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保健・福祉

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)の申請について

 特定福祉用具を活用して、住み慣れた住居で引き続き日常生活を送ることができるようにするための制度です。福祉用具を使うことで自立した生活ができるようになり、介護する人の負担も軽くなります。
 購入の前に保険給付の対象となるかなどを必ずケアマネジャー等に相談しましょう。

対象となる方

 次の(1)から(3)すべて該当する方
(1) 要介護または要支援の認定を受けている方
(2) 都道府県から指定を受けた事業者から購入した方
(3) 在宅で生活されている方(入院中、入所中等は不可)

支給対象の種類

・腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽用いす、入浴用介助ベルト等)
・簡易浴槽
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・移動用リフトのつり具の部分
・排泄予測支援機器

支給限度額

 支給の対象となる購入費の限度額は年間で10万円です。期間は毎年4月1日から翌年3月31日までです。
 そのうち、介護保険から9割、8割または7割を支給するので、利用者は1割、2割または3割負担となります。
 ※1年間に同一用途および機能の特定福祉用具の支給は原則1回となります。限度額内であれば、複数種目の特定福祉用具の購入ができます。

支払い方法

支払い方法には、「償還払い」と「受領委任払い」のいずれかから決めます。


償 還 払 い・・・利用者が購入費用の全額を払い、後日市から利用者へ9割または8割、7割を支払います。
受領委任払い・・・利用者が1割、2割または3割の利用者負担分だけを事業者に支払い、残りの分を市が直接事業者に支払う制度です。
※介護保険料に滞納がある場合は、『償還払い』となります。(『受領委任払い』は選べません。)

申請から支払までの流れ

 ケアマネジャーに相談
  ↓
 福祉用具購入後、支給申請
  ↓
 審査
  ↓
 支給決定通知の発送
  ↓
 特定福祉用具購入費の支給

提出書類と留意点

償還払い

(1) 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(Excel  /PDF  /記入例【償還払】  /記入例【受領委任払】
(2) 領収書原本(宛名は被保険者氏名であること)
※原本および写しを持参された場合、確認の上、原本をお返しします)
(3) 福祉用具のパンフレット(カタログ)の写し
(4) 委任状(振込先口座が申請者以外の場合)(Word/PDF
(5) 住宅改修費・福祉用具購入費請求書(Word /PDF

受領委任払い

上記(1)から(3)に加え、
(6) 介護保険給付に係る受領委任払いに関する同意書(Word /記入例【受領委任払】
※事前に事業者の同意を得てください。
(7)住宅改修費・福祉用具購入費請求書(受領委任払い用)(Word /記入例【受領委任払】  

※申請様式は、本ページの最下部よりダウンロードできます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636

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