○潮来市条件付一般競争入札実施要綱
平成18年7月20日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この要綱は,潮来市が発注する建設工事等について良質な工事の確保を図るとともに,その契約の公正性,透明性,客観性及び競争性の向上に資するため,条件付一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し,地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)並びに潮来市財務規則(平成13年規則第10号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事後審査方式」とは,入札に参加するために必要な資格の有無の審査を入札の執行後に行う入札方式をいう。
(平29告示124・追加)
(対象工事)
第3条 入札の対象となる工事は,次に掲げるものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち,設計金額(消費税相当額を含む)が2,500万円以上の土木一式工事,建築一式工事及び舗装工事。ただし,市長が特に他の入札方式によることが必要であると認めるものについては,この限りではない。
(2) 前号以外の工事又はその他の事業であって,潮来市請負業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)が選考し,市長が認めたもの。
(平18告示184・平18告示201・一部改正,平29告示124・旧第2条繰下・一部改正,平30告示63・平31告示55・一部改正)
(入札の参加資格者)
第4条 入札の参加資格者は,政令第167条の5の2の規定により次の各号に掲げる絶対要件を備えていなければならない。
(1) 当該年度の潮来市建設工事等入札参加資格審査要項(平成7年告示第37号)第9条に規定する建設工事等入札参加者名簿に登載されている者であること。
(2) 建設業法第3条第1項の規定により,当該工事に係る許可を有していること。
(3) 政令第167条の4第1項の規定による成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ていない者でないこと。
(4) 政令第167条の4第2項の規定による潮来市の入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 潮来市建設工事請負業者指名停止等措置要領(平成8年告示第52号)別表第1及び別表第2に規定する措置基準に該当しない者であること。
2 市長は,工事の種類又は性質等により,次に定める任意要件を設けることができる。なお,選考委員会は,その内容を審議するものとする。
(1) 当該工事において,建設業法第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者の配置の要件
(2) 経営事項審査結果通知書の総合点数の要件
(3) 本店,支店,営業所等の所在地要件
(4) 完成工事高の要件
(5) 施工実績の要件
(6) その他必要とする要件
(平29告示124・旧第3条繰下)
(入札の公告)
第5条 財務規則第120条の規定により入札の公告をしたときは,その写しを契約主管課において閲覧に供するものとする。
(平29告示124・旧第4条繰下)
(入札参加申請受付)
第6条 入札参加希望者は,条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)を市長に提出し,入札参加資格の審査を受けなければならない。ただし,事後審査方式の場合は,この限りではない。
2 申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,市長が必要でないと認めたときは,この限りでない。
(1) 建設業法第27条の27第1項の規定による経営事項審査結果通知書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
3 申請書の受付は,契約主管課で行うものとする。
(平29告示124・旧第5条繰下・一部改正)
(入札参加者の資格審査)
第7条 参加希望者の資格審査は,選考委員会が行うものとする。
2 前項の資格審査は,原則として,入札参加申請受付最終日の翌日から起算して7日以内に行うものとする。
(平29告示124・旧第6条繰下)
(資格審査結果の通知等)
第8条 市長は,資格審査の結果を参加希望者に条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により通知するものとする。
2 資格審査の結果,入札参加資格がないと認められた者は,その理由について書面により説明を求めることができる。
(平29告示124・旧第7条繰下)
(事後審査方式の執行及び落札候補者の決定)
第9条 事後審査方式の参加希望者は,入札公告で指定された到着期限までに指定方法により入札書,工事内訳書及び指定書類を提出しなければならない。
2 開札の結果,落札となるべき価格の申込みをした者を落札候補者とする。
(平29告示124・追加)
(事後審査方式による落札者の決定)
第10条 前条において落札候補者となった者の入札資格審査は,選考委員会が行うものとする。
2 落札候補者は,条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)に,当該入札公告で指定された書類を添えて,執行日の翌日の正午まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)に契約主管課へ持参し,入札参加資格についての審査を受けなければならない。
(平29告示124・追加)
(入札参加資格の取消し)
第11条 市長は,資格審査の結果,入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)が次の各号の1に該当することとなったときは,選考委員会に諮り,当該入札の参加資格を取り消すことができるものとする。
(1) 第4条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 申請及び添付書類において,虚偽の記載をし,又は重要な事実について記載をしなかったことが判明したとき。
(3) 入札に参加させることが著しく不適当と認められるとき。
(平29告示124・旧第8条繰下・一部改正)
(参加資格の取消しの通知)
第12条 前条の規定により入札参加資格を取り消したときは,当該取消しをされた者に対して,その旨を通知するものとする。
(平29告示124・旧第9条繰下)
(入札保証金の免除)
第13条 この要綱に基づく入札参加者に係る財務規則第121条の規定の適用については,当該者に関し第7条第1項の資格審査がなされることをもって,財務規則第121条第1号及び第2号に掲げる者に該当するものとみなし,入札保証金は免除するものとする。
(平29告示124・旧第10条繰下・一部改正)
(設計図書の購入等)
第14条 入札公告をした建設工事に係る設計図書は,事業主管課において購入するものとする。
2 市長は,前項の規定による設計図書の購入期間について別に定め,これを当該入札公告において明示するものとする。
3 設計図書に関する質疑については,設計図書質疑応答書によるものとし,これに対する応答は,事業主管課が行うものとする。
(平29告示124・旧第11条繰下)
(入札の参加)
第15条 有資格者は,入札に参加する際,結果通知書を提示し,確認を受けなければならない。
2 入札者は,入札書に記載された入札金額に対応した工事費内訳書を提出しなければならない。
(平29告示124・旧第12条繰下)
(入札の中止等)
第16条 やむを得ない理由が生じたときは,入札の執行を中止し,又は延期するものとする。
(平29告示124・旧第13条繰下)
(入札結果の公表)
第17条 入札結果については,契約主管課において閲覧に供するとともに,市ホームページに掲載して公表するものとする。
(平29告示124・旧第14条繰下)
(異議の申立て)
第18条 入札に参加した者は,当該入札後において,この要綱,設計図書及び契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(平29告示124・旧第15条繰下)
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか,入札に関し必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
(平29告示124・旧第16条繰下)
附則
この要綱は,平成18年7月20日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第184号)
この要綱は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月27日告示第201号)
この要綱は,平成18年11月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日告示第124号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第63号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第55号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(平29告示124・令5告示56・一部改正)
(平29告示124・一部改正)