○企業職員の給与に関する規程

昭和43年2月22日

水管規程第2号

(注) 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第20号)の規定に基づき,企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の給与の額等)

第2条 職員で常時勤務を要するものの給与の額,支給条件及び支給方法は,次条及び第4条に定めるもののほか,当分の間,潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 企業手当

(2) 年末年始手当

2 企業手当は,水道課に勤務する職員で水道業務に従事した者に対し,月額15日以上従事した者5,000円,14日以内従事した者3,000円を支給する。

3 年末年始手当は,水道課に勤務する職員で年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に勤務及び宿日直に従事した者に対し,一律5,000円を支給する。

(宿日直手当)

第4条 宿日直手当は,水道課に勤務する職員で浄水業務を主として行うものに対し,宿日直勤務1回につき4,000円を宿日直手当として支給する。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき,2,000円とする。

(会計年度任用企業職員の給与)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については,潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定の適用を受ける者の例による。

(令2水管規程1・追加)

この規程は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日水管規程第1号)

この規程は,昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年9月7日(水)告示第4号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和56年6月23日から適用する。

(昭和61年8月1日水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和63年3月24日水管規程第2号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,平成9年1月1日から適用する。

(平成10年12月7日水管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,平成11年1月1日から適用する。

(令和2年3月24日水管規程第1号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

企業職員の給与に関する規程

昭和43年2月22日 水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年2月22日 水道事業管理規程第2号
昭和55年9月7日 水道事業管理告示第4号
昭和55年12月25日 水道事業管理規程第1号
昭和61年8月1日 水道事業管理規程第1号
昭和63年3月24日 水道事業管理規程第2号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成10年12月7日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月24日 水道事業管理規程第1号