○潮来市人事評価に関する苦情処理実施要綱

平成25年6月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,潮来市職員の人事評価に関する規程(平成25年訓令第1号)第14条の規定により,人事評価の結果に対する職員の苦情等の処理に関する手続に関し,必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口)

第2条 職員からの人事評価に関する相談及び異議申立てに応じるため,人事評価相談窓口(以下「相談窓口」という。)を人事主管課に設置する。

(平28訓令9・一部改正)

(苦情処理委員会)

第3条 職員からの異議申立てについて調査及び審査し,必要な措置を行うために苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総務課長

3 委員会に委員長を置き,副市長をもってこれに充てる。

4 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

5 総務部長は,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

6 委員会の庶務は,人事主管課において行う。

(平28訓令9・平30訓令1―5・一部改正)

(人事評価に関する相談)

第4条 職員は,人事評価に関して相談があるときは,評価者又は相談窓口に相談し,必要な説明を受けることができる。

(異議申立て)

第5条 職員は,前条による相談結果に納得できない場合には,相談窓口に対して異議申立書(様式第1号)により異議申立てを行うことができる。

2 相談窓口は,職員からの異議申立てを受け,事実関係を調査し,事実関係の調査及び審査を行い,当該結果について異議申立てをした職員及び市長に,それぞれ通知するものとする。

(関係者の出席)

第6条 委員会は,必要があると認めるときは,審議に関係のある者を会議に出席させ,必要な事項を聴取することができる。

(不利益取扱い)

第7条 職員は,人事評価に関する相談,異議申立てを行ったことにより,不利益な扱いを受けることはない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成28年4月20日訓令第9号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第1―5号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令6・一部改正)

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潮来市人事評価に関する苦情処理実施要綱

平成25年6月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)