○潮来市公印規則

昭和37年10月1日

規則第14号

(注) 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 公印の寸法,形状,保管方法その他必要な事項は,別に定めがあるものを除き,この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その保管者は,それぞれ当該右欄に掲げるものとする。

 

公印の種類

公印保管者

庁印

市印

総務課長

市役所印

総務課長

職印

市長印 甲型乙型

総務課長

市長印(市民課専用)

市民課長

市長印(かすみC専用)

かすみ保健福祉センター長

市長印(税務課専用)

税務課長

市長印(市民福祉課専用)

社会福祉課長

市長印(中央公民館専用)

生涯学習課長

市長職務代理者印

総務課長

市長職務代理者印(市民課専用)

市民課長

市長職務代理者印(かすみC専用)

かすみ保健福祉センター長

市長職務代理者印(税務課専用)

税務課長

市長職務代理者印(中央公民館専用)

生涯学習課長

副市長印

総務課長

福祉事務所長印

社会福祉課長

介護保険被保険者証等訂正印

高齢福祉課長

会計管理者印 甲型乙型

会計管理者

現金取扱員印

当該現金取扱員

潮来市下水道事業企業出納員印

上下水道課長

(平18規則11・平18規則14・平19規則3・平21規則5・平23規則16・平28規則22・令2規則4・一部改正)

(公印の告示)

第3条 市長は,作成し,改刻し,又は廃棄したときは公印の種類,用途,印影及び使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(平19規則3・一部改正)

(公印の形状及び寸法)

第4条 公印の形状及び寸法は,様式第1号のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(保管の方法)

第5条 保管者は,公印を厳正に取り扱い,使用しない場合には,堅ろうな容器に納めてこれに錠を施さなければならない。

2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成,改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印保管者は,公印を作成し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を総務課長を経て市長に提出しなければならない。

2 公印保管者は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(公印台帳)

第7条 総務課長は,公印台帳(様式第3号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は,公印に盗難,紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは,当該公印の保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により,承認を受けた者は,公印使用簿(様式第5号)に必要事項を記載しなければならない。ただし,特にその必要がないと認める場合には,公印使用簿の記帳を省略することができる。

3 公印は,印刷に付するものを除き,朱肉又はインクにより押印するものとする。

(公印の刷込み)

第10条 公印は,特に必要があると認めるときは,証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては,刷込みのつど当該公印の保管者を経て市長に公印刷込み承認願(様式第6号)を提出して承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は,公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。

(電子計算組織による公印)

第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において,特に必要があると認めたときは,公印の押印に代え,電子計算組織に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 証票等に電子公印を使用しようとする課長等は,電子公印使用承諾願(様式第7号)を総務課長に提出して承認を受けなければならない。

3 電子公印を使用する課長等は,印影の改ざんその他の不正使用のないよう電子計算機に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

4 電子公印を使用する必要がなくなったときは,速やかに,電子公印消去報告書(様式第8号)により総務課長にその旨を届け出るとともに,当該電子公印のデータを消去しなければならない。

5 第8条の規定は,電子公印のデータの改ざん等の事故があった場合について準用する。

(平21規則17・追加)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用している公印は,この規則により調製したものとみなす。

(昭和44年7月15日規則第17号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用している公印は,この規則により調製したものとみなす。

(昭和47年5月27日規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用している公印は,この規則により調製したものとみなす。

(昭和61年3月4日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年3月30日規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用している公印は,この規則により調製したものとみなす。

(平成8年8月21日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日規則第9号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用している公印は,この規則により調整したものとみなす。

(平成16年9月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用している公印は,この規則により調整したものとみなす。

(平成18年6月26日規則第14号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用している公印は,この規則により調製したものとみなす。

(平成19年1月10日規則第3号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用している公印は,この規則により作成したものとみなす。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から適用する。

(平成21年10月19日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。

(平成28年4月20日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月17日規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平19規則3・全改,平23規則16・令2規則4・一部改正)

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(平19規則3・全改、令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(平19規則3・全改、令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(平21規則17・追加)

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(平21規則17・追加)

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潮来市公印規則

昭和37年10月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和37年10月1日 規則第14号
昭和44年7月15日 規則第17号
昭和47年5月27日 規則第8号
昭和61年3月4日 規則第15号
平成7年3月30日 規則第6号
平成8年8月21日 規則第13号
平成13年4月1日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第3号
平成16年9月1日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年6月26日 規則第14号
平成19年1月10日 規則第3号
平成21年3月27日 規則第5号
平成21年10月19日 規則第17号
平成23年6月30日 規則第16号
平成28年4月20日 規則第22号
令和2年3月17日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第9号