○潮来市立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年7月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市立認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第7号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,潮来市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置,管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に該当する小学校就学前子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 支援法第19条第2号に該当する小学校就学前子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 支援法第19条第3号に該当する小学校就学前子どもをいう。

(4) 主食費 提供する給食のうち主食に係る費用

(5) 副食費 提供する給食のうち副食に係る費用

(令5規則30・一部改正)

(運営)

第3条 園長は,子どもに常により良い環境を与え,明朗にして,かつ,健全な育成に努めなければならない。

2 認定こども園の日課及び年間行事計画は,園長がこれを定めるものとする。

(定員)

第4条 認定こども園の定員は,次の表のとおりとする。

名称

定員

潮来市立あやめこども園

90人

(保育必要量の認定に係る利用時間)

第5条 支援法第20条第3項に規定する保育必要量の認定のうち,1月当たり平均275時間まで利用することができる区分(以下「保育標準時間認定」という。)に該当する2号認定子ども及び3号認定子ども,1月当たり平均200時間まで利用することができる区分(以下「保育短時間認定」という。)に該当する2号認定子ども及び3号認定子ども並びに1号認定子どもが利用する教育標準時間(以下「教育標準時間」という。)に係る利用時間は,次のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定 午前7時30分から午後6時30分までのうち保育を必要とする時間

(2) 保育短時間認定 午前8時30分から午後4時30分までのうち保育を必要とする時間

(3) 教育標準時間 午前9時から午後2時まで

(備付表簿)

第6条 認定こども園において備えなければならない表簿は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第26条の規定により準用及び読み替えする学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか,次に掲げるとおりとし,園長がこれを整理保管する。

(1) 児童票兼児童名簿

(2) 事務及び保育日誌

(3) 日課及び月間年間行事計画綴

(4) 支出負担行為差引簿控え

(5) 児童出席簿

(6) 職員出席簿

(7) 諸規定綴

(8) 給食関係諸帳簿綴

(9) その他必要な書類

(入園の申込み)

第7条 入園を希望する保護者は,市長に対し,保育所等入所申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(入園の決定)

第8条 市長は,前条の申込みがあったときは,必要な調査を行い,入園の可否を決定する。

2 市長は,前項の規定により入園を決定したときは,保護者に対し入所承諾通知書(様式第2号)により通知し,入園する認定こども園に対して入所承諾通知書の写しにより通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により入園を不承諾とする決定をしたときは,保護者に対し入所不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(退園の届出)

第9条 保護者が,入園している子どもを退園させようとするときは,市長に対し,保育所等退所届(様式第4号)を提出しなければならない。

(利用者負担額)

第10条 教育・保育給付認定保護者(支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)は,条例第10条に定める利用者負担額を納付しなければならない。

(利用者負担額の納期限)

第11条 利用者負担額の納期限は,教育・保育の提供を受けた月の25日とする。

2 前項の納期限が休日に当たるときは,その日の直後の休日でない日をもって納期限とする。

(給食の実施)

第12条 認定こども園においては,入園している全ての子どもに対し,給食を実施する。

(給食費)

第13条 市長が,保護者及び条例第4条に規定する職員から徴収する給食費は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 職員 1人につき 主食費月額1,000円 副食費月額4,500円

(2) 1号認定子ども 1人につき 主食費月額1,000円 副食費月額3,110円

(3) 2号認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 1人につき 主食費月額1,000円 副食費月額4,500円

(給食費の納期限)

第14条 給食費の納期限は,給食の提供を受けた月の25日とする。

2 前項の納期限が休日に当たるときは,その日の直後の休日でない日をもって納期限とする。

(給食費の減免)

第15条 給食費は,次の各号の基準により減額し,又は免除することができる。

(1) 引き続き1月以上給食を受けなかった者 全額免除

(2) 引き続き6日以上給食を受けなかった者 3分の1減免

(3) 引き続き12日以上給食を受けなかった者 3分の2減免

(4) その他,市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による減免額に10円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り上げるものとする。

(延長保育事業の実施)

第16条 入園している保育短時間認定に該当する2号認定子ども又は3号認定子ども(以下「保育短時間認定子ども」という。)が,やむを得ない理由により第5条第2号に規定する利用時間以外の時間に保育の提供を受ける必要がある場合に,延長保育事業を実施する。

(延長保育事業の実施時間)

第17条 前条に規定する延長保育事業を行う時間は,保育短時間認定子どもについて,午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までとする。

(延長保育事業の利用の申込み)

第18条 延長保育事業の利用を希望する保育短時間認定子どもの保護者は,市長に対し,延長保育事業利用申込書(様式第5号)により申し込み,その承認を受けなければならない。

(延長保育料)

第19条 延長保育事業を利用する保育短時間認定子どもの保護者が納付する延長保育料は,次の表のとおりとする。

子どもの区分

延長保育事業の利用時間

延長保育料

保育短時間認定子ども

午前7時30分から午前8時30分まで

100円

午後4時30分から午後5時30分まで

100円

午後4時30分から午後6時30分まで

200円

(預かり保育事業の実施)

