○潮来市都市公園条例

平成14年10月1日

条例第23号

潮来市都市公園条例(昭和54年条例第21号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第2章 都市公園の管理

(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条 本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積は10平方メートル以上となることを標準とする。

(平25条例16・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールとなることを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールとなることを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用できるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールとなることを標準とする。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息,鑑賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園,主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本市の区域を越える広域の利用に供することを目的とする都市公園で,休息,鑑賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供されるものは,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるような敷地面積とする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例16・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第4条 法第4条第1項本文に規定するいずれかの公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2を越えてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する休養施設,同条第4項に規定する運動施設,同条第5項に規定する教養施設,同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度とする。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち,次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度とする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国法,重要文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され,又は登録有形文化財,登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値のたかいものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場,壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度とする。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい,前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度とする。

(5) その他,市長が特に必要と認めた場合

(平25条例16・追加,令7条例20・一部改正)

(公園施設に関する制限)

第4条の2 令第8条第1項の条例で定める割合は,100分の50とする。

(令7条例20・追加)

(行為の制限)

第5条 都市公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として,写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出して,その許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当する場合は,同項又は前項の規定による許可をしてはならない。

(1) 公衆の都市公園の使用に支障があると認められるとき。

(2) 都市公園の管理上支障があると認められるとき。

(3) 都市公園及びその設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(6) その他都市公園の設置目的に反すると認められるとき。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平20条例23・一部改正,平25条例16・旧第2条繰下)

(許可の特例)

第6条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(平25条例16・旧第3条繰下,令7条例20・一部改正)

(行為の禁止)

第7条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りではない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又はとめおくこと。

(8) ごみその他の汚物を捨てること。

(9) 指定された場所以外で,たき火,野営又は炊さんをすること。

(10) 都市公園をその他の用途外に使用すること。

(平25条例16・旧第4条繰下,令4条例6・令7条例20・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は,都市公園の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(平25条例16・旧第5条繰下)

(有料公園施設)

第9条 有料公園施設(市が設置し,又は管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。)は,別表第1のとおりとする。

2 この条例に定めるもののほか,有料公園施設の管理及び使用に関し必要な事項は,別に条例で定める。

(平25条例16・旧第6条繰下,令4条例6・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の規定により条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平25条例16・旧第7条繰下,令7条例20・一部改正)

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平25条例16・旧第8条繰下)

(使用料)

第12条 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は,別表第2に掲げる額の使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加算した額を納付しなければならない。

(平25条例16・旧第9条繰下,平26条例15・令4条例6・令7条例20・一部改正)

(監督処分)

第13条 市長は,次の各号の1に該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条例を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により,この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号の1に該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平25条例16・旧第10条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(令7条例20・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条の3 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,潮来市公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては,同号の掲示の期間が満了しても,なお当該工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第13条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その掲示の要旨を市の広報紙等に掲載すること。

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(令7条例20・追加)

(工作物等の価額の評価方法)

第13条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(令7条例20・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第13条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は,潮来市財務規則(平成13年規則第10号)で定める一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付して行うものとする。ただし,競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については,随意契約により売却することができる。

(令7条例20・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第13条の6 市長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは,当該工作物等の返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によりその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(令7条例20・追加)

第3章 雑則

(届出)

第14条 次の各号の1に該当する場合においては,当該行為をした者は,すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により,都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により,同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について,所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(平25条例16・旧第11条繰下,令7条例20・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 使用料は,使用の許可をした日から30日以内に一括して徴収するものとする。ただし,使用期間が当該許可をした日の属する年度を超える場合は,その超える年度に係る使用料は,その超える年度の5月末日までに徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,都市公園の使用が長期にわたる場合は,月額又は年額を定めた納期を指定して徴収することができる。

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において都市公園の使用の日数に端数を生じたときは,使用料の額は,その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(平25条例16・旧第12条繰下,令4条例6・令7条例20・一部改正)

(使用料の減免)

第16条 市長は,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為ができなくなった場合,その他市長が必要と認める場合においては,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平25条例16・旧第13条繰下,令4条例6・令7条例20・一部改正)

(使用料の返還)

第17条 すでに納入した使用料は,返還しない。ただし,次の各号の1に該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 許可を受けた者の責に帰さない理由により使用ができなくなったとき。

(2) 公益上又は公園の管理上その許可を取り消したとき。

(3) 使用の前日までに使用の許可の取消しを申し出て,市長において相当の理由があると認めたとき。

(平25条例16・旧第14条繰下)

(損害賠償義務)

第18条 都市公園の利用者が公園施設又は備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,これを修理し,若しくは原状回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りではない。

