○潮来市法定外公共物管理条例

平成17年6月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,法定外公共物の管理又は利用に関し,法令に特別の定めがあるものを除くほか,必要な事項を定め,もって公共の利益に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは,次の各号に掲げるもののうち,市の所有するものをいう。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路

(3) 湖沼,ため池,水路その他これらに類する土地又は水面

(4) 前3号に付属する工作物,物件又は施設

2 この条例において「生産物」とは,法定外公共物から生じる石,土砂,砂れき,竹木,草その他のものをいう。

(維持及び管理)

第3条 市長は,法定外公共物を常に良好な状態に維持し,適正な利用が図られるように管理しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も法定外公共物に関し,みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し,又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に塵芥,汚物,石,土砂,竹木又は廃棄物等を投棄すること。

(3) 前各号のほか,法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第5条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は,規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 工作物を新築し,改築し,又は除去すること。

(2) 流水水面又は敷地を占用すること。

(3) 流水を利用するため,これを停滞し,又は引用すること。

(4) 流水の方向,分量,幅員,深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(5) 竹木を流送すること。

(6) 生産物を採取すること。

(7) 土地の掘削,盛り土若しくは切り土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(8) 前各号のほか,法定外公共物に関し行為を行い,又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は,前項の許可をする場合において,法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは,当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可等の期間及び更新)

第6条 前条に基づく法定外公共物の許可及び承認(以下「占用等の許可」という。)の期間は3年以内とする。ただし,電柱,電線,水道管,下水道管その他これらに類する施設を敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めたものについては,10年以内とすることができる。

2 生産物採取許可の期間は,その都度市長が定める。

3 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が,前項の占用等の許可期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは,期間の満了する日の30日前までに,市長あてに継続の申請をし,その許可を受けなければならない。

(許可物件の管理等)

第7条 占用者等は,占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 市長は,占用許可物件が第三者に損害を及ぼすおそれがあると認めるときは,当該占用者に対して,損害を防止するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

3 占用者等は,占用等をする場合において,占用者等の責めに帰すべき理由により第三者に損害を与えたときには,当該占用者等の責任において損害賠償その他の損害を回復するために必要な措置を講じなければならない。

4 占用者等は,市長が維持管理の状況について報告を求めたときは,速やかに占用等の許可に係る工作物その他の物件を調査し,報告しなければならない。

(占用料等)

第8条 市長は,第5条第1項に掲げる行為に係る占用等の許可を受けた者から,別表の定めるところにより,占用料を徴収するものとする。

2 前項の占用料の算定については,次の各号に定めるところによる。

(1) 占用料が年額で定められているものについては,占用期間に1年未満の端数がある場合には,月割りで計算する。この場合において,1月未満の日数は1月とする。

(2) 占用料が月額で定められているものについては,占用期間に1年未満の端数がある場合には,1月として計算する。

(3) 長さ,面積及び体積は別表に定める単位に満たない端数がある場合には,その単位にまで,切り上げて計算する。

(4) 占用料等の全額が100円未満である場合には,その金額を100円として計算する。

(占用料等の徴収)

第9条 前条の占用料等は,許可の日から1月以内に徴収する。ただし,占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の占用料等は,毎年度,当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,占用料等の額が著しく多額であるとき,又はその他特別の理由があると認めたときは,当該占用料を,その納付すべき月の属する年度内に限り4回以内に分割して納付させることができる。

(占用料等の減免)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用料等を減額し,又は免除することができる。

(1) 占用者等が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。

(占用料等の返還)

第11条 既に納付された占用料等は,返還しない。ただし,許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては,占用料等の全額又は一部を月割計算により返還することができる。

(検査を受ける義務)

第12条 第5条第1項の規定により工作物設置の許可を受けた者は,工事完了後その旨を届け出て,市長の検査を受けなければならない。

2 市長は,前項に規定する検査をした結果,当該工事が不適当であると認めるときは,当該許可をした者に対し,是正のために必要な措置を命ずることができる。

(地位の承継)

