○市営住宅家賃等の減免事務取扱要領

平成12年12月28日

告示第91号

(目的)

第1条 この要領は,潮来市市営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)第17条及び第19条第2項,並びに潮来市市営住宅条例施行規則(平成9年規則第19号。以下「規則」という。)第10条及び第11条並びに第12条に規定する家賃及び敷金の減免,又は家賃及び敷金の徴収猶予について必要な事項を定め,住宅管理の適正化を図ることを目的とする。

(減免又は徴収猶予の対象)

第2条 家賃及び敷金の減免,又は徴収猶予の対象となる者は,次の各号に該当するものとする。

(1) 入居者(現に同居する親族を含む。以下同じ。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けているとき。

(2) 住居者が生活保護法により住宅扶助を受けている場合で疾病による入院加療のため,住宅扶助の支給を停止されたとき。

(3) 入居者が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)のとき。

(4) 入居者が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)のとき。

(5) 入居者が3ケ月以上の療養を要する疾病にかかり,収入から該当療養に要した必要費用を控除した後の額を基にして所得額を算定した額が(3)及び(4)に該当する場合のとき。

(6) 入居者(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)が,風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けたとき。

ただし,その災害が入院者の故意又は重大な過失等による場合は除く。

(7) その他,市長が特に必要と認めたとき。

(減免額)

第3条 前条各号に定めるところにより家賃及び敷金を減免する場合,減免額は次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者については,家賃は住宅扶助相当額を超える部分の額を,敷金は住宅扶助相当額の3倍を超える部分の額を免除する。

(2) 前条第2号に該当する者については,家賃及び敷金を免除する。

(3) 前条第3号及び5号の(3)に該当する者については,家賃の4分の3を減額する。

(4) 前条第4号及び5号の(4)に該当する者については,それらの者の所得の合計額が100万円以下のときは家賃の4分の2を減額とし,それらのものの所得の合計額が100万円を超えるときは家賃の4分の1を減額する。

(5) 前条第6号については,当該居住住宅が一部使用不能のときは家賃及び敷金の4分の2から4分の4の範囲内で減額し,全部使用不能のときは家賃及び敷金を全額免除する。

(6) 前条第7号については,その都度市長が定める。

(適用除外)

第4条 次の各号に該当する入居者については,第2条の規定にかかわらず家賃及び敷金の減免は行わない。

(1) 家賃を滞納している者でその解消に誠意がみられないもの。

(2) 住宅の住替え,若しくは移転を指示され正当な理由がないにもかかわらずこれに従わない者。

(減免又は徴収猶予の手続き)

第5条 家賃等の減免及び徴収猶予を受けようとする者は,市営住宅家賃(敷金)減免願(規則様式第14号),又は市営住宅家賃(敷金)徴収猶予願(規則様式第15号)次の各号に掲げる書類を添えて市長あて申請しなければならない。

(1) 入居者の世帯全員の住民票

(2) 入居者及び同居者で収入のある者全員の所市町村が発行する所得証明書

(3) 入居者の世帯全員の健康保険証の写し

(4) 第2条第1号及び第2号に該当する者については,非保護世帯及び住宅扶助支給額を証する福祉事務所長が発行する書類

(5) 第2条第5号に該当する者については,医療機関が発行する診断書及び治療費の領収書(所得税法施行令に定める医療費控除の範囲)

(6) 第2条第6号に該当する者については,災害により被った損害を証明する公的機関が発行する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(減免又は徴収猶予の承認)

第6条 市長は,前条の書類に基づき必要と認める者について家賃等の減免又は徴収猶予を決定し,市営住宅家賃(敷金)減免決定通知書(様式第1号)又は市営住宅家賃(敷金)徴収猶予決定通知書(様式第2号)により当該申請者に対し通知する。

2 市長は,前条の書類に基づき減免又は徴収猶予を行う必要がないと決定したときは,市営住宅家賃(敷金)減免不承認通知書(様式第3号)又は市営住宅家賃(敷金)徴収猶予承認通知書(様式第4号)により当該申請者に対し通知する。

(減免又は徴収猶予の期間)

第7条 減免又は徴収猶予の期間は第2条第1号及び第2号に該当する場合は,当該年度の4月から翌年度の3月までの1年間とし,第2条第3号及び第4号に該当する場合は,当該年度の7月から翌年度の6月までの1年間とする。ただし,新規申請に係わる場合の開始は申請のあった翌月からとする。

2 前項に規定する減免又は徴収猶予の期間は,申請により更新することができる。

3 第2条第6号に該当する場合は,被災した月又は翌月から1年以内とする。

(届出の義務)

第8条 減免又は徴収猶予の承認を受けている者が第2条に定める事由に該当しなくなったときは,速やかに市営住宅家賃(敷金)減免事由消滅届(様式第5号)又は市営住宅家賃(敷金)徴収猶予事由消滅届(様式第6号)に事由を明らかにする書類を添付して市長に提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消等)

第9条 前条の届け出があったときは,その翌月から取り消すものとし,その旨を市営住宅家賃(敷金)減免取消通知書(様式第7号)又は市営住宅家賃(敷金)徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 市長は,減免又は徴収猶予の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明した場合は,承認を取り消すものとする。なお,減免を受けている場合は承認を受けた日にさかのぼり減免前の家賃を徴収する。

3 市長は,前条の届け出がない場合において減免又は徴収猶予の事由が該当しないことが判明したときは,ただちに承認を取り消すものとする。なお,減免を受けている場合は承認を受けた日にさかのぼり減免前の家賃を徴収する。

この告示は,平成13年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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市営住宅家賃等の減免事務取扱要領

平成12年12月28日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)