(平25条例16・旧第15条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第19条 公園施設の設置若しくは管理の許可,都市公園の占用の許可又は有料施設の使用の承認を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,若しくは転貸し,又は使用させてはならない。

(平25条例16・旧第16条繰下)

(管理の委託)

第20条 市長は,第1条の目的を達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,公園の管理を委託することができる。

(平25条例16・旧第17条繰下)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第21条 市長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(平25条例16・旧第18条繰下)

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第22条 第5条から前条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(平25条例16・旧第19条繰下・一部改正,令4条例6・一部改正)

(委任)

第23条 この条例の施行につき必要な事項は,規則で定める。

(平25条例16・旧第20条繰下)

第4章 罰則

第24条 次の各号の1に該当する者に対しては,1万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して,同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第7条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(第22条においてこれらの規定を準用した場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平25条例16・旧第21条繰下・一部改正)

第25条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(平25条例16・旧第22条繰下)

第26条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は,この章の規定の適用については,市長とみなす。

(平25条例16・旧第23条繰下,令7条例20・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)又はこの条例による改正前の潮来市都市公園条例の規定により許可を受けて占用し,又は利用している者に係る使用料の額については,当該許可に係る占用又は利用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第16号)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に設置済みの都市公園及び都市公園内にある施設については,なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第15号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第6号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日条例第20号)

この条例は,令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平25条例16・平26条例15・令7条例20・一部改正)

有料公園施設

名称

種別

潮来市営前川運動公園

潮来市立市民プール

野球場

サッカー場

芝生広場

かすみの郷公園

交歓の森(多目的グラウンド)

別表第2(第12条関係)

(平20条例41・全改,平25条例16・平26条例15・令4条例6・令7条例20・一部改正)

(1) 公園施設を設置又は管理をする場合

種類

単位

金額

公園施設を設置する場合

年額

土地の価格(近傍類似土地)×4/100×使用面積

公園施設を管理する場合

日額1m2

560円

備考

1 土地の価格とは,地方税法第381条第1項の価格を評するものとする。

2 土地の使用にあっては,消費税相当額は徴収しない。ただし,当該使用期間が1月未満の場合は,消費税相当額を加算した額を納付しなければならない。

(2) 都市公園を占用する場合

種類

単位

金額

備考

電柱 (法第7条第1項第1号)

年額1本

630円

 

電話柱 (法第7条第1項第1号)

年額1本

560円

 

その他の柱類 (法第7条第1項第1号)

年額1本

56円

 

鉄塔類 (法第7条第1項第1号)

年額1m2

1,100円

 

地下埋設物(法第7条第1項第2号)

外口径 8cm未満

年額1m

24円

ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径 8cm以上15cm未満

年額1m

34円

外口径15cm以上30cm未満

年額1m

67円

外口径 30cm以上100cm未満

年額1m

130円

外口径 100cm以上

年額1m

670円

通路

日額1m2

34円

 

標識類 (令第12条第2項第1号)

年額1本

900円

 

通路,鉄道,軌道,公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの (法第7条第1項第3号)

年額1m2

600円

 

郵便差出箱 (法第7条第1項第4号)

年額1基

470円

 

公衆電話所 (法第7条第1項第4号)

年額1基

1,100円

 

競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 (法第7条第1項第6号)

日額1m2

20円

 

工事用板囲い,足場,詰所その他の工事用施設,土石,竹木,瓦その他の工事用材料の置場 (令第12条第2項第7号及び第8号)

月額1m2

200円

 

備考 土地の使用にあっては,消費税相当額は徴収しない。ただし,当該使用期間が1月未満の場合は,消費税相当額を加算した額を納付しなければならない。

(3) 第5条第1項各号に掲げる行為をする場合

種類

単位

金額

行商,募金その他これらに類する行為(第1号)

日額

100円

業として,写真又は映画を撮影すること(第2号)

写真の撮影

日額写真機1台

1,000円

映画の撮影

1時間当たり

500円

興行を行うこと(第3号)

日額1m2

50円

競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること(第4号)

日額1m2

20円

備考 土地の使用にあっては,消費税相当額は徴収しない。ただし,当該使用期間が1月未満の場合は,消費税相当額を加算した額を納付しなければならない。

潮来市都市公園条例

平成14年10月1日 条例第23号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年10月1日 条例第23号
平成20年3月17日 条例第23号
平成20年12月19日 条例第41号
平成25年3月25日 条例第16号
平成26年3月26日 条例第15号
令和4年3月24日 条例第6号
令和7年9月30日 条例第20号