潮来市手話言語の普及に関する条例(案)に対する パブリックコメントの実施について

パブリックコメント 趣旨・目的

 潮来市手話言語の普及に関する条例(案)は、手話への理解の促進及び手話の普及を基本理念として定め、市の責務や市民等の役割を明らかにしながら、手話に関する施策を推進することにより、社会的障壁を取り除き、障がいの有無に関わらず、全ての市民が相互に人格と個性を尊重し合い、地域で共に支え合う共生社会の実現を目指すことを目的として、条例制定するものです。
 今回、その条例(案)を公表し、皆様からの意見募集(パブリックコメント)を行います。

条例(案)

潮来市手話言語の普及に関する条例(案)

潮来市手話言語の普及に関する条例(案)及び逐条解説(案)

パブリックコメント実施期間

令和8年7月17日(金曜日)から令和8年8月15日(土曜日)17:00まで

条例(案)の閲覧場所

 1.潮来市役所 社会福祉課
 2.潮来市立図書館
 3.中央公民館
 4.潮来公民館
 5.津知公民館
 6.延方公民館
 7.大生原公民館
 8.牛堀公民館
 
9.市ホームページ  
 ※潮来市役所は土・日曜日・祝日、地区公民館(中央公民館を除く)は月曜日が休業日のため閲覧及び意見提出は出来ません。

ご意見を提出できる方

 ・潮来市内に住所のある方、又は通勤・通学している方

   ・潮来市内に事業所等のある個人・法人、その他の団体の方

ご意見の提出方法

 
 1.閲覧場所に設置してある意見書投函箱への投函

 2.郵送
 3.ファクス

 4.電子メール
 5.持参(社会福祉課)

 潮来市手話言語の普及に関する条例(案)パブリックコメント記入用紙 (PDF形式)

 潮来市手話言語の普及に関する条例(案)パブリックコメント記入用紙 (WORD形式)

持参、郵送の場合

311-2493

潮来市辻626番地

潮来市市民福祉部

社会福祉課

障害福祉グループ

郵送の場合は、封筒に「潮来市手話言語の普及に関する条例(案)に対する意見」と記入してください。

ファクスの場合

0299-80-1410

件名に「潮来市手話言語の普及に関する条例(案)に対する意見」と記入してください。

電子メールの場合

shafuku@city.itako.lg.jp

その他

 
 ・お寄せいただきました意見の内容(名前、住所等の個人情報を除く)及び意見に対する市の回答や考えを市のホームページ等で
  公表いたします。
 ・提出いただいた個人情報は、他の目的には一切使用しません。
 ・提出者の名前、住所、電話番号等及び提出者の対象区分が不明な意見は無効とします。 
 ・お寄せいただきました意見に対する個別の回答は行いませんので予めご了承ください。
 ・電話及び口頭での意見応募は、聞き取り誤り等の正確性を欠くおそれがあることから、受付できませんのでご了承願います。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉G

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 福祉事務所(潮来市役所 1階)

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1410

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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

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  • 【ID】P-8961
  • 2026年7月17日
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