第20条 入園している1号認定子どもが,第5条第3号に規定する教育標準時間以外及び条例第8条第2項第2号に規定する教育の提供を行わない日に保育の提供を受ける必要がある場合に,預かり保育事業を実施する。

(預かり保育事業の実施時間等)

第21条 前条に規定する預かり保育を実施する時間は次のとおりとする。

(1) 平日においては,教育標準時間終了時から午後5時までの時間内で,保護者が必要とする時間とする。

(2) 保育期間は4月から翌年3月までの月曜日から金曜日までとし,条例第8条第1項各号に規定する休園日は保育を行わない日とする。

(3) 長期休業日(夏期休業日(8月12日から8月16日までの日を除く。),冬期休業日(12月31日から1月3日までの日を除く。),学年末休業日及び学年始休業日(3月28日から4月3日までの日を除く。)をいい,潮来市立学校管理規則(昭和36年教委規則第4号)第3条第1項第4号に規定する県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日を含む。以下同じ。)も保護者の希望により実施日とする。

(4) 長期休業日においては,1日利用の場合は午前9時から午後5時までの間で保護者が必要とする時間とし,半日利用の場合は午前9時から午後0時30分までの間で保護者が必要とする時間とする。

(預かり保育事業の利用の申込み)

第22条 預かり保育事業の利用を希望する1号認定子どもの保護者は,市長に対し,預かり保育事業利用申込書(様式第6号)により申し込み,その承認を受けなければならない。

(預かり保育料)

第23条 預かり保育事業を利用する子どもの保護者が納付する預かり保育料は,次の表のとおりとする。

子どもの区分

平日・長期休業日の別

保育時間

預かり保育料

1号認定子ども

平日

午後2時から午後5時まで

日額200円

長期休業日

午前9時から午後5時まで

日額800円

(8月の利用に限り,月額12,000円を限度とする。)

午前9時から午後0時30分まで

日額400円

2 長期休業日に給食の提供を受けた場合は,預かり保育を利用する子どもの保護者は日額270円を負担する。

3 平日及び長期休業日におやつの提供を受けた場合は,預かり保育を利用する子どもの保護者は日額70円を負担する。

4 前2項の規定にかかわらず,8月の利用に限り,給食及びおやつの提供に係る預かり保育を利用する子どもの保護者の負担は,月額5,500円を限度とする。

(一時預かり事業の実施)

第24条 主として保育所,幼稚園,認定こども園等に通っていない,又は在籍していない子どもが,家庭において保育を受けることが困難となった場合に,当該子どもを一時的に預かり,必要な保護を行う一時預かり事業を実施する。

(一時預かり事業の実施時間等)

第25条 前条に規定する一時預かり事業を行う時間は,平日の午前7時30分から午後6時30分までとし,条例第8条第1項各号に定める休園日は保育を行わない日とする。

(一時預かり事業の利用の申込み)

第26条 一時預かり事業の利用を希望する子どもの保護者は,市長に対し,一時預かり事業利用申込書(兼保育児童台帳)(様式第7号)により申し込み,その承認を受けなければならない。

(一時預かり保育料等)

第27条 一時預かり事業を利用する子どもの保護者が納付する一時預かり保育料は,利用子ども1人あたり日額1,360円とする。

2 給食の提供を受けた場合は,一時預かり事業を利用する子どもの保護者は日額270円を負担する。

3 おやつの提供を受けた場合は,一時預かり事業を利用する子どもの保護者は日額70円を負担する。

(スクールバス等の利用申込み)

第28条 通園の手段としてバス及びタクシー(以下「スクールバス等」という。)を利用する子どもの保護者(子どもの送迎は保護者がこれにあたることを原則とし,保護者による送迎が困難な事由を有すると市長が認める者に限る。)は,スクールバス等の利用を開始しようとする30日前までに,市長に対し,潮来市スクールバス等利用申込書(様式第8号)により申し込みしなければならない。

(スクールバス等の利用料)

第29条 スクールバス等を利用する子どもの保護者が納付する利用料の額は,利用子ども1人あたり月額3,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず,登園時又は降園時のみにスクールバス等を利用する場合は,前項に規定する月額の2分の1とする。

(スクールバス等の利用料の納期限)

第30条 スクールバス等の利用料の納期限は,毎月25日とする。

2 前項の納期限が休日に当たるときは,その日の直後の休日でない日をもって納期限とする。

(スクールバス等の利用料の免除)

第31条 利用者が月の始めから終わりまでスクールバス等を利用しなかった場合は,その月の利用料を免除する。

2 前項に定めるもののほか,市長が特に必要があると認めたときは,利用料を免除又は減額することができる。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか,幼保連携型認定こども園の管理,運営その他規則の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第30号)

この規則は、令和5年9月29日から施行する。

(令5規則30・全改)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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潮来市立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年7月20日 規則第25号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年7月20日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年9月28日 規則第30号