市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第12号)を準用する。

第2章 補則

第3条 前章の規定にかかわらず,職員が潮来市の職員と兼務の場合において,潮来市職員として当該各条の規定の適用を受けるときは,前章の規定はこれを適用しない。

この規程は,昭和39年7月1日から施行する。

財団法人潮来市開発公社職員の分限及び懲戒規程

昭和39年7月1日 種別なし

(昭和39年7月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章
沿革情報
昭和39年7月1日 種別なし