○潮来市運動施設条例施行規則

令和4年3月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、潮来市運動施設条例(令和4年条例第7号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、市の運動施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の予約)

第2条 使用の予約は、潮来市日の出運動広場庭球場(以下「庭球場」という。)を除く条例で定める運動施設においては、使用予定日の属する月の1箇月前の午前9時から、庭球場においては使用予定日の7日前の午前9時から受け付けることができる。ただし、潮来市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の申出)

第3条 条例第6条の規定により施設等の使用の許可を受けようとする者は、希望する使用日の1箇月前から7日前までに潮来市運動施設使用許可申請書(兼許可書)(様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)を委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庭球場については使用日当日の使用前に申請書兼許可書を委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請期間は、委員会において相当の理由があり、かつ、運動施設の利用に支障がないと認めるときは、これを変更することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、潮来市立市民プール及び潮来市立かすみ市民プールについては、次に定める使用券又は利用券(以下「使用券等」という。)の交付を受けることによって、それに代えることができる。

(1) 潮来市立市民プール1回使用券等又は潮来市立かすみ市民プール1回使用券等(以下「1回使用券」という。)

(2) 潮来市立市民プール回数券(以下「回数券」という。)

(3) 潮来市立市民プール団体使用券等又は潮来市立かすみ市民プール団体使用券等(以下「団体使用券」という。)

5 前項の規定による1回使用券及び団体使用券の有効期限は、発行日当日1回限りとする。

(使用の制限)

第4条 運動施設の使用時間は、準備及び設備等を原状に復するために要する時間を含むものとする。

2 潮来市日の出運動広場は、学校と共同で使用しているため、次に定める時間は、学校施設として使用する。

施設の名称

区分

学校施設として使用する時間

多目的グラウンド


月曜日から土曜日 午前9時から午後6時まで

ただし、5月から7月の期間は、午前9時から午後6時30分までとする。

庭球場

コート2面

月曜日から金曜日 午前9時から午後3時まで

コート全面

月曜日から金曜日 午後3時から午後6時まで

ただし、5月から7月の期間は、午後3時から午後6時30分までとする。

土曜日 午前9時から午後1時まで

3 前項の規定に関わらず、委員会が必要と認めた場合は、学校施設として利用する曜日、時間を変更することができる。

4 庭球場の使用時間は、同一団体及び同一人が1面につき2時間を限度とし、2時間を超えて使用する場合は、再度、申請書兼許可書を提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

5 庭球場の使用できるコート数は、原則1団体1面までとする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

6 潮来市営前川運動公園(潮来市立市民プールを除く。)、かすみの郷公園及び潮来市日の出運動広場の使用日は、引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 委員会又は指定管理者は、申請書兼許可書を審査し許可するときは、許可日を記載した申請書兼許可書を交付するものとする。ただし、第3条第4項の使用券等による場合は、それを提示することによって委員会又は指定管理者の許可があったものとみなす。

(使用許可の順序)

第6条 使用許可は、申し込みの順に行う。この場合において、申し込みが同時の場合は、申請者の協議又は抽選により決定する。

(使用の変更及び取り消し)

第7条 第2条に規定する運動施設使用の予約をした者又は第3条に規定する施設等の使用の申出をした者が、申請事項を変更又は取り消ししようとするときは、使用予定日の3日前までにその旨を委員会又は指定管理者に届け出なければならない。なお、第5条の規定により、許可を受けている場合は、申請書兼許可書を添えて、変更又は取消しの許可を受けなければならない。

(特別使用の許可)

第8条 条例第8条の規定により特別使用の許可を受けようとする者は、条例第2条に定める施設については、潮来市運動施設特別使用許可申請書(兼許可書)(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。なお、条例第3条に定める施設については、潮来市都市公園条例(平成14年条例第23号)の規定によるものとする。

2 委員会は、前項の申請書を審査し許可するときは、許可日を記載した潮来市運動施設特別使用許可申請書(兼許可書)を交付するものとする。

(使用の手続)

第9条 施設等を使用するときは、第5条の許可書又は第8条の許可書を提示しなければならない。

(使用の不許可又は制限)

第10条 委員会又は指定管理者は、条例第7条の規定により施設の使用の不許可又は制限をするときは、潮来市運動施設使用不許可(制限)通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料又は利用料金等の減免手続)

第11条 条例第10条に規定する使用料又は条例第21条に規定する利用料金の減免については、別表に定めるところによる。

2 使用料又は保管料の減免を受けようとする者は、潮来市運動施設使用料減免申請書(兼許可書)(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、前項の申請を免除することができる。

4 委員会は第2号に規定する申請書を審査して許可するときは、潮来市運動施設使用料減免申請書(兼許可書)(様式第4号)を交付するものとする。

(個人使用の回数券の発行)

第12条 委員会又は指定管理者は、潮来市立市民プールを個人で使用する者に対し、11回の使用を可とする回数券を発行できるものとする。

2 前項の回数券の料金は、個人使用料10回分の料金とする。

(使用料の還付又は利用料金の返還)

第13条 条例第11条又は条例第22条の規定に基づき、使用料の還付又は利用料金の返還を受けようとする者は、使用予定日から7日以内に潮来市運動施設使用料還付(利用料金返還)申請書(様式第5号)を委員会又は指定管理者に提出しなければならない。

(使用者の遵守義務)

第14条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設又は設備器具等を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又はごみ、汚物等を捨てないこと。

