○潮来市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額に関する規則
平成28年4月20日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき,子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として,市が定める利用者負担額は,別表のとおりとする。
2 特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は,法第65条の規定により市が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは,利用者負担額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けるものとする。
3 市長は,特定保育所が保育を行ったときは,利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
(令3規則24・一部改正)
(利用者負担額の算定)
第4条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を算定するにあたって,教育又は保育を実施する年度の4月から8月までの利用者負担額は前年度に課税された子どもの保護者又は扶養義務者の市町村民税額により算定し,教育又は保育を実施する年度の9月から翌年3月までの利用者負担額は当該年度に課税された子どもの保護者又は扶養義務者の市町村民税額により算定するものとする。
(令3規則24・一部改正)
2 市長は,前項の利用者負担額を教育・保育給付認定保護者が利用している特定教育・保育施設(保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者にも通知しなければならない。
(令3規則24・一部改正)
2 教育・保育施設(保育所に限る。)に入所する利用者の利用者負担額については,教育・保育給付認定保護者は,毎月25日までに納付しなければならない。
(令3規則24・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日規則第14号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年11月10日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(令元規則14・令3規則24・一部改正)
1 法第19条第1項第1号(1号認定子ども)に該当する子どもの保護者の利用者負担額
(単位:円)
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | |
第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き,市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 77,100円以下 | 0 |
第4階層 | 77,101円以上211,200円以下 | 0 | |
第5階層 | 211,201円以上 | 0 |
2 法第19条第1項第2号(2号認定子ども)及び3号(3号認定子ども)に該当する子どもの保護者の利用者負担額
(単位:円)
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 12,000 | 11,800 | 0 | 0 | |
ひとり親世帯等 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 23,000 | 22,600 | 0 | 0 | |
ひとり親世帯等 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | ||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 32,000 | 31,400 | 0 | 0 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 41,000 | 40,100 | 0 | 0 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 50,000 | 48,800 | 0 | 0 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 50,000 | 48,800 | 0 | 0 |
備考
1 表1及び表2において「生活保護世帯等」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「ひとり親世帯等」とは,次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(3) 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の額の計算については,同法第328条の規定によって課する所得割を除き,同法第314条の7,第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項,第5条の4の2第6項,第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
4 この表における市町村民税所得割課税額の算出に当たっては,地方税法第295条第1項の規定,同法第314条の2第1項第8号若しくは同条第3項に規定する控除又は同法第314条の6第1号イの表(3)若しくは(4)の上欄に掲げる者に適用される同条の控除が適用されない者が属する未婚のひとり親家庭が,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213条)の規定に基づき寡婦又は寡夫として読み替えて控除の適用の申立てをしたときは,その者を寡婦又は寡夫とみなして控除を適用するものとする。
5 表1において,同一世帯に認定こども以外の小学3年生までの兄,姉がいる場合,最年長の子どもから順に,2人目を同表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額。)とし,3人目以降の子どもについては0円とする。
6 表2において,同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所,幼稚園,認定こども園,特別支援学校幼稚部,情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合は,第1子については利用者負担額全額とし,第2子については同表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とし,ひとり親世帯等で市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合は0円。)とし,第3子以降の子どもについては0円とする。なお,算定対象となる子ども等の範囲は,上記の場合に該当する就学前児童に限るが,世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円未満(ひとり親世帯等については77,101円未満)の場合は,教育・保育給付認定保護者と生計を一にし監護される者を全て含む。
7 利用者負担額の算定における子どもの年齢は,子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日における満年齢によるものとし,当該年度中は,その年齢を適用する。