○潮来市建設工事請負業者指名停止等措置要領

平成8年10月3日

告示第52号

(目的)

第1条 この要領は,市が発注する工事(以下「市工事」という。)の円滑かつ適正な施行を確保するため,市建設工事等入札参加者資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が,事故,贈賄及び不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(指名停止)

第2条 市長は,有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは,あらかじめ市請負業者指名選考委員会に諮り,情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め,当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長が指名停止を行ったときは,契約主管課長及び主管課長は,請負契約のための推薦若しくは指名を行うに際し,当該指名停止に係る有資格業者を推薦若しくは指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に推薦若しくは指名しているときは,指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は,前条第1項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せて行うものとする。

2 市長は,前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは,当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せて行うものとする。

3 市長は,前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について,当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号の1に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は,それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは,1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に,それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に,それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は,有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため,別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は,有資格業者について,極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため,別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該長期の2倍まで延期することができる。

5 市長は,指名停止の期間中の有資格業者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは,別表各号及び前各号に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は,指名停止の期間中の有資格業者が,当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは,当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

7 市長は,第5項により指名停止の期間を変更するとき,又は前項により指名停止の解除を行うときは,あらかじめ指名選考委員会へ諮るものとする。

(指名停止の特例)

第5条 市長は,指名停止の期間が満了した有資格業者について,当該指名停止の原因となった事案で極めて悪質な事由が明らかになったときは,別表各号に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。

(事故,贈賄及び不正行為等の報告)

第6条 課長等は,所管する工事について有資格業者が別表各号左欄に掲げる要件に該当すると認めたときは,様式第1号により,速やかに市長に報告しなければならない。

(指名停止等の通知)

第7条 市長は,第2条第1項若しくは第3条各号の規定により指名停止を行い,第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し,又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは,当該有資格者に対し遅滞なくそれぞれ様式第2号様式第3号又は様式第4号により通知するものとする。ただし,市長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは,通知を省略することができる。

2 市長は,前項の規定により指名停止の通知をする場合において,当該指名停止の事由が市工事に関するものであるときは,必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

3 契約主管課長は,第2条第2項の規定により指名を取り消したときは,様式第5号により当該指名停止に係る有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 随意契約の相手方の選定について権限を有するものは,指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,やむを得ない事由があり,あらかじめ市長の承認を受けたときは,この限りでない。

(下請等の禁止)

第9条 課長等は,指名停止の期間中の有資格業者が市工事の全部又は一部を下請し,若しくは受託し,又は市工事の完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 市長は,指名停止を行わない場合において,必要であると認めるときは,当該有資格業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

この要領は,平成8年11月1日から施行する。

(平成11年4月30日告示第38号)

この要領は,平成11年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 市の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争等において,入札前の調査資料等に虚偽の記載をし,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)

 

2 市工事の施工に当たり,過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 市内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり,過失により工事を粗雑にした場合において,瑕疵が重大であると認められたとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)

 

4 第2号に掲げる場合のほか,市工事の施工に当たり,契約に違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 市工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

7 市工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

4箇月以上12箇月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が茨城県内の区域内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

(2) 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

(3) 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次の(1)又は(2)に掲げる者が茨城県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

(2) 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 茨城県内において,業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

5 市工事に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内

(談合)

 

6 有資格業者である個人,有資格業者の役員又はその使用人が茨城県内における談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内

7 市工事に関し,有資格業者である個人,有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

[潮来市建設工事請負業者指名停止等措置要領]別表の概要

項目

措置

摘要

虚偽記載

1箇月~6箇月

(入札事前資料)

贈賄

市職員

代表役員等

 

4箇月~12箇月

 

一般役員等

 

3箇月~9箇月

 

使用人

 

2箇月~6箇月

 

県内

代表役員等

 

3箇月~9箇月

 

一般役員等

 

2箇月~6箇月

 

使用人

 

1箇月~3箇月

 

県外

代表役員等

 

2箇月~6箇月

 

一般役員等

 

1箇月~3箇月

 

独占禁法

市発注工事

 

3箇月~9箇月

 

他機関発注工事(県内)

 

2箇月~9箇月

 

談合

市発注工事

 

3箇月~12箇月

 

他機関発注工事(郡内)

 

2箇月~12箇月

 

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潮来市建設工事請負業者指名停止等措置要領

平成8年10月3日 告示第52号

(平成11年4月30日施行)