令和8年6月14日(日曜日)から、在留カード等と個人番号カードが一体化した特定在留カード等(特定在留カード・特定特別永住者証明書)の交付申請が地方入管及び全国市区町村で開始されました。
特定在留カード等の交付申請は、通常の個人番号カードが、申請者の任意のタイミングで交付申請できるのに対し、新規上陸後の居住地届出の際等、在留期間更新許可申請の際等、申請ができるときが限られていますので、ご注意ください。
なお、特定在留カード等の取得は、個人番号カードの取得が義務ではないことと同様に、義務ではありません。これまでどおり、在留カード等とマイナンバーカードを別々に持つことができます。
1 特定在留カード等の交付申請
(1)中長期在留者の方(特定在留カード)
市の窓口で以下の手続きをする際に、【特定在留カード】を申請することができます。いずれも入管法に規定する居住地の届出を行った場合に限られます。
・新規上陸後の住居地届出(みなし住居地の届出に限る)
・居住地の変更届出(みなし住居地の届出に限る)
※上記以外の場合(在留期間更新許可申請時、在留資格変更許可申請時等)は、地方入管での申請となります。
※みなし住居地届出とは、市の窓口において、住民基本台帳法に基づく転入届または転居届と同時に在留カード等を提出した場合のことをいいます。
※現在所持している在留カード等の種類により有料となる場合があります。
【申請書・必要書類等】
1.特定在留カード交付申請書・電子証明書発行申請書(受付時窓口で記入)
2.特定在留カード暗証番号等設定依頼書(受付時窓口で記入)
3.顔写真1枚(※)
4.本人確認書類(現在お持ちの在留カード)
5.手数料(有料の場合)
※2026年6月18日(木曜日)現在、入管庁から、顔写真の大きさは提示されていませんが、当面の間、大きさは、縦4cm×横3cmとします。その他規格は、6か月以内の撮影の、正面、無帽、無背景の明るく鮮明な写真となります。
※交付時に、1歳に満たない乳幼児に関しては、顔写真の提出は不要です。しかしながら、2026年6月18日(木曜日)現在、入管庁から、交付に必要な日数が提示されていないため、申請時に、該当の乳幼児が顔写真の提出が必要かどうかを瞬時に判断することができません。当面の間、該当の乳幼児の申請があった際は、入管庁に顔写真の提出の有無を随時確認するお時間をいただきますので、ご了承ください。
その他特定在留カードの詳細は出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
(2)特別永住者の方(特定特別永住者証明書)
市の窓口で以下の手続きをする際に、【特定特別永住者証明書】を申請することができます。
・居住地の変更届出(みなし住居地の届出に限る)
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
・特別永住者証明書の有効期間更新申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
※みなし住居地届出とは、市の窓口において、住民基本台帳法に基づく転入届または転居届と同時に在留カード等を提出した場合のことをいいます。
※現在所持している特別永住者証明書の種類により有料となる場合があります。
【申請書・必要書類等】
1.特定特別永住者証明書交付申請書兼電子証明書発行申請書(受付時窓口で記入)
2.特定特別永住者証明書暗証番号設定依頼書(受付時窓口で記入)
3.顔写真1枚(※)
4.本人確認書類(現在お持ちの特別永住者証明書)
5.旅券(お持ちの方で、有効期限内のもの)
6.そのほか(受付時必要に応じて記入)
7.手数料(有料の場合)
※2026年6月18日(木曜日)現在、入管庁から、顔写真の大きさは提示されていませんが、当面の間、大きさは、縦4cm×横3cmとします。その他規格は、6か月以内の撮影の、正面、無帽、無背景の明るく鮮明な写真となります。
※交付時に、1歳に満たない乳幼児に関しては、顔写真の提出は不要です。しかしながら、2026年6月18日(木曜日)現在、入管庁から、交付に必要な日数が提示されていないため、申請時に、該当の乳幼児が顔写真の提出が必要かどうかを瞬時に判断することができません。当面の間、該当の乳幼児の申請があった際は、入管庁に顔写真の提出の有無を随時確認するお時間をいただきますので、ご了承ください。
その他特定特別永住者証明書の詳細は出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
2 手数料の取扱いについて
手数料には、入管庁分と機構分の手数料があり、それぞれ納入方法が異なります。有料の場合は、原則として両方を納付することになります。また、申請には、通常の申請と直送の申請があります。一定の条件に該当の場合、直送の申請をすることができます。
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入管庁分※収入印紙による納入 |
機構分※現金による納入 |
合計 | 備考 | |
| 通常 | 1,900円 | 800円 | 2,700円 | 交付時に納入 |
| 直送 | 2,600円 | 800円 | 3,400円 | 申請時に納入 |
※通常の交付申請の場合、手数料は交付時に納入します。(直送の場合、申請時に納入します。)
