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潮来市企業立地成功報奨制度

~企業誘致に協力して最高500万円の報奨金~

1.本制度の概要

潮来市では市内への企業の立地を促進するため、立地を希望している企業に関する情報(以下「立地希望企業情報」といいます)を市へ提供していただき、対象企業の誘致に成功した場合に情報提供者へ成功報奨金をお支払いする制度です。

2.情報提供者になれる方

情報提供者には法人または個人でもなることができますが、下記の場合は情報提供者になることができません。情報提供者と立地希望企業または第三者との間で紛争が生じたときは、情報提供者の責任において処理していただくことになります。

<情報提供者欠格要件>

  • 提供された情報が市が既に把握しているものであるとき
  • 対象企業の役員及び社員※
  • 指定暴力団等及びその構成員
  • 市議会議員及び市職員(公営企業職員含む)※
  • 市税滞納者
  • その他市が不適当と認める者

※配偶者及び一親等に当たる方を含みます。

3.制度の対象となる立地希望企業

「潮来市固定資産税の特例措置及び雇用の促進に関する条例(平成20年潮来市条例第29号)」に規定する優遇措置適用業種その他市内における産業の活性化及び雇用機会の創出に寄与するものとして市が認める業種であり、かつ、3,000平方メートル以上の用地の購入または賃貸を希望する企業

※本制度の対象となる企業の認定に当たっては、市において審査を実施します。

4.制度の対象となる企業誘致箇所

市内の下記の箇所を対象とします。

  • 「潮来IC周辺地区(物流業を主とした誘致箇所)」

※本制度対象業種であっても箇所によっては法令等の規制により立地が不可能な場合がありますのでお問合せください。

5.立地希望企業情報の提供方法

立地希望企業情報は、下記の方法により潮来市役所企業立地戦略室へ提供してください。

  • 立地希望企業情報提供書(様式第1号 以下「情報提供書」といいます)の提出

※提供書内の「1.立地希望企業に関する事項」(1)~(6)のすべてが正確に記載されていることが提出の条件となりますのでご注意ください。
(5)に記載する交渉担当者の方へは、あらかじめ本制度利用の了承を得てください。

※「2.立地計画の概要」はできるだけ詳細・明瞭に記載してください。
 記載事項の他に情報がある場合は合わせて提出願います。

※受付後、市において情報提供書の内容を審査します。

6.本制度の流れ

  1. 立地希望企業情報提供書(様式第1号)の提出[情報提供者から市(企業立地戦略室)へ]
  2. 情報提供書記載内容の審査[市]
  3. 受付結果通知書(様式第2号)の送付[市から情報提供者へ]→(不受理)
    ↓(受理)
  4. 立地希望企業との交渉等[市と情報提供者が協力して立地希望企業へ]
  5. 土地売買または賃貸借契約成立[立地希望企業と地権者等]
  6. 土地代金等の支払い[立地希望企業から地権者等へ]
  7. 契約成立通知書(様式第3号)の送付[市から情報提供者へ]
  8. 企業立地成功報奨金請求書(様式第4号)の提出[情報提供者から市へ]
  9. 企業立地成功報奨金の支払い[市から情報提供者へ]

7.成功報奨金の算出方法及び支払条件等

<算出方法(千円未満の端数は切り捨てとします。)>

  1. 土地売買契約を締結した場合
    成功報奨金の額=当該土地の課税標準額に応じ、下表右欄に定める額
    当該土地の課税標準額 成功報奨金の額
    5,000万円以下のとき 課税標準額に3.0パーセントを乗じて得た額
    5,000万円を超え、
    6,000万円未満のとき
    150万円
    6,000万円以上のとき 課税標準額に2.5パーセントを乗じて得た額
    ※ただし、当該土地が市有地または農地の場合は、
     近傍雑種地の課税標準額を用いて算出します。
  2. 土地賃貸借契約を締結した場合
    成功報奨金の額=当該土地の賃貸借契約に基づく1ヶ月分の賃料
  3. 土地売買及び賃貸借契約を合わせて締結した場合
    成功報奨金の額=1の金額+2の金額

<成功報奨金の上限額>

  • 土地に市有地を含む場合500万円
  • 土地に市有地を含まない場合50万円

※立地希望企業と地権者等の間で当該契約に基づく代金の支払いが完了したことを市が確認していることが成功報奨金の支払条件となりますのでご注意ください。

8.その他注意事項等

下記に該当するときは、情報提供書を無効とします。

  • 情報提供書に記載された交渉担当者と連絡が取れないとき
    または交渉を行う意思がないとき
  • 情報提供書をもとに誘致活動を行った結果、
    当該企業の立地意向が無いことを確認したとき
  • 受付結果通知書を交付した日から原則2年以内に土地代金の支払いが確認できないとき
  • 成功報奨金の支払いを受ける権利を第三者に譲り渡したとき
  • 不正な行為等により立地希望企業情報を入手したことが明らかになったとき
  • その他市が成功報奨金の交付を不適当と認めたとき
  • 本制度の有効期限は平成25年3月31日までとなっています。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業立地戦略室です。

潮来市役所 本庁舎 3階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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