9月は高齢者の悪質商法被害防止キャンペーン月間です
県内の各消費生活センターでは、悪質商法による高齢者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、9月に「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン」を実施します。
高齢者の消費者トラブルを防ぐには、周囲の方々に高齢者の様子を気にかけていただくことが重要となります。
消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です。
不審な人間が出入りしていたり、困った様子がうかがえたりしないか等、日頃から身近な高齢者の生活や言動、態度などを見守り、高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。
高齢者の周囲の方の見守りと声がけで悪質商法を未然に防ぎましょう!

高齢者に多いトラブル
点検商法
「早く交換した方がいい」など不安をあおられ契約を迫られた!
【対 策】
・点検と言われたら、相手の身元を確認する。
・契約を迫られても、その場で判断しないで、消費生活センターや身近な人に相談する。
(注意)給湯器・リフォームなどでも同様のトラブルがあります。
架空・不当請求
身に覚えのない請求をされた!
【対 策】
・身に覚えのない電話番号にはでない。
・住所、氏名、生年月日などの個人情報は教えない。
・金銭を要求されても、絶対に支払わない。
・防犯機能付電話機の活用も有効。
(注意)実在する事業者や公的機関を語るショートメッセージ、電子メールを送りつける手口もあります。
通信販売トラブル
「1回だけ」のつもりで購入したら「定期購入」だった!
【対 策】
・SNSや動画配信サービス等の「安さ」「お得」「お試し」を強調した広告に注意する。
・購入、返品条件をよく確認してから注文する。
・ネット通販では、広告や最終確認画面をスクリーンショットで保存する。
(注意)通信販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。
不用品買い取りトラブル
売るつもりのないものまで持っていかれてしまった!
【対 策】
・希望条件と異なる場合は、きっぱりと断る。
・売るつもりのない品物は見せない。
・不用品の処分は、自治体が提供する窓口や一般廃棄物処理業の許可業者に依頼する。
(注意)不用品処分の契約でもトラブルが増加しているので注意しましょう。
身近な人が見逃さないポイント
☑見慣れない人が出入りしていませんか。
☑見慣れない契約書・請求書がありませんか。
☑宅配便など、荷物が頻繁に届いていませんか。
☑「本当に必要なの?」など周りからの声掛け被害に気づくことも。
訪問販売・電話勧誘販売などの契約解除には「クーリングオフ」制度を利用しましょう。
クーリングオフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
電子メールや事業者のウエブサイトの専用フォームなどの電子媒体や、ハガキなど文書で通知します。
クーリングオフの手続き
(メール等の場合)
契約書面を受け取った日を含めて8日以内(例外もあります)に通知します。
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送信したメールは大切に保存してください。ウエブサイトの専用フォーム等は、画面をスクリーンショットし、大切に保存してください。
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支払った代金は全額返金されます。商品の引き取り費用は事業者負担です。
※ハガキなど文書で通知する場合も、メールの記載例と同内容を記載し、両面をコピーします。「特定記録郵便」など発信記録が残る方法で送り、コピーは大切に保管してください。
お問い合わせ
少しでも不安を感じた時や、問い合わせ先が分からない時などは最寄りの消費生活センター等にご連絡ください。
| 潮来市消費生活センター |
電話番号0299-62-2138 |
|---|---|
| 消費者ホットライン |
電話番号188(いやや!)番 |