○潮来市建設工事等入札参加者資格審査要項
平成7年8月8日
告示第37号
(趣旨)
第1条 市が発注する建設工事等の一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することができる資格及びその等級格付の審査については,潮来市財務規則(平成13年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項に定めるものとする。
(入札参加者資格審査の申請)
第2条 入札に参加することができる資格を得ようとする者又は共同連帯して施工しようとする建設業者(以下「共同企業体」という。)は,一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(及び添付書類(以下「申請書等」という。))を市長に提出しなければならない。
2 申請書等を提出することができるものは,管轄行政庁で建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23の規定に基づく建設業者の経営に関する事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けた者とする。
3 共同企業体の構成員となる建設業者は,第1項の規定による申請書等を提出した者でなければならない。
(平27告示103・令元告示73―2・一部改正)
(資格審査の時期)
第3条 資格審査は,平成7年を基準年として隔年に実施するものとする。ただし,新規に法第3条第1項の許可を受けた場合又は特別の事由がある場合であって,かつ,市長が必要と認めるものについては,資格審査を実施しない年においてもこれを実施することができる。
2 共同企業体の資格審査は,市長が別に定めるところにより行うものとする。
3 資格審査の基準日は,資格審査を実施する年の前年の10月1日とする。
(申請書等の提出)
第4条 申請書は,資格審査を受けようとする年の11月1日から12月31日までに提出しなければならない。ただし,第3条第1項ただし書の規定により申請書を提出する場合は,市長が別に定める期間とする。
2 申請書には,特別の事由がある場合を除き,別表に定める書類を添付しなければならない。
(令3告示137・一部改正)
(資格審査)
第5条 建設業者等の資格審査は,適格審査と点数審査による二つの方法により行うものとする。ただし,建設工事以外の業者については,適格審査のみとする。
(適格審査)
第6条 適格審査は,第2条の規定により入札資格審査申請書を提出した業者全部について,入札資格審査申請書及び添付書類を基礎とし,入札参加業者としての適格性を審査するものとする。
2 過去2年以内において次の各号の1に該当する行為をなした者は,不適格者とすることができる。
(1) 契約の履行に際し,工事を粗雑にし,又は工事材料の品質数量に関し不正の行為をなすこと。
(2) 競争に際し,不当に価格をせり上げる目的をもって連合をなすこと。
(3) 競争入札を妨害し,又は落札者が契約を結ぶこと若しくは履行することを妨害すること。
(4) 検査又は監督に際し,係員の職務執行を妨げること。
(5) 正当な理由なくして契約を履行しないこと。
(6) 契約に関し,不誠実な行為をなすこと。
(7) 前各号の1に該当する事実があった後,2年を経過しない者を契約に際し,代理人,支配人その他使用人として使用すること。
3 経営状況が著しく不健全であると認められる業者は,不適格とすることができる。
(点数審査)
第7条 点数審査は,経営事項審査の結果による数値(以下「客観点数」という。)を基礎とし,工事成績及び別に定める主観的事項の数値(以下「主観点数」という。)を加味して審査採点する。
(令元告示73―2・一部改正)
(有資格者の等級格付)
第8条 第6条により適格と認められた建設業者について,総合点数(客観点数+主観点数)に基づき,次のとおり等級の格付を行うものとする。
種別 等級 | 土木一式 | 建築一式 | 舗装 |
S | 1,000点以上 | 950点以上 | |
A | 1,000点未満850点以上 | 800点以上 | 950点未満750点以上 |
B | 850点未満670点以上 | 800点未満700点以上 | 750点未満650点以上 |
C | 670点未満 | 700点未満 | 650点未満 |
2 新規に入札参加資格審査申請書を提出した業者は,最下位の等級を除き,算定された総合点数に基づく等級より1等級下位の等級に格付する。
(平21告示67―2・平27告示103・平29告示125・令元告示73―2・一部改正)
(有資格者の登録及び有効期間)
第9条 資格審査の結果,入札に参加することのできる資格(以下「参加資格」という。)を有すると決定した者は,建設工事等入札参加者名簿(以下「名簿」という。)に登録する。
2 参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した翌年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。
