○潮来市市営住宅条例施行規則
平成9年12月15日
規則第19号
(注) 平成25年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市市営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は,前各項の場合において,入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは,必要な書類を提出させ,又は提示させることができる。
(平25規則12・一部改正)
(炭鉱離職者等)
第3条 条例第9条第2項の規定により規則で定める要件は,次のとおりとする。
(1) 炭鉱離職者にあっては,炭鉱労働者等の雇用の安定に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「炭鉱離職者求職手帳発給者」という。)であって,次の一に該当するものであること。この場合において,炭鉱離職者であった者であって,昭和38年1月1日において雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎(以下「移転就職者用宿舎」という。)に入居していた者は,炭鉱離職者求職手帳受給者とみなす。
ア 移転就職者用宿舎に現に入居している者
イ 移転就職者用宿舎に現に入居したことがない者で,広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し,かつ,当該就職後2年を経過していない者
(2) 老人にあっては,その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族である次に掲げる者のみからなるものであること。
ア 配偶者
イ 満18歳未満の児童
ウ 心身障害者
エ おおむね60歳以上の者
(3) 心身障害者にあっては,その世帯構成員のいずれかの者が次の一に該当すること。
ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち,恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があるもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上の障害があるもの
エ ウに規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者
(住宅入居の手続)
第4条 条例第11条第1項第1号の誓約書は,様式第3号によるものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。
(1) 入居者及び連帯保証人の所得証明書
(2) 入居者及び連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。)
(3) 入居者及び連帯保証人の納税証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平25規則12・一部改正)
2 市長は,同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって次の各号のいずれかに該当するものであるときは,同居の承認を行うことができる。ただし,その世帯の収入が条例第6条第1項第4号に定める収入の額を超える場合は,この限りでない。
(1) 入居者若しくは同居者と婚姻した者(婚姻の予約者を含む。)であること又は入居者若しくは同居者と養子縁組した者であること。
(2) 入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の3親等内の親族であり,かつ,次のいずれかに該当するとき。
ア 入居者と生計を一にし,かつ,現に住宅に困窮していることが明らかな者であるとき。
イ 高齢者,身体障害者その他市長が別に定める者に該当し,かつ,入居者と同居しなければ生活の維持が困難であると市長に認められたとき。
3 前項の規定にかかわらず,市長は同居しようとする者が入居者又は同居者の介護その他特別な事情により入居者と同居する必要があると認める場合には,期限を付して同居の承認をすることができる。
(平25規則12・一部改正)
2 条例第13条に規定する規則で定める者は,次に掲げる条件の全てに該当する者は又は病気にかかっていることその他の特別な事情により居住の安定を図る必要があると市長が認める者であって市長が市営住宅の管理上支障がないと認めるものとする。
(1) 入居の承継の承認を受けようとする者が,入居者と同居していた期間が1年以上であること。ただし,当該入居の承継の承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している場合は,この限りでない。
(2) 入居の承継の承認を受けようとする者が,次のいずれかに該当する者であること。
ア 入居者の配偶者(婚姻の届出をしない事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
(3) 入居の承継の承認を受けようとする者の属する世帯の収入の合計額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する額を超えないこと。
(4) 入居者が,条例第42条第1項各号のいずれにも該当していないこと。
3 前項に規定する病気にかかっていることその他の特別の事情により住居の安定を図る必要があると市長が認める者であって市長が市営住宅の管理上支障がないと認めるものについて承認した入居の承継に係る入居は,当該特別の事情が継続している期間におけるものに限るものとする。
(平25規則12・一部改正)
(令5規則7・追加)
2 条例第14条第6項の規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 勤務先
(平25規則12・一部改正,令5規則7・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 利便性係数 利便性立地係数,利便性設備係数及び利便性要素係数により算定した数値
(2) 利便性立地係数 次の計算式により算定した数値
利便性立地係数=(log10当該団地の固定資産税評価額相当額/log10同一市内における普通住宅地等固定資産税評価額の平均値)
(3) 利便性設備係数 住戸の浴槽,風呂釜,給湯設備の有無により算定した数値
(4) 利便性要素係数 前2号のほか必要と認める場合の利便性の要素により算定した数値
区分 | 家賃 | 敷金 | |
(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。 | 住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除 | 住宅扶助相当額の3倍を超える部分の敷金の全額の免除 |
イ 疾病等による入院加療のため,住宅扶助の支給が停止されたとき。 | 家賃の全額の免除 |
