○財団法人潮来市開発公社役員,評議員及び職員の給与,旅費,手当及び災害補償規程

昭和39年7月1日

制定

(注) 平成23年3月から改正経過を注記した。

第1章 給与,旅費及び退職手当等

第1条 財団法人潮来市開発公社職員(以下「職員」という。)の給与については,潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)及び潮来市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和39年規則第3号)を準用する。

第2条 財団法人潮来市開発公社役員及び評議員(以下「役員」という。)に報酬及び費用弁償を支給する。

2 支給の額は別表の定額による。

3 報酬が日額により定められている役員及び評議員の報酬額については,その勤務すべき日の勤務時間数が4時間に満たない場合は,当該報酬額の2分の1とし100円未満の端数を生じたときは,端数を切り上げて支給する。

(平23.3.25・一部改正)

第3条 職員の旅費については,潮来市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第12号)を準用する。

2 役員及び評議員の旅費については,潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年条例第16号)のうち市長についての規定を準用する。

3 監事の報酬については,潮来市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第16号)のうち監査委員の報酬を準用する。

第4条 職員が退職した場合は退職手当を支給する。

2 支給の額は,潮来市職員の例による。

第2章 災害補償

第5条 職員が業務のため負傷し,又は疾病に罹った場合は,労働基準法の規定により災害を補償する。

第3章 補則

第6条 前各章の規定にかかわらず役職員が潮来市の職員と兼務の場合において,潮来市職員として当該各条の規定の適用を受けるときは,前各章の規定はこれを適用しない。

この規程は,昭和39年7月1日から施行する。

(平成4年12月1日)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年6月1日)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年5月12日)

この規程は,平成11年5月12日から施行する。

(平成15年5月1日)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23.3.25・全改)

職名

報酬

費用弁償

年額

日額

日当

理事,評議員

 

5,600円

 

取引主任者

200,000円

 

8,000円

潮来市監査委員報酬

監査委員

報酬日額

見識を有する者の中から選任された委員

14,400円

議会の議員の中から選任された委員

13,100円

財団法人潮来市開発公社役員,評議員及び職員の給与,旅費,手当及び災害補償規程

昭和39年7月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章
沿革情報
昭和39年7月1日 種別なし
平成4年12月1日 種別なし
平成8年6月1日 種別なし
平成11年5月12日 種別なし
平成15年5月1日 種別なし
平成23年3月25日 種別なし