○潮来市災害対策における利子補給金交付要綱

令和2年6月9日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は,令和元年台風第15号に伴う災害(以下「台風15号災害」という。)又は令和元年台風第19号に伴う災害(以下「台風19号災害」という。)により,被害を受けた中小企業者の復興を支援するため,茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)(以下「融資」という。)を受けた市内の中小企業者に対し,予算の範囲内において,利子補給金を交付するものとし,その交付については,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の交付対象者)

第2条 この告示における利子補給金の交付対象者は,令和3年3月31日までに融資を受けた中小企業者であって,潮来市内に事業所を有する者とする。

(利子補給率)

第3条 利子補給の要件及び利子補給率は,次の表のとおりとする。

要件

利子補給率

(1) 令和元年台風15号災害又は令和元年台風19号災害に起因した被害について,潮来市り災証明書等交付要綱(平成23年告示第48―2号)に規定するり災証明書等市町村長の罹災証明等の交付を受けた者

10/10

(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定に基づき経済産業大臣の指定(令和2年5月11日まで)を受けた地域において1年間以上継続して事業を営んでおり,その事業に係る令和元年台風19号災害による影響を受けた後,原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては,完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることについて,市長の認定を受けた者

金融機関ごとに,融資利用者当たりの融資金の額(融資が複数ある場合は合計額をいう。以下同じ。)のうち1,000万円以内の部分 10/10

それ以外の部分 1/2

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は,融資を受けた日から3年後の応答月の約定日までとする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は,毎年1月1日(初年度は融資を受けた日)から12月31日までの期間(以下「利子計算期間」という。)につき,金融機関に支払った利子(遅延損害金を除く。)第3条に規定する利子補給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

(利子補給金の交付申請等)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は,市長が指定する日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 潮来市災害対策における利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(利子補給金の交付決定及び交付)

第7条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,利子補給の交付の可否を決定のうえ,潮来市災害対策における利子補給金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による交付の決定及び通知は,利子計算期間ごとに行うものとする。

3 市長は前2項の規定により交付の決定をしたときは,利子補給金を交付するものとする。

(変更の届出)

第8条 利子補給金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは,市長に内容変更届出書(様式第3号)を遅滞なく提出しなければならない。

(1) 事業所の名称又は住所に変更があったとき。

(2) 借受人に変更があったとき。

(3) 金融機関との約定に変更があったとき。

(利子補給金の交付の取消し等)

第9条 市長は,利子補給金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 融資を借入れの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により融資を受けたとき。

(3) 融資について,茨城県信用保証協会が代位弁済したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(5) この告示に定める事項に違反したとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公表の日より施行し,令和元年11月19日以降の融資実行分から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市災害対策における利子補給金交付要綱

令和2年6月9日 告示第107号

(令和5年4月1日施行)