| |
(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 | |
(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 |
イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において,当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。 | ア 第2号に該当するとき。 | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 |
イ 第3号アに該当するとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 | |
ウ 第3号イに該当するとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(5) 入居者が,風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)。ただし,その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。 | 家賃の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免 | |
(6) 前各号以外の場合 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | 市長が定める額の徴収猶予 |
2 前項の場合において,減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を100円とする。
3 第1項の規定による減免期間及び徴収猶予期間は,やむを得ない事情があると認める場合はこれを更新することができる。
(平25規則12・一部改正)
(居住者の異動届出)
第15条 入居者は,同居している居住者が出生,死亡,婚姻,離婚,転出等により異動したときは,当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(住宅の他用途使用の承認基準等)
第16条 条例第26条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅用途併用承認願(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,併用用途が医師,助産婦,あんま,はり,きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り,承認するものとする。
(住宅の模様替,増築,住宅敷地内の工作物の設置願等)
第17条 条例第27条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅模様替等願(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,模様替等が次の各号の1に該当し,やむを得ない事情があるものと認めるものについて承認するものとする。
(1) 模様替にあっては,住宅の一部分の模様替で家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。
(2) 増築にあっては,木造平屋建の物置,風呂場,炊事場であって,面積の総計が6.6平方メートル以内,屋根は不燃材料を用い,内部は必要に応じ防火構造とし,土台と敷地境界の間隔は1メートル以上,建築部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設定基準による間隔を有するものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。
(平25規則12・一部改正)
(住宅の交換)
第18条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは,市営住宅交換願(様式第20号)に必要な書類を添えて市長に提出し,市長の承認を得なければならない。
(1) 両者の合意による交換であって,交換後3月以上居住するものであること。
(2) 同構造の住宅の交換にあっては,同一団地内の交換でないものであること。ただし,条例第9条第3項に規定する老人及び障害者にあっては,この限りでない。
(3) 小規模住宅と一般住宅との交換にあっては,世帯員数が小住宅居住者4人以上,一般住宅居住者3人以下であること。
(4) 交換後の入居者の収入がそれぞれ令第6条第5項に規定する収入基準に適合するものであること。
(平25規則12・一部改正)
(公営住宅の明渡しの期限)
第20条 条例第38条の規定による建替事業による公営住宅の明渡し期限は,請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。
(社会福祉事業等への使用料)
第23条 条例第45条第1項に規定する別に定める額は,近傍同種住宅の家賃以下とする。
(住宅監理員の証票)
第24条 市長は,法第33条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)に,市営住宅監理員証(様式第23号)を交付する。
2 監理員は,その職務を行うに当たって常に市営住宅監理員証を所持し,求めに応じて提示しなければならない。
附則
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
2 潮来町営住宅管理条例施行規則(昭和35年規則第2号)は,廃止する。
3 廃止前の潮来町営住宅管理条例施行規則(昭和31年規則第6号)に基づいてなされた手続,許可,処分その他の行為は,この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成10年11月4日規則第22号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第12号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(平30規則11・令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則7・一部改正)
(平30規則11・令5規則9・一部改正)
(平30規則11・令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(平30規則11・令5規則9・一部改正)
(平30規則11・令5規則9・一部改正)
(平30規則11・令5規則9・一部改正)
(平30規則11・令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(平30規則11・令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)