○潮来市水道事業就業規程
昭和56年10月20日
水管規程第4号
(注) 平成21年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき,潮来市建設部上下水道課に勤務する職員の勤務上の諸条件を定めることを目的とする。
(平21水管規程3・平23水管規程1・一部改正)
(職員)
第2条 この規程で「職員」とは,上下水道課に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(臨時的又は非常勤に任用される者を除く。以下「職員」という。)をいう。
(平23水管規程1・一部改正)
(服務)
第3条 職員は,地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し,自己の本分を守り,上司の命に従い,誠実に職務の遂行に専念しなければならない。
2 職員の服務については,第9条に定めるもののほか,潮来市職員服務規程(昭和43年訓令第2号)の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間)
第4条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき,1週間当たり40時間とし,次条の始業及び終業の時刻内の時間とする。ただし,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間の割振りについては,潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定を準用する。
(平21水管規程3・一部改正)
(始業,終業及び休憩時間)
第5条 職員の始業,終業及び休憩時間については別表による。
2 業務その他の都合により前項に規定する勤務時間により難いものについては,市長が別に定める。
(平21水管規程3・一部改正)
(職務に専念する義務の特例)
第6条 職務に専念する義務の特例については,潮来市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第14号)を準用する。
第7条 削除
(平21水管規程3)
(時間外勤務及び夜間勤務,休日勤務)
第8条 市長は,労基法第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は同法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは同法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は,同法第35条の規定にかかわらず勤務時間を延長し,週休日に勤務させることができる。
(平21水管規程3・一部改正)
(当直)
第9条 市長は,職員に週休日及び勤務時間外に本務に従事しないで浄水場の設備,備品,書類の保全,外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため当直をさせるものとする。
(平21水管規程3・一部改正)
(休日及び休暇)
第10条 職員の休日及び休暇については,勤務時間条例を準用する。
(平21水管規程3・一部改正)
第11条 削除
(給与)
第12条 職員の給与については,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第20号)の定めるところによる。
2 給与の額及び支給方法については,企業職員の給与に関する規程(昭和43年水管規程第2号)の定めるところによる。
(被服の貸与)
第13条 職員は,別に定めるところにより被服を貸与される。
(分限)
第14条 職員の分限については,潮来市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第11号)を準用する。
(懲戒)
第15条 職員の懲戒については,地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第12条及び潮来市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第12号)を準用する。
(研修)
第16条 職員には,その勤務能率の増進のため,研修を受ける機会を与える。
2 前項の研修時間は,勤務とみなす。
(安全及び衛生)
第17条 職員は,安全及び衛生に関する法令を守り,かつ,進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(環境衛生)
第18条 職員は,常に職場の整理整とんに留意し,環境の清潔,保持に努めなければならない。
(健康診断)
第19条 職員は,毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。
(就業禁止)
第20条 職員が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に該当したときは,就業を禁止する。
(災害補償)
第21条 職員が公務上の災害を受けたときは,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償する。
(地方公務員等共済組合法の適用)
第22条 職員又はその職員の被扶養者の傷い疾病,出産及び死亡等の場合には,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより補償される。
(表彰)
第23条 職員が顕著な功績をあげ,又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあったときは,これを表彰する。
2 表彰の基準及び表彰の方法は,市長が別に定める。
(平21水管規程3・一部改正)
(その他)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平21水管規程3・一部改正)
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月1日水管規程第2号)
この規程は,昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日水管規程第3号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日水管規程第1号)
この告示は,公表の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(平21水管規程3・平23水管規程1・一部改正)
職員の始業,終業及び休憩時間
区分 | 始業時間 平日 | 終業時間 平日 | 休憩時間 平日 | 摘要 |
普通勤務 | 8時30分 | 17時15分 | 12時から13時までの1時間 |
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