○潮来市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年7月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市法定外公共物管理条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第5条第1項前段による法定外公共物の占用等の許可を受けようとする者は,法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺1万5千分の1以上のもの),公図及び実測図
(2) 法定外公共物に対する利害関係人の意見書
(3) 法人の場合は,登記簿抄本
(4) 工作物を設置するときは,設計書及び工事費明細書。なお,工作物設置について他の法令による許可を必要とする場合は,その許可書の写し
(5) 現況の写真
(6) その他市長が必要と認めるもの
(許可事項の変更)
第4条 条例第5条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は,法定外公共物占用等変更許可申請書(様式第3号)及び第2条第1項各号に掲げる書類のうち市長が指定する書類を添えて,市長に提出しなければならない。
附則
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)