くらし・手続き

固定資産税

■固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、潮来市内に土地、家屋、償却資産を所有している人が納める税金です。

○固定資産税を納める人

固定資産の種類 固定資産の所有者
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

  固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
  1.固定資産の評価と課税標準額の算定
  2.税額の決定
  3.納税通知書の送付

1.固定資産の評価と課税標準額の算定

  固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

  土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。(※次回の評価替えは令和6年度です。)
  また、第二年度又は第三年度においても、新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行って価格を決定します。

  償却資産については、その所有者に毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年資産を評価し、その価格を決定します。
  ※償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いる機械・器具・備品等をいいます。

2.税額の決定

  固定資産税の税額は、資産の評価により算定された課税標準額に税率を乗じて算出されます。

○課税標準額
  原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

○税額
  税額 = 課税標準額×1.4%(税率)

○免税点
  市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には課税されません。

固定資産の種類 課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

3.納税通知書の送付

  毎年5月に納税通知書を納税者に対して送付します。納税通知書には固定資産税の課税明細書が同封されています。これは、納税者の方ご自身で課税内容を確認していただくためのものです。
  5月20日までにはお手元に納税通知書が届くように送付しますので、届かない時は税務課税務グループまでお問い合わせください。

  固定資産税は、各期別に4回に分けて納付していただくことになります。

期別 納期限
第1期 5月末
第2期 7月末
第3期 9月末
第4期 11月末

日・祝日の場合は、その翌日となります。

土地・家屋価格等の縦覧制度

  固定資産課税台帳に登録されている価格などの事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から第1期の納期限までの間、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿により縦覧できます。

審査申出制度について

  固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間に市の固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。
  ただし、基準年度以外の年度では、地目の変換があった土地や、新築・増築のあった家屋などを除いて、審査の申し出をすることはできません。

固定資産税の減免

  次の各号に該当する人に対しては、申請に基づき固定資産税が減免されます。
  1 貧困により生活のため公私の扶助を受ける人の所有する固定資産
  2 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3 災害又は天候不順により著しく価値を減じた固定資産
  4 その他特別の事情がある人
※固定資産税の減免を受けようとする人は、納期限までに減免を受けようとする事由を明記した固定資産税減免申請書を提出する必要があります。詳細は、税務課税務グループにお問い合わせください。

家屋の滅失について

  家屋を滅失した時は、税務課税務グループまで届出をお願いいたします。
  滅失登記がされない場合や未登記家屋を取り壊した場合など、届出がされないと実際には家屋が存在していないにも関わらず、翌年度も固定資産税が賦課されることがあります。

政府の補助を受け取得した太陽光発電設備に係る課税標準の特例措置

 償却資産として申告いただく太陽光発電設備について,固定価格買取制度の認定を受けたものが,平成28年3月31日までは特例対象となっていましたが,平成28年4月1日以降に取得した当該認定設備については,その特例適用の対象外となります。これに代わり,再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型の太陽光発電設備が,固定資産税の軽減特例の対象となります。
 また,平成30年4月1日以降に取得したものは,発電の出力量により適用される特例割合が異なります。詳細については、下記をご確認ください。

太陽光発電設備の特例について [PDF形式]
 
 提出書類(申告書と一緒に提出してください)
  1.「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書」(エクセル形式 excel )
  2.「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

 

土地・建物の相続登記について

 土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。また、水戸地方法務局では、不動産登記申請に関する登記手続案内を予約制により行っております。ご相談については、最寄りの法務局までお問合せください。

 水戸地方法務局ホームページ  http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00044.html

【お問合せ】 水戸地方法務局鹿嶋市局 TEL 0299-83-6000

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

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