※直送:特定在留カード等の交付を居住地への郵送に受ける方法
※入管庁分手数料は、収入印紙により納入します。
※機構分手数料は、市窓口等で現金により納入します。
<特定在留カード等の手数料の有無(2026年6月18日(木曜日)現在)>
| 旧様式在留カード等所持者 | 新様式在留カード等所持者 | 特定在留カード等所持者 | |||
| 住居地届出 | 特別永住者 | 住居地の届出 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 住居地の変更 | 無料 | 有料 | 入管庁分:無料 機構分:有料 (追記欄満欄の場合無料) |
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| 中長期在留者 | 新規上陸 | 無料 | 無料 | 無料 | |
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在留資格変更等(永住許可を除く) |
無料 | 無料 | 無料 | ||
| 永住許可 | 入管庁分:無料 機構分:有料 |
入管庁分:無料 機構分:有料 |
無料 | ||
| 住居地の変更 | 無料 | 有料 | 入管庁分:無料 機構分:有料 (追記欄満欄の場合無料) |
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| 特別永住者証明書に係る届出・申請 | 居住地以外の記載事項変更による再交付 | 無料 | 有料 | 無料 | |
| 有効期間更新申請 | 無料 | 有料 | 無料 | ||
| 紛失による再交付 | 無料 | 有料 | 本人の責めに帰さない場合:無料 | ||
| 汚損等による再交付 | 無料 | 有料 | 本人の責めに帰さない場合:無料 | ||
| 交換希望 | 任意交換 | 無料 | 有料 | 有料 | |
| 追記満欄に伴う再交付 | - | - | 無料 | ||
| 個人番号、住民票コード変更による再交付 | - | - | 無料 | ||
| 国外転出後の再交付 | - | - | 無料 | ||
| 特別永住許可による特別永住者証明書交付後の再交付 | - | 無料 | - | ||
| 特例法第16条の2第10項による特別永住者証明書交付後の再交付 | - | 施行日前の申請に係る新様式の特別永住者の交付を受けた者が、交付の日に特定特別永住者証明書の交付申請をした場合:無料 | - | ||
3 注意点について
特定在留カード等の取得は義務ですか。
義務ではありません。
特定在留カード等を紛失した場合
特定在留カード等は、在留カード等と個人番号カードの両方を性質を持っていることから、在留カード等と個人番号カードの両方の紛失(一時機能停止)・再交付の手続が必要になります。まず、常時携帯義務がある在留カード等について、速やかに再交付の手続きを進めてください。在留カード等については、最寄りの警察に届け出のうえ、住居地を管轄する地方入管で再交付の申請をしてください。この場合、特定在留カード等ではなく在留カード等が交付されることになります。その後、再び特定在留カード等の交付を希望するときは、在留カードの交換希望による再交付の申請に併せて特定在留カード等の交付申請を行うことができます。
特定在留カード等は交付までにどれくらいの期間を要しますか。
2026年6月18日(木曜日)現在、入管庁から、具体的な交付までの必要日数が提示されていません。「通常の在留カード・特別永住者証明書に比べて、交付までは10日ほど長くかかる」とされています。
特定在留カード等の直送による申請ができる場合はどういった方ですか。
中長期在留者の方
ア 申請の日において1歳未満の者(初回交付(申請人が過去に個人番号カード及び特定在留カードの交付を受けたことがないことをいう。以下同じ。)の場合に限る。)
イ 住基法第30条の46又は第30条の47の転入届等をした者(入管法第19条の7第3項若しくは入管法第19条の8第3項又は特例法第10条第4項若しくは第5項の規定により住居地の届出とみなされる場合であって、初回交付の場合に限る。)
ウ 追記欄の余白がなくなった特定在留カード等を所持する者、その他これに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が相当と認める者
エ 刑事施設等に収容されていた者(釈放後に個人番号カード及び特定在留カードの交付を受けたことがない場合に限る。)
※上記ウの出入国在留管理庁長官が相当と認める場合とは、追記欄の余白がおおむね1行以下となっている場合を想定している。
特別永住者の方
特別永住者の方は、上記の中長期在留者の方のアからエの場合に加え、下記アないしウのいずれかに該当する場合に、特定特別永住者証明書の直送の申出をすることができます。
ア 紛失等による特別永住者証明書再交付申請に併せて特定特別永住者証明書交付申請を行う者
イ 番号法施行令第14条第5号又は第6号の規定により個人番号カードが失効した者(個人番号カード及び特定特別永住者証明書の交付を受けたことがない場合に限る。))
ウ 特定特別永住者証明書又は個人番号カードを焼失し、若しくは著しく損傷し、又はこれらの個人番号カード機能が損なわれた者
(これらの事象が発生した後に個人番号カード及び特定特別永住者証明書の交付を受けたことがない場合に限る。)