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優遇制度
固定資産税の課税を最長5年間免除します!
茨城県鹿島臨海地域基本計画及び茨城県全域基本計画に定める業種であって、事業所等の新設又は増設に際し、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第1項の規定に基づく都道府県知事の承認を受けている法人であって、同法第25条の規定に基づき主務大臣の確認を受けている場合は、投下固定資産(土地、建物、償却資産)の合計額が2,000万円以上となる法人。受けていない場合は5,000万円以上(中小企業基本法に定める中小企業者は3,000万円以上)となる法人に対し、
固定資産税(土地・建物・償却資産)の課税を5年間又は3年間免除します。
- <5年間課税を免除する区域>
-
道の駅いたこ周辺区域、潮来IC(インターチェンジ)周辺区域の一部、
潮来工業団地、須賀地区の一部、水原地区の一部 - <3年間課税を免除する区域>
-
5年間課税を免除する区域以外の区域
様式第1号(特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書) [WORD形式/37KB]
様式第5号(事業承継届出書) [WORD形式/26.5KB]
様式第6号(申告事項変更届出書) [WORD形式/28KB]
様式第7号(事業廃止(休止)届出書) [WORD形式/26.5KB]
雇用促進奨励金を交付します!
上記の適用を受ける事業所等の新設又は増設に伴い、
30歳以下の市民を新たに雇用した法人に対し、
雇用者1人あたり15万円を年度毎に3年間交付します(1年あたりの上限は1,000万円)。
申請様式(下部関連ファイルからダウンロードできます)
注)申請につきましては、事前にご相談ください。
様式第2号(雇用促進奨励金交付申告書) [WORD形式/31KB]
工場立地法に基づく環境施設・緑地面積率の規制を大幅に緩和します!
「茨城県鹿島臨海地域産業活性化基本計画」に定める重点促進区域については、
市条例により工場立地法に基づく環境施設・緑地面積率の規制を大幅に緩和しています。
対象区域は下表の区域です(ただし、特定工場については届出が必要です)。
環境施設面積率 | 緑地面積率 | |
---|---|---|
工場立地法 | 25パーセント | 20パーセント |
道の駅いたこ周辺地区 須賀地区の一部 水原地区の一部 |
20パーセント | 15パーセント |
現在は該当なし | 15パーセント | 10パーセント |
潮来工業団地 | 10パーセント | 5パーセント |
表中の割合は、各面積率の下限設置割合 |
申込様式ダウンロード&工場立地法の詳細はこちらから
経済産業省
注)潮来市における届出窓口は潮来市企業立地戦略室です。
茨城県の優遇制度
- 企業立地のための県税の課税免除
新増設に伴う不動産取得税の課税免除
詳しくはこちら
関連ファイルダウンロード
- 地域経済牽引事業計画 ガイドラインPDF形式/969.73KB
- 第2期茨城県全域基本計画PDF形式/1.16MB
- 第2期茨城県全域基本計画【概要版】PDF形式/418.9KB
- 第2期茨城県鹿島臨海地域基本計画PDF形式/8.49MB
- 第2期茨城県鹿島臨海地域基本計画【概要版】PDF形式/304.46KB
- 様式第1号(特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書)WORD形式/37KB
- 様式第2号(雇用促進奨励金交付申告書)WORD形式/31KB
- 様式第5号(事業承継届出書)WORD形式/26.5KB
- 様式第6号(申告事項変更届出書)WORD形式/28KB
- 様式第7号(事業廃止(休止)届出書)WORD形式/26.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企業立地戦略室です。
潮来市役所 本庁舎 3階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)
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