○潮来市運動施設条例
令和4年3月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、都市公園法(昭和31年法律第79号)第18条及び潮来市都市公園条例(平成14年条例第23号)第9条第2項の規定に基づき、市の運動施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に次の運動施設を設置し、その位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
潮来市日の出運動広場 | 多目的グラウンド | 潮来市日の出3丁目10番地 |
庭球場 | ||
クラブハウス | ||
潮来市立ローイングセンター | 潮来市潮来6322番地 | |
潮来市立かすみ市民プール | 潮来市堀之内986番地 |
(令5条例22・一部改正)
(施設)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例によりスポーツ利用に伴う管理運営について定める運動施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
潮来市営前川運動公園 | 潮来市立市民プール | 潮来市前川1467番地 |
サッカー場 | ||
野球場 | ||
多目的広場 | ||
芝生広場 | ||
かすみの郷公園 | 交歓の森(多目的グラウンド) | 潮来市永山1716番地 |
(管理)
第4条 前2条に規定する運動施設(以下「運動施設」という。)は、市内におけるスポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、健康で文化的な市民生活の向上に寄与し、地域間交流の拠点として、常に良好な状態を維持するため管理しなければならない。
(使用時間等)
第5条 運動施設の使用時間は、次のとおりとする。なお、使用時間は準備、設備等を原状に復するために要する時間を含むものとする。
名称 | 使用時間 | |
潮来市日の出運動広場 | 多目的グラウンド | 午前9時から午後9時まで ただし、学校施設として使用する場合はこの限りでない。 |
庭球場 | ||
クラブハウス | 午前9時から午後5時まで | |
潮来市立ローイングセンター | 施設内利用時間 午前9時から午後9時まで 乗艇利用時間 午前9時から午後5時まで | |
潮来市立かすみ市民プール | 午前10時から午後4時まで 7月21日から8月31日までの間、営業するものとする。 | |
潮来市営前川運動公園 | 潮来市立市民プール | 午前10時から午後9時まで 第1時間帯 午前10時から午後1時まで 第2時間帯 午後1時30分から午後4時30分まで 第3時間帯 午後5時から午後9時まで |
サッカー場 | 午前9時から午後9時まで | |
野球場 | 午前9時から午後5時まで | |
多目的広場 | ||
芝生広場 | ||
かすみの郷公園 | 交歓の森 (多目的グラウンド) | 午前9時から午後5時まで |
2 運動施設の休業日は、次の各号のとおりとする。
(1) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。以下同じ。)
(2) 潮来市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める日
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日)の場合は、その日以後の直近の休日ではない日とする。
(2) 年末年始
(3) 委員会が別に定める日
4 前2項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、運動施設の使用日等を臨時に変更することができる。
(令5条例22・一部改正)
(使用の許可)
第6条 運動施設、附属施設、附帯施設、設備器具等(以下「施設等」という。)を使用する者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可に際し、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用不許可又は制限)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を不許可又は制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を汚損、き損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(5) 委員会及び係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(6) その他委員会において管理上適当でないと認めたとき。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為に関すること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために運動施設の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項に掲げる事項は、運動施設の管理に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、これを行うことができる。
3 第1項の許可には、運動施設の管理上必要な条件を付することができる。
2 使用料は、前納とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) その他委員会が特に必要があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、施設等を許可の目的外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、若しくは制限し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、委員会はその責を負わない。
(1) 第7条の規定に該当するとき。
(2) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(3) この条例又はこれに基づく教育委員会規則、潮来市都市公園条例に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。
(特別の設備)
第14条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設の使用を終了したときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。第13条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止され、若しくは使用を制限されたときもまた同様とする。
2 委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、これに要した費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により施設に損害を与えた場合は、委員会の指示に従い損害額を賠償しなければならない。
(免責)
第17条 委員会は、この条例又はこれに基づく教育委員会規則に定める使用者の義務の不履行による事故等の責任について、一切の責任を負わない。
