○潮来市職員の人事評価に関する規程
平成25年6月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は,職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに,職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し,効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(1) 人事評価 評価者(人事評価を行う職員をいう。以下同じ。)が「役割,能力,態度,業務目標達成度」を前提として職員の行動を評価することをいう。
(2) 業績評価 目標による管理(目標達成),仕事の質(正確性),仕事の量(迅速性),仕事の結果(成果)を評価することをいう。
(3) 態度評価 仕事に対する意欲的な行動や職務に対する態度を評価することをいう。
(4) 能力評価 担当する職務を遂行するために発揮した能力を評価することをいう。
(被評価者)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は,次の各号に掲げる職員とする。
(1) 潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第5条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうち1級から7級までの職員
(2) 潮来市就業規則(昭和36年規則第5号)第9条に規定する給料表の適用を受ける職員
2 被評価者の区分は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 部長級 行政職給料表7級の適用を受ける職員
(2) 課長級 行政職給料表6級の適用を受ける職員
(3) 課長補佐級 行政職給料表5級の適用を受ける職員
(4) 係長級 行政職給料表4級の適用を受ける職員
(5) 一般職 行政職給料表1級から3級までの適用を受ける職員又は前項第2号に該当する職員
3 前2項の規定にかかわらず,休職,育児休業,研修等により,評価対象期間において勤務した期間が6月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は,対象者から除くものとする。
(評価者)
第4条 評価者は,被評価者の区分に応じて,別に定める。
(評価者の責務)
第5条 評価者の責務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被評価者の職務能力及び勤務状況を観察し,評価に資する行動事実を記録すること。
(2) 被評価者に関する前号の記録に基づき,客観的で公正な評価を行うこと。
(3) 第1次評価又は第2次評価の結果に応じ,被評価者に適切な指導及び助言を行うこと。
(4) 自らの人事評価の技術の向上に努めること。
(評価関連様式)
第6条 人事評価表,目標による管理シート,観察指導記録その他の人事評価に関する様式はそれぞれ別に定める。
(評価対象期間)
第7条 評価対象期間は4月1日から翌年の3月31日までとする。
(組織目標)
第8条 評価者である各所属長は,評価対象期間に各所属において達成しなければならない組織目標を定めるものとする。
(面接の実施)
第9条 第1次評価者は,前条に基づき,被評価者との職務等に関する共通認識を保持するため,面接を実施するものとする。
(1) 目標設定面接
ア 面接実施時期 4月
イ 面接実施内容 被評価者が設定した目標を達成するための指導及び助言等
(2) 中間面接
ア 面接実施時期 9月
イ 面接実施内容 被評価者が設定した目標の進捗状況の確認及び目標を達成するための指導及び助言等
(3) 目標達成面接
ア 面接実施時期 2月
イ 面接実施内容 被評価者が設定した目標の達成状況の確認,指導及び助言等
(4) フィードバック面接
ア 面接実施時期 3月
イ 面接実施内容 被評価者に対する評価結果の説明,指導及び助言等
(評価の比重)
第10条 被評価者の区分に応じた評価項目及び評価の比重は,次の各号に掲げる割合によるものとする。
(1) 部長級 業績評価45%,能力評価55%
(2) 課長級 業績評価40%,態度評価15%,能力評価45%
(3) 課長補佐級 業績評価35%,態度評価20%,能力評価45%
(4) 係長級 業績評価30%,態度評価35%,能力評価35%
(5) 一般職 業績評価25%,態度評価40%,能力評価35%
(評価結果の検証等)
第11条 潮来市人事評価審査委員会設置規程(平成25年訓令第3号。以下「委員会設置規程」という。)第1条に規定する人事評価審査委員会は,評価結果を検証し,部局間等の評価に不均衡があると認めるときは,必要に応じてその評価結果の調整を行うことができる。
(評価結果の確定)
第12条 総務部長は,評価結果をとりまとめ,市長に報告しなければならない。
2 市長は,前項の規定による報告を確認し,必要に応じて修正を行った上で,5段階(A,B,C,D,E)の評価区分により評価結果を確定するものとする。
(評価結果の告知)
第13条 第1次評価者は,3月に実施するフィードバック面接時において,被評価者へ評価結果を告知しなければならない。
2 第1次評価者は,被評価者に対し,公表用の人事評価表を開示しなければならない。
3 第1次評価者は,被評価者へ評価結果を告知するときは,プライバシーの保護及び人材育成の視点に立った評価結果の説明,指導,助言等を行わなければならない。
(評価結果に対する苦情相談)
第14条 被評価者は,評価結果に異議があるときは,潮来市人事評価に関する苦情処理実施要綱(平成25年訓令第2号)の規定に基づき評価結果の相談及び異議申立てを行うことができる。
(評価結果の活用)
第15条 被評価者は,評価結果を真摯に受け止め,自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。
2 人事主管課は,評価結果を職員研修計画の立案,適材適所の職員配置その他の人事管理及び人材育成並びに能力開発,昇格,昇給,勤勉手当の成績率,分限等に活用するものとする。
(平28訓令10・一部改正)
(評価関連様式の保管)
第16条 人事主管課長は,人事評価に関する文書を,評価期間の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(平28訓令10・一部改正)
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成28年4月20日訓令第10号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。