○潮来市工事成績条件付一般競争入札試行要綱
令和6年3月27日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、優良な工事を施工する業者の受注機会を拡大し、工事の適正な履行及び品質の確保を図ることを目的とする工事成績条件付一般競争入札(以下「工事成績条件付入札」という。)を試行するに当たり、潮来市条件付一般競争入札実施要綱(平成18年告示第144号。以下「条件付一般競争入札実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条件付入札 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定により市長が一般競争入札に参加する者の必要な資格を定め、当該資格を有する者により行う当該一般競争入札をいう。
(2) 市内業者 潮来市請負業者選考規程(昭和57年訓令第1号)第7条の規定により選定する者のうち、同規程第8条に規定する第1順位に該当する業者をいう。
(3) 共同企業体 潮来市特定建設工事共同企業体入札参加資格審査要綱(平成28年告示第130号)の規定に基づき結成した共同企業体をいう。
(4) 工事成績 潮来市建設工事検査により工事ごとに評定した評定点合計をいう。
(実施対象工事)
第3条 工事成績条件付入札を実施すべき工事は、予定価格が2,500万円以上の土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、その他工事に係る条件付入札のうち、潮来市請負業者選考規程の審議を経て、市長が決定するものとする。
(1) 単価で契約する工事
(2) その他特殊な工法により施工する工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に適用を除外する必要があると認める工事
(評価対象工事)
第4条 工事成績条件付入札に係る評価の対象とする工事は、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、その他工事(適用外工事を除くものとし、共同企業体が施工した工事である場合は、代表構成員として施工したものに限る。)のうち、当該工事の完成時における請負額が500万円以上で、かつ、潮来市建設工事執行規則(平成8年規則第11号)第12条の規定による工事完成検査結果通知を受けたものとする。
(入札参加資格)
第5条 工事成績条件付入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げる資格とする。
(1) 条件付一般競争入札実施要綱第4条第1項各号に定めるもの。
(2) 基準工事成績(工事成績条件付入札の公告をした日が属する年度の前年度又は前々年度に完成した評価対象工事(以下「基準評価対象工事」という。)に係る工事成績の中で、点数が78点以上の工事(実施対象工事と種別が同一の工事に限る。)が1以上あること。
(1) 基準評価対象工事に65点未満の工事成績がある者
(2) 潮来市建設工事請負業者指名停止等措置要領(平成8年告示第52号)の規定による指名停止を受けた者のうち、指名停止の期間の満了後、当該期間と同じくする期間を経過していない者
3 第1項の必要な資格については、潮来市建設工事等入札参加者資格審査要項(平成7年告示第37号)の審議を経て、市長が工事ごとに定めるものとし、入札執行方法は、条件付一般競争入札実施要綱の規定によるものとする。
(補足)
第6条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以降に公告する入札から適用する。