○潮来市立認定こども園の設置及び管理に関する条例
令和2年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を行うため,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として,潮来市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は,次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
潮来市立あやめこども園 | 潮来市潮来471番地 |
(事業)
第3条 認定こども園においては,次に掲げる事業を行う。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるような教育
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の規定による乳児又は幼児に対する保育
(3) 認定こども園法第2条第12号に規定する子育て支援事業のうち,市長が必要と認める事業
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第59条に掲げる事業のうち必要な事業
(職員)
第4条 認定こども園に園長,保育教諭その他必要な職員を置く。
(入園資格)
第5条 認定こども園に入園し,教育又は保育の提供を受けることのできる資格(以下「入園資格」という。)を有する子どもは,支援法第19条各号に該当する子どもとする。ただし,市長が特に教育又は保育を提供する必要があると認める子どもについては,この限りでない。
(令5条例14・一部改正)
(入園手続)
第6条 入園資格を有する子どもの保護者は,当該子どもの認定こども園への入園を希望するときは,市長に申し込み,その承認を受けなければならない。ただし,児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させる場合については,この限りでない。
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の認定こども園への入園の手続については,規則で定める。
(入園の承認の取消し)
第7条 市長は,認定こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は,入園の承認を取り消すことができる。
(1) 入園資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由なく長期間にわたって教育又は保育の提供を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。
(休園日等)
第8条 休園日(教育及び保育の提供をしない日をいう。以下同じ)は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,休園日を変更し,又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる日については教育の提供はしない。
(1) 土曜日
(2) 潮来市立学校管理規則(昭和36年教委規則第4号)第3条第1項第4号から第8号に掲げる休業日
(教育及び保育の提供の停止)
第9条 市長は,認定こども園に入園している子どもが学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは,当該子どもの教育及び保育の提供を停止することができる。
(利用者負担額)
第10条 認定こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させた子どもを除く。)の保護者は,規則で定めるところにより,利用者負担額を納付しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(潮来市立保育所設置及び管理に関する条例の廃止)
2 潮来市保育所設置及び管理に関する条例(平成27年条例第7号)は廃止する。
附則(令和5年9月28日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。