第13条 第5条第1項の許可を受けた者の相続人,合併により設立される法人その他の一般承継人は,被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第14条 第5条第1項の許可に基づく地位は,前条第1項に定める場合のほか,何人も,市長の承認を受けなければ,これを譲り渡し,又は譲り受けることができない。

2 前項の規定による承認を受けた譲受人は,当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第15条 国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)が行う事業についての第5条第1項の規定については,国等と市長との協議が成立することをもって,許可があったものとみなす。占用等の期間を更新する場合も同様とする。

(許可の失効)

第16条 次の各号に掲げる事由が生じたときには,当該占用等の許可はその効力を失う。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡又は解散した場合において,承継人がないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(廃止及び原状回復)

第17条 占用者等は,占用等の許可の期間が満了し,若しくは失効したとき又は占用等を終了し,若しくは廃止したときは,速やかに当該箇所を原状回復し,かつ,その旨を市長に届け出て,検査を受けなければならない。ただし,占用者等の申請を受けて,市長が原状に回復をする必要がないと認めたものについては,この限りではない。

(監督処分)

第18条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定に基づいた許可の取消し,変更,効力の停止,条件の停止若しくは新たな条件の付加,又は工作物の改築,移転,除去,工事その他の行為,若しくは工作物により生ずべき障害を除去若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復(生産物を採取するときにあっては,その跡地を整備することをいう。)することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,占用者等に対して,前項に規定する処分をし,又は必要な措置をすることを命ずることができる。

(1) 国等が,法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用者等以外の者に工事,その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全,又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(損失の補償)

第19条 市長は,前条第2項の規定による処分等などに関し,不利益を受けた者に対しては通常生ずべき補償をしなければならない。

(立入検査)

第20条 市長は,法定外公共物に関する調査,測量,若しくは工事又は法定外公共物の維持管理のため,当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があった場合には,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(用途廃止)

第21条 市長は,法定外公共物が次の各号のいずれかに該当したときは,行政財産の用途を廃止し,普通財産としなければならない。

(1) 現況が機能を喪失し,将来とも機能回復する必要がないとき。

(2) 代替施設の設置により,存置の必要がなくなったとき。

(3) 地域開発等により,存置する必要がないとき。

(4) その他,法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。

(処分)

第22条 市長は,行政財産の用途を廃止し普通財産となったものについては,別に定める規定により処理することができる。

(占用等許可台帳)

第23条 市長は,占用等の許可状況を把握するため,占用等許可台帳を作成しなければならない。

(規則への委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

付則

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 占用料等

種類

単位

占用料(単位円)

備考

(1) 電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等)

年

本

1,500

H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。

(2) 鉄塔類

年

平方メートル

1,840

3脚以上のものに限る。

(3) 架空管類

年

メートル

220

電線類を除く。

(4) 鉱工業施設

年

平方メートル

330

(1)から(3)まで及び(5)から(12)までに該当するものを除く。

(5) 仮設建物類

年

平方メートル

250

(6)及び(7)に該当するものを除く。

(6) 商品置場及び露店類

月

平方メートル

340

 

(7) 工事用施設類(詰所,板囲,足場,材料置場,工事用トロッコ施設等)

月

平方メートル

220

 

(8) 軌道施設類

年

平方メートル

2,430

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者がその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの又は軌道法(大正10年法律第76号)によるもの及び(7)に該当するものを除く。

(9) 通路類

年

平方メートル

250

幅員3メートル未満のものを除く。

(10) 橋りょう類

年

平方メートル

90

(8)及び(9)に該当するものを除く。

(11) 地下埋設物類

外口径 8センチメートル未満

年

メートル

80

ガス管,水道管,下水道管の引込管及び小型合併浄化槽配水管を除く。

外口径 8センチメートル以上15センチメートル未満

90

外口径 15センチメートル以上30センチメートル未満

180

外口径 30センチメートル以上100センチメートル未満

340

外口径 100センチメートル以上

720

(12) 地下施設類

年

平方メートル

1,030

 

(13) その他

市長がその都度定める額

 

潮来市法定外公共物管理条例

平成17年6月24日 条例第15号

(平成17年8月1日施行)