○潮来市人事評価に関する苦情処理実施要綱
平成25年6月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,潮来市職員の人事評価に関する規程(平成25年訓令第1号)第14条の規定により,人事評価の結果に対する職員の苦情等の処理に関する手続に関し,必要な事項を定めるものとする。
(相談窓口)
第2条 職員からの人事評価に関する相談及び異議申立てに応じるため,人事評価相談窓口(以下「相談窓口」という。)を人事主管課に設置する。
(平28訓令9・一部改正)
(苦情処理委員会)
第3条 職員からの異議申立てについて調査及び審査し,必要な措置を行うために苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 総務課長
3 委員会に委員長を置き,副市長をもってこれに充てる。
4 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
5 総務部長は,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
6 委員会の庶務は,人事主管課において行う。
(平28訓令9・平30訓令1―5・一部改正)
(人事評価に関する相談)
第4条 職員は,人事評価に関して相談があるときは,評価者又は相談窓口に相談し,必要な説明を受けることができる。
2 相談窓口は,職員からの異議申立てを受け,事実関係を調査し,事実関係の調査及び審査を行い,当該結果について異議申立てをした職員及び市長に,それぞれ通知するものとする。
(関係者の出席)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,審議に関係のある者を会議に出席させ,必要な事項を聴取することができる。
(不利益取扱い)
第7条 職員は,人事評価に関する相談,異議申立てを行ったことにより,不利益な扱いを受けることはない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成28年4月20日訓令第9号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日訓令第1―5号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令6・一部改正)