(指定管理者による管理)
第18条 施設等の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が必要と認めるときは、委員会の承認を得て運動施設の使用日時、休業日等を臨時に変更することができる。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第13条の使用許可の取消し等に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第20条 使用者又は特別使用者は、指定管理者に対し、別表に定める利用料金に消費税等相当額(消費税法に基づく消費税額に、地方税法に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を支払わなければならない。ただし、10円未満については切り捨てるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が委員会の承認を得て特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第21条 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、委員会の承認を受けて、教育委員会規則に定めるところに従い、利用料金を減額し、又は免除する。
(利用料金の返還)
第22条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者はその全部又は一部を返還することができる。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) その他委員会が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則等で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(潮来市立ボートセンター設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 潮来市立ボートセンター設置条例(昭和51年条例第2号)
(2) 潮来市日の出運動広場の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第1号)
(3) 潮来市立市民プールの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第22号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に廃止前の潮来市立ボートセンター設置条例、潮来市日の出運動広場の設置及び管理に関する条例及び潮来市立市民プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、制定後の潮来市運動施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条、第20条関係)
(令5条例22・一部改正)
1 施設使用料等
(1) 日の出運動広場 使用料
(単位:円)
施設名 | 種別 | 区分 | 使用料 | |
市内 | 市外 | |||
多目的グラウンド | 専用(1面) | 1時間当たり | 1,000 | 1,500 |
照明設備(1基) | 1時間当たり | 500 | 750 | |
庭球場 | 専用(1面) | 1時間当たり | 239 | 358 |
照明設備(1面) | 1時間当たり | 239 | 358 | |
クラブハウス | 談話室 | 1時間当たり | 250 | 375 |
多目的グラウンドの照明設備について、最大4基まで使用可能であるため、1基当たりの照明設備使用料に利用数と利用時間を乗じた額を徴収する。 |
(2) 潮来市立ローイングセンター 使用料及び保管料
(単位:円)
種別 | 単位 | 使用料及び保管料 | |
保管料 | 1艇1日につき | 400 | |
オール1本1日につき | 58 | ||
艇及びオール一式1箇月につき | 6,000 | ||
艇及びオール使用並びに審判艇使用 | 1艇1日につき | 高校生及び大学生 | 705 |
一般 | 1,000 | ||
オール1本1日につき | 105 | ||
審判艇1艇1日 | 5,000 |
(3) かすみ市民プール使用料
(単位:円)
種別 | 単位及び使用区分 | 使用料 | |||
市内 | 市外 | ||||
プール使用料 | 個人 | 1人1回につき | 一般 | 381 | 477 |
小・中学生 | 191 | 239 | |||
小学生未満 | 無料 | ||||
団体 | 20人以上1回につき | 個人料金の1割引 | |||
施錠ロッカー使用料 | 1ボックス 1回 | 48 | |||
単位の「1回」とは、午前10時から午後4時までに利用する回数をいう。 |
(4) 潮来市営前川運動公園
ア 潮来市立市民プール使用料
(単位:円)
種別 | 単位及び使用区分 | 使用料 | |||
市内 | 市外 | ||||
プール使用料 | 個人 | 1人1回につき | 一般 | 381 | 477 |
小・中学生 | 191 | 239 | |||
小学生未満 | 無料 | ||||
回数券 | 個人券11枚綴として10回分の料金 | ||||
団体 | 20人以上1回につき | 個人料金の1割引 | |||
施錠ロッカー使用料 | 1ボックス 1回 | 48 | |||
単位の「1回」とは、各時間ごとに利用する回数をいう。 |
イ グラウンド使用料
(単位:円)
施設名 | 種別 | 区分 | 使用料 | |
市内 | 市外 | |||
サッカー場 | 専用 (1面) | 1時間当たり | 1,000 | 1,500 |
専用 (半面) | 1時間当たり | 500 | 750 | |
照明設備(1面) | 1時間当たり | 1,000 | 1,500 | |
照明設備(半面) | 1時間当たり | 500 | 750 | |
野球場 | 専用 (1面) | 1時間当たり | 1,000 | 1,500 |
多目的広場 | 専用 (1面) | 1時間当たり | 1,000 | 1,500 |
芝生広場 | 専用 (1面) | 1時間当たり | 1,000 | 1,500 |
専用 (半面) | 1時間当たり | 500 | 750 |
(5) かすみの郷公園 使用料
(単位:円)
施設名 | 種別 | 区分 | 使用料 | |
市内 | 市外 | |||
交歓の森 (多目的グラウンド) | 専用(1面) | 1時間当たり | 1,000 | 1,500 |
専用(半面) | 1時間当たり | 500 | 750 |
(6) 第8条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料
(単位:円)
種別 | 単位 | 使用料 | |
行商、募金その他これらに類する行為(第1号) | 日額 | 100 | |
業として、写真又は映画を撮影すること(第2号) | 写真の撮影 | 日額写真機1台 | 1,000 |
映画の撮影 | 1時間当たり | 500 | |
興行を行うこと(第3号) | 日額1m2 | 50 | |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため運動施設の全部又は一部を独占して使用すること(第4号) | 日額1m2 | 20 |