○潮来市会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される会計年度任用職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任用」とは,現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。
(任用)
第3条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は,職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから,競争試験又は選考により会計年度任用職員を任用することができる。
2 会計年度任用職員の任用にあたっては,公募によることを原則とする。
3 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,公募によらないことができる。
(1) 会計年度任用職員としての能力の実証を従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質上,公募により難いと任命権者が認める場合
4 前項第1号の規定による公募によらない再度の任用は,次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用職員の職に任命されていた者であること。
(3) 休職及び欠勤の日数が,原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし,傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について,任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり,かつ,それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は,この限りでない。
(4) 前年度において,法第29条及び潮来市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第12号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(任用手続)
第4条 会計年度任用職員の任用を必要とする潮来市財務規則(平成13年規則第10号)第2条第3号に定める各課等の長(以下「課長等」という。)は,あらかじめ人事主管課長と協議のうえ,必要書類を添付して会計年度任用職員任用内申書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
(任期)
第5条 会計年度任用職員の任用期間は,雇用開始日の属する会計年度内,かつ,その必要とする業務を行う上で,必要最低限度の範囲内で任命権者が定める。
(会計年度任用職員等管理台帳)
第6条 人事主管課長は,会計年度任用職員の適正な管理を期すため,潮来市会計年度任用職員管理台帳(様式第6号)を備えるものとする。
(人事評価)
第7条 任命権者は,会計年度任用職員に対し,潮来市職員の人事評価に関する規程(平成25年訓令第1号)を参考に人事評価を行わなければならない。
(被評価者)
第8条 人事評価の対象となる会計年度任用職員は,すべての会計年度任用職員とする。
(評価者)
第9条 会計年度任用職員の評価は,各課(室・局)の主任係長が行う。主任係長が空席のときは,その上位の職にある者が行うものとする。
(人事評価の時期)
第10条 前条に規定する評価を行う時期については,会計年度任用職員が雇用されているしかるべき時期に行うものとする。
(1) 退職したい旨の申し出があったとき。
(2) 業務の変更等により解雇しようとするとき。
(3) 勤務成績が良好でないとき。
2 会計年度任用職員より,前項第1号の理由による申出があった時は,任命権者は退職願を徴するものとする。
(公務災害等の補償)
第12条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号),労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第13条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号),健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(令5規則9・令6規則5・一部改正)
(令5規則9・令6規則5・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令6規則5・一部改正)