3 第3条第1項ただし書の規定により申請し,参加資格を得た者にあっては,資格を有すると決定した日の翌日から新たな名簿が決定される日までとする。
(令3告示137・一部改正)
(変更等の届出)
第10条 入札参加資格を有する者は,次に掲げる事項に変更が生じたときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 所在地(営業所及び出張所を含む。)又は電話番号
(3) 代表者又は代理人の氏名(個人にあっては経営者の氏名)
(4) 実印又は使用印鑑
(5) 建設業許可区分
2 資格審査の申請をした者は,次に掲げる事由が生じたときは,遅滞なく,その旨を市長に届けなければならない。
(1) 建設業の許可の取消し,又は失効
(2) 営業の停止
(3) 営業の休止又は廃止
(平27告示103・一部改正)
(参加資格の地位の承継)
第11条 参加資格を有する建設業者である会社が合併により消滅したときは,合併後存続する会社又は合併により設立された会社は,市長の承認を受けて,当該消滅した会社の参加資格の地位を承継することができる。
2 参加資格を有する建設業者である個人が死亡したときは,その相続人は,市長の承認を受けて,被相続人の参加資格の地位を承継することができる。
3 前2項の規定による承継の手続については,市長が別に定める。
(参加資格の抹消)
第12条 市長は,名簿に登録した者が次の各号の1に該当するときは,名簿の中から抹消することができる。
(1) 建設業の許可が失効したとき。
(2) 建設業の許可の取消しを受けたとき。
(3) 営業を廃止したとき。
(4) 申請書に虚偽の事項を記載したとき。
(補則)
第13条 市長は,資格審査等又は名簿の登録に関し必要があるときは,この要項に定めるもののほか,その都度,資料の提出又は説明を求めることができる。
(平27告示103・一部改正)
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成7年10月1日から適用する。
附則(平成21年5月1日告示第67号―2)
この告示は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成27年7月24日告示第103号)
この告示は,公表の日から施行し,平成27年7月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日告示第125号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和元年5月13日告示第73―2号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年8月31日告示第137号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27告示103・令3告示137・一部改正)
提出書類一覧表
業種別 | 提出書類 添付書類 | 様式記入要領等 | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
○ | ○ | ○ | 入札参加資格審査申請書 | 茨城県共通書類様式による。 Ⅲは,市様式による |
○ |
|
| 経営事項審査結果通知書の写 |
|
| ○ | ○ | 経営規模等総括表 | 所轄行政庁の証明のあるもの |
○ | ○ | ○ | 許可証明書の写 | Ⅱについては,登録証明書,Ⅲについては,認可許可を受けている場合は付けること。 |
○ | ○ | ○ | 登記簿謄本又は身分証明書 | 法人の場合は,登記簿謄本(写可) 個人にあっては身分証明書(写可) |
○ | ○ | ○ | 営業所一覧表 |
|
○ | ○ | ○ | 工事経歴書 | 直前2年間の工事実績を記入する。Ⅱの場合は「業務経歴書」に,Ⅲの場合は「納入実績書」と書き換える。 |
○ |
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| 主要取引金融機関名 |
|
○ | ○ | ○ | 納税証明書 | 直前2年間の納税証明書(法人は法人税,法人事業税,個人は所得税,個人事業税(潮来市に納税義務のある者については,潮来市の納税証明書を添付すること。))(写し可) |
○ |
|
| 職員名簿 | 潮来市に本店,営業所等があるもの |
○ | ○ | ○ | 技術者経歴書 |
|
| ○ | ○ | 財務諸表及び決算書 |
|
○ |
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| 建設業退職金共済組合履行証明書 | 未加入の業者にあっては,加入するよう努め加入の都度提出のこと。(写し可) |
○ |
|
| 法定外労災補償制度への加入証明書 | 〃 |
○ |
|
| 労働保険関係成立証明書 | 〃 |
○ | ○ | ○ | 委任状 | 代理人を定め,一定期間入札及び契約等の行為を委任する場合のみ提出のこと。 |
○ | ○ | ○ | その他市長が必要と認める書類 |
1 Ⅰは建設工事,Ⅱは測量・建設コンサルタント等,Ⅲは物品製造等とする。