特別栽培農産物認証制度
特別栽培農産物認証制度とは
農薬や化学肥料を削減するなど一定の要件を満たして生産された農産物を特別栽培農産物として、茨城県が認証する制度です。
この制度によって、特別栽培農産物に対する消費者の信頼を高めるとともに、より安全で安心な農産物を求める消費者ニーズに対応した農業生産の拡大と流通の適正化を図ります。
認証申請の出来る人(団体)
- 茨城県内の生産者及び生産者が組織する団体
- 認証を受けた玄米を用いて精米を行う者
認証の対象農産物
野菜・果実・米・茶(いずれも不特定多数の消費者に販売することを条件とします。)
特別栽培農産物とは
次の1及び2の要件を満たす栽培方法により生産された農産物です。
- 当該農産物の生産過程等(※)における化学合成農薬の使用回数が、
(土壌消毒剤、除草剤等の使用回数を含む)県が定める基準以下であること。 - 当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、県が定める基準以下であること。
※当該農産物の生産過程(当該農産物の生産者による種子、種苗及び収穫物の調製を含む 以下同じ)及び前作の収穫後から当該農産物の作付けまでの期間のほ場管理をいいます。
市内で認証を受けている特別栽培農産物(平成20年)
品目 | 出荷時期 | 生産者数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
米 | 8月末~ | 49 | ||
きゅうり | 9月~11月 2月~7月 |
4 | 抑制 半促成 |
|
トマト | 9月~12月 3月~8月 5月~8月 |
5 | 抑制 促成 半促成 |
|
イチゴ | 1月~6月 | 5 | ||
かぼちゃ | 6月~ | 1 | ||
リーフレタス | 1月~ | 3 | ||
ブロッコリー | 1月~ | 1 | ||
こまつな | 8月~ | 2 | ||
ほうれん草 | 1月~ | 1 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農政Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年5月25日
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