(3) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 許可なく物品の販売、寄附金の募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(5) 危険物、悪臭のする物、その他他人の迷惑となるような物品等を持ち込まないこと。

(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 係員の指示に従うこと。

(8) 前各号のほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(入場者の制限)

第15条 委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒み、又は退場を求めることができる。

(1) 感染症に感染し、又は感染している疑いのある者

(2) 酩酊している者

(3) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、若しくはこれに類する物品、動物等を携行している者

(4) その他管理上必要な指示に従わない者

(施設のき損の届け出等)

第16条 使用者は、施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその理由を具して委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、前項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対して、損害賠償を命ずることができる。

(使用後の届出)

第17条 潮来市日の出運動広場及び潮来市営前川運動公園(潮来市立市民プールを除く。)又はかすみの郷公園の使用者は、その使用が終わったときは、速やかに委員会に届けなければならない。

(補則)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(潮来市立ボートセンターに関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 潮来市立ボートセンターに関する規則(昭和51年教育委員会規則第1号)

(2) 潮来市日の出運動広場管理運営規則(平成2年教育委員会規則第3号)

(3) 潮来市立市民プールの管理運営規則(平成4年10月1日教育委員会規則第5号)

(4) 潮来市有料公園施設管理運営規則(平成14年教育委員会規則第9号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に廃止前の潮来市立ボートセンターに関する規則、潮来市日の出運動広場管理運営規則、潮来市立市民プールの管理運営規則、潮来市立かすみ市民プールの管理運営規則及び潮来市有料公園施設管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、制定後の潮来市運動施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年8月30日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(令5教委規則24・一部改正)

使用料、保管料又は利用料金の減免

(1) 潮来市日の出運動広場、潮来市営前川運動公園(潮来市立市民プールを除く。)、かすみの郷公園、潮来市立ボートセンターの使用料、保管料又は利用料金の減免

区分

減免割合

1 市、教育委員会又は指定管理者が主催する事業に使用するとき。

使用料又は利用料金の全額

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校が使用するとき。

使用料又は利用料金の全額

3 市スポーツ少年団が主催する事業又は使用するとき。

使用料又は利用料金の全額

4 市スポーツ協会が主催する事業又は使用するとき。

使用料(照明設備使用料及び保管料を除く。)又は利用料金(照明設備使用料及び保管料を除く。)の全額

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された市内の各種福祉団体が使用するとき。

使用料(照明設備使用料及び保管料を除く。)又は利用料金(照明設備使用料及び保管料を除く。)の全額

6 市内の社会教育関係団体が使用するとき。

使用料(照明設備使用料及び保管料を除く。)又は利用料金(照明設備使用料及び保管料を除く。)の全額

7 市又は教育委員会が後援、賛助する事業に使用するとき。

使用料(照明設備使用料及び保管料を除く。)又は利用料金(照明設備使用料及び保管料を除く。)の100分の50に相当する額

8 他の公共団体が使用するとき。

使用料(照明設備使用料及び保管料を除く。)又は利用料金(照明設備使用料及び保管料を除く。)の100分の50に相当する額

9 庭球場の専用使用料に関して、使用者のうち市内に在住、在勤、在学する者の割合が7割以上いるとき。

使用料又は利用料金の全額(照明設備使用料を除く。)

10 潮来市立ボートセンターに関して、茨城県ボート協会が使用するとき。

使用料又は利用料金の全額

11 その他、委員会が特に必要があると認めたとき。

相当額

(2) 潮来市立市民プール、潮来市立かすみ市民プールの使用料又は利用料金の減免

区分

減免割合

1 市、教育委員会及び市スポーツ協会並びに市内小・中学校が、市民又は児童・生徒の健康づくり及び体力づくりのために主催する行事の場合

使用料(施錠ロッカー使用料を除く。)、利用料金(施錠ロッカー使用料を除く。)の全額

2 心身障害者の団体若しくは心身障害者本人(これらの者の所在地又は住所が市内にある者に限る。)及び介護人が使用する場合

使用料(施錠ロッカー使用料を除く。)、利用料金(施錠ロッカー使用料を除く。)の全額

3 市スポーツ協会が主催又は市民への指導のために使用するとき。

使用料(施錠ロッカー使用料を除く。)、利用料金(施錠ロッカー使用料を除く。)の全額

4 市スポーツ少年団が主催又は使用するとき。

使用料(施錠ロッカー使用料を除く。)、利用料金(施錠ロッカー使用料を除く。)の全額

5 年齢が満70歳以上の者、高齢者クラブ連合会及び単位老人クラブ会員が団体で使用する場合(これらの者の所在地又は住所が市内にある者に限る。)

使用料(施錠ロッカー使用料を除く。)、利用料金(施錠ロッカー使用料を除く。)の全額

6 土曜日に市内の小中学生が健康づくり及び体力づくりのために使用する場合

使用料(施錠ロッカー使用料を除く。)、利用料金(施錠ロッカー使用料を除く。)の全額

7 市又は教育委員会が後援、賛助する事業に使用するとき。

使用料(施錠ロッカー使用料を除く。)、利用料金(施錠ロッカー使用料を除く。)の100分の50に相当する額

8 他の公共団体が使用するとき。

使用料(施錠ロッカー使用料を除く。)、利用料金(施錠ロッカー使用料を除く。)の100分の50に相当する額

9 その他、委員会が特に必要があると認めたとき。

相当額

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潮来市運動施設条例施行規則

令和4年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和5